○秩父広域市町村圏組合小鹿野し尿処理センター運転管理業務の公募型プロポーザル方式実施要綱

令和5年7月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する小鹿野し尿処理センター運転管理業務(以下「運転管理業務」という。)に関し、プロポーザル方式により組合からその業務の委託を受ける者(以下「事業者」という。)を特定する場合の手続について、必要な事項を定める。

(運転管理業務委託事業者選定委員会)

第2条 事業者の特定を公平かつ厳正に行うため、秩父広域市町村圏組合小鹿野し尿処理センター運転管理業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。

(1) プロポーザル方式の実施要領(以下「実施要領」という。)に関すること。

(2) 技術提案書の評価基準に関すること。

(3) 参加表明書の審査に関すること。

(4) 技術提案書の評価及び事業者の選定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項に関すること。

3 選定委員会の設置に関する要綱は、別に定める。

(実施要領の作成)

第3条 実施要領は、次に掲げる事項を規定し作成するものとする。

(1) 対象業務の目的

(2) 業務名、業務場所、業務内容、履行期間及び担当部署名

(3) 事業の全体スケジュール及び受注決定までの事務手順

(4) 公募条件、応募期間、応募方法及び事業者選定基準

(5) 技術提案書作成要領

(6) 審査方法及び審査項目

(7) 技術提案書の公開又は非公開の別

(8) 提案に係る費用の負担に関する事項

(9) その他必要な事項

(参加表明手続)

第4条 技術提案書の提出を希望する者は、参加表明書を管理者に提出しなければならない。

(参加資格の確認)

第5条 管理者は、前条の規定による参加表明書の提出があったときは、選定委員会に諮り、参加資格の確認の結果を提出者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により参加資格を有することを確認した者に、技術提案書の提出を依頼するものとする。

3 管理者は、第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者に対して、その理由を付して通知するものとする。

(事業者の選定及び特定)

第6条 管理者は、技術提案書の提出があったときは、選定委員会に事業者の選定を諮るものとする。

2 選定委員会は、審査及び評価に当たって必要に応じ、技術提案書提案者(以下「提案者」という。)からヒアリング等を行うものとする。

3 選定委員会は、技術提案書について、別に定める評価基準に基づき審査及び評価を行い、事業者を選定し、次点となった者(以下「次点者」という。)とともに、その結果を管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により報告を受けた場合は、事業者及び次点者を特定するとともに、全ての提案者に対し結果を通知するものとする。

(失格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する提案者は、失格者とすることができる。

(1) 提出書類の提出方法、提出先及び期限に適合していない場合

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合

(4) 定められた以外の方法で委員又は関係者に連絡を求めた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施要領に定める失格事項に該当する場合

(公表)

第8条 管理者は、審査の公平性、透明性及び客観性を示すため、必要があると認めるときは、審査結果を公表することができる。

(運転管理業務の契約)

第9条 第6条の規定により特定された事業者に対し、管理者は、予算の範囲内で運転管理業務の契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。なお、特定された事業者に不測の事態が生じ、契約交渉が不可能となった場合は、次点者と予算の範囲内で契約交渉を行い、随意契約を行うものとする。

(技術提案書の取扱い)

第10条 提出された技術提案書の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 提出された技術提案書は返却しない。

(2) 技術提案書の著作権は、当該提案書を作成した提案者に帰属するものとする。ただし、組合は、第6条の規定により特定した事業者の技術提案書について、必要と認めるときは、事業者にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で複製し、転記し、又は転写できるものとする。

(様式)

第11条 この告示に規定する様式は、管理者が別に定める。

(定めのない事項の扱い)

第12条 この告示で定めのない事項の扱いについては、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合小鹿野し尿処理センター運転管理業務の公募型プロポーザル方式実施要綱

令和5年7月1日 告示第50号

(令和5年7月1日施行)