○秩父広域市町村圏組合一般廃棄物の処理委託に係る事前協議に関する要綱
令和7年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第3項に基づき、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の一般廃棄物処理計画との調和を確保するため、組合を組織する市町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町をいう。以下「組合市町」という。)以外の市町村(一部事務組合を含む。以下「他市町村」という。)が組合市町内に一般廃棄物を搬入し、その処分(再生を含む。以下同じ。)を組合市町内の業者に委託することに関する事前協議の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(事前協議)
第3条 処分を組合市町内の業者に委託しようとする他市町村の長(以下「他市長等」という。)は、次の各号に掲げる書類により、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
(1) 一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書(様式第1号)
(2) 当該他市町村の一般廃棄物処理計画
(3) 搬入経路が記載されている書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 管理者は、特に必要と認めたときは、前項の同意(以下「同意」という。)に必要な条件を付すことができる。
(期間)
第5条 同意することができる期間は、1年以内とし、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度の範囲内とする。
(変更協議等)
第6条 同意を受けた他市長等が、協議書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事項について、一般廃棄物の処理委託に係る変更協議書(様式第3号)により管理者と協議し、同意を得なければならない。
(調査)
第7条 管理者は、特に必要と認めたときは、同意した処分について調査を行うことができる。
2 管理者は、前項の調査のために、同意を受けた他市長等に必要な報告、書類の提出等を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による事前協議、同意その他必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。


