○秩父広域市町村圏組合職員の地域手当に関する規則
令和7年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)第9条に規定する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。