○秩父広域市町村圏組合発注工事における専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領
令和7年7月28日
告示第54号
秩父広域市町村圏組合発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領(令和4年秩父広域市町村圏組合告示第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事(以下「工事」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号及び第2号の規定の適用を受ける監理技術者等(以下「専任特例監理技術者」という。)との配置に係る必要な事項を定め、建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。
(建設業法における専任特例監理技術者)
第2条 請け負った建設工事の請負代金の額が一定金額以上の場合には、主任技術者又は監理技術者は専任で置くことが求められているが、建設業法第26条第3項ただし書においてその特例が設けられており、同項第1号による場合を「専任特例1号」、同項第2号による場合を「専任特例2号」という。
(適用範囲)
第3条 この告示において適用される工事の範囲は、専任特例1号の場合、設計金額(税込)が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満の工事を対象とする。
2 専任特例2号の場合、設計金額(税込)が2億円未満の工事を対象とする。
(同一の専任特例監理技術者等が兼務できる工事の数)
第4条 同一の専任特例監理技術者等が配置できる工事の数は、秩父広域市町村圏組合を構成する市町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)内で施工される工事かつ本工事を含め同時に2件までとする。
(専任特例1号の場合の監理技術者等の配置を認める要件)
第5条 専任特例1号の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、前2条のほか、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を配置すること。
(2) 連絡員は、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。なお、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。
(3) 建設工事の工事現場間の距離が、同一の監理技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。なお、移動時間は片道に要する時間であり、その判断は当該工事に関し通常の移動手段の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。
(4) 下請次数が3を超えていないこと。なお、工事途中において下請次数が3を超えた場合には、それ以降専任特例は活用できず、監理技術者等を専任で配置しなければならない。
(5) 当該工事現場の施工体制を、監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
(6) 人員の配置を示す計画書を作成し、落札候補者となった時点で発注者に提出すること。また、現場着手後は工事現場に備えておくこと。
(1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。
(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限る。
(3) 監理技術者補佐は入札参加者又は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 専任特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
(5) 専任特例監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。
(6) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(提出書類)
第7条 受注者は、専任特例監理技術者、監理技術者補佐及び連絡員の配置を行う場合は、現場代理人等通知書及び経歴書を監督員にその都度提出するものとする。
2 受注者は、専任特例監理技術者、監理技術者補佐及び連絡員の配置を行う場合は、施工計画書の各々が担う業務について記載し、監督員にその都度提出するものとする。
(適用除外)
第8条 次に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、専任特例監理技術者の配置を認めないものとする。
(1) 低入札価格調査を経て契約を締結する工事であるとき。
(2) 兼務する工事が維持工事(通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事(24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事をいう。)等をいう。)同士であるとき。
(その他)
第9条 発注者は、発注に際して入札公告に専任特例監理技術者の配置について明示するものとする。
2 既に監理技術者として配置されている工事について、監理技術者が専任から兼務に変わり、連絡員若しくは監理技術者補佐を新たに設置するなど、施工体制が変更になる場合は、事前に発注者と協議し、必要な手続きを行うものとする。
3 各発注課所は、工事の地域性や特性等を勘案し、この告示によらず専任特例監理技術者の適用範囲及び要件等について、別途定めることができるものとする。
4 この告示に記載のない事項については、国土交通省不動産・建設経済局建設業課「監理技術者制度運用マニュアル」に基づくものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月1日から施行し、同日以降に公告等をする工事から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に公告等をしている工事及び契約済みの工事については、公告時等に特例監理技術者の配置を認めないものとしている場合を除き、受発注者協議により、本告示を適用できるものとする。