○秩父広域市町村圏組合職員の地域手当に関する規則

令和7年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第9条に規定する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 条例第9条第2項第16条の4第4項第5項及び第16条の7第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合職員の地域手当に関する規則

令和7年4月1日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年4月1日 規則第7号