○秩父広域市町村圏組合特別職報酬審議会条例

令和5年12月1日

条例第13号

(設置)

第1条 管理者の諮問に応じ、議会議員の議員報酬の額並びに管理者、副管理者及び理事の報酬の額(以下「報酬の額」という。)について審議するため、秩父広域市町村圏組合特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 管理者は、報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、管理課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

秩父広域市町村圏組合特別職報酬審議会条例

令和5年12月1日 条例第13号

(令和5年12月1日施行)