○秩父広域市町村圏組合職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和4年9月16日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の尊厳や人格が尊重され、快適に働くことができる良好な勤務環境を確保することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、旅行先その他職員が通常執務する場所以外の場所、職員間の交流等を図る場所及びその他の実質的に職場の延長線上にある場所を含む。

(3) ハラスメント 次に掲げるものの総称をいう。

 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する言動をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げる事由について、業務分担や安全配慮等の観点から客観的にみて、業務上の必要性に基づくものの範囲を超える職員の勤務環境を害する言動をいう。

(ア) 妊娠又は出産に関すること。

(イ) 不妊治療を受けること。

(ウ) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関すること。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(5) 加害者 ハラスメントに起因する問題を起こした職員をいう。

(6) 被害者 ハラスメントに起因する問題を受けた職員をいう。

(7) 関係者 所属長、目撃者、被害者から相談を受けたもの等をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員が快適に働くことができ、また、職員がその勤務能率を十分に発揮できるよう良好な勤務環境を確保及び維持するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な対策を講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

2 所属長は、前項のハラスメントに起因する問題が生じた場合において、第6条の苦情相談窓口へ報告するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに関し管理者が別に定める指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(研修等)

第5条 管理者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談窓口)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、事務局管理課、消防本部総務課及び水道局経営企画課にハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 被害者及び関係者は、前項のいずれの窓口においても苦情相談することができるものとする。

(苦情相談等への対応)

第7条 窓口を所管する課長(以下「窓口課長」という。)は、所属職員の中から窓口において苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を指名するものとする。

2 相談員は、苦情相談を受けたときは、苦情相談記録簿(様式第1号)により、相談員が所属する課の窓口課長に報告するものとする。

3 窓口課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて加害者、被害者及び関係者(以下「関係者等」という。)に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。また、その経過について、苦情相談調査書(様式第2号)により内容を記録するとともに苦情相談をした者(以下「申出人」という。)に説明するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、窓口課長は、所属する局又は本部(以下「所属部局」という。)以外の職員に係る報告を受けたときは、当該職員の所属部局の窓口課長へ苦情相談記録簿の写しを送付するものとする。このうち、申出人が被害者の所属部局における当該苦情相談の取扱いに同意している場合、送付を受けた窓口課長は、同項の報告を受けたものとみなす。

5 窓口課長は、第3項の規定による苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、管理者にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るため、被害者の承諾を得た上、次条に規定するハラスメント等調査委員会の開催を要請するものとする。

(ハラスメント等調査委員会の設置)

第8条 苦情相談に対応するため、ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管業務)

第9条 委員会は、第7条第5項の規定により窓口課長から要請された事案について、事実関係を調査し、その対応を審議し、必要な事項を講じるとともに、申出人に対し、ハラスメント等調査委員会審議結果通知書(様式第3号)により、その結果を通知することのほか、次に掲げる事項を行う。

(1) ハラスメントに関わる方策を審議すること。

(2) その他管理者が特に必要と認めたこと。

(組織)

第10条 委員会の委員は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局長とし、その他の委員は職員のうちから管理者が任命する。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(招集及び会議)

第11条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事案については、その議事に参与することはできない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者等を会議に出席させて説明又は意見を徴することができる。

第12条 委員会は、集合審査により行う。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出)

第13条 委員長は、関係者等に対し、第9条の所管業務上参考となるべき資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、事務局管理課において処理する。

(プライバシーの保護)

第15条 窓口課長、相談員及び委員会の委員は、関係者等及び申出人のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメント防止等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和4年9月16日 訓令第7号

(令和4年10月1日施行)