○秩父広域市町村圏組合し尿処理施設条例

令和5年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により市町村が処理する一般廃棄物のし尿及び浄化槽汚泥を衛生的に処理するため、秩父広域市町村圏組合し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 し尿処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

清流園

秩父市荒川上田野1583番地1

秩父市及び横瀬町

渓流園

皆野町大字大渕201番地

皆野町及び長瀞町

小鹿野し尿処理センター

小鹿野町伊豆沢10番地

小鹿野町

(業務)

第3条 し尿処理施設は、し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する業務を行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合し尿処理施設条例

令和5年3月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和5年3月1日 条例第8号