○秩父広域市町村圏組合現場代理人及び現場責任者の常駐義務の緩和に関する取扱要領

令和7年7月28日

告示第56号

秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第60号)の全部を改正する。

1 常駐規定を緩和できる場合

秩父広域市町村圏組合建設工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人及び秩父広域市町村圏組合業務委託契約約款第8条に基づく現場責任者(以下「現場代理人等」という。)は、請負契約の的確な履行を確保するため、現場への常駐を義務付けているが、次の(1)又は(2)に該当する工事又は委託(以下「工事等」という。)については、発注者との連絡体制を確保した上でこの規定を緩和できるものとする。ただし、低入札価格調査を経て契約を締結した工事及び建設業法(以下「法」という。)第26条第3項第2号に該当する工事を除く。

(1) 実質的に現場が稼働していない期間(常駐を要しない期間)

次のいずれかに該当する期間は、常駐規定を緩和する。

ア 契約締結後、現場作業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)

イ 完成又は完成検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(なお、発注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間(検査日を含む)も常駐を要しない。)

ウ 工事を全面的に一時中止している期間

エ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

オ 土木施設維持管理業務であって、現場調査又は現場作業(資機材等の搬入・搬出する期間を含む)を行わない期間

カ 建設工事に係る調査・測量業務であって、現場調査又は現場作業(資機材等の搬入・搬出する期間を含む)を行わない期間

(2) 一定の条件を満たす工事等(常駐を緩和する工事)

次のいずれかに該当する工事等については、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものではないとして、常駐を要する期間においても常駐規定を緩和することができる。

ア 主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を専任で配置する必要のない工事(法第26条第3項に該当しない工事)ただし、イ又はウにより監理技術者等の兼務が認められた工事と兼務する工事は、イ又はウの工事とみなす。

イ 主任技術者を専任で配置しなければならない工事(法第26条第3項に該当する工事)であるが、秩父広域市町村圏組合建設工事における技術者の専任に係る取扱要領第3条第1項から第3項までの要件により主任技術者の兼務が認められた工事

ウ 監理技術者等を専任で配置しなければならない工事(法第26条第3項に該当する工事)であるが、秩父広域市町村圏組合建設工事における技術者の専任に係る取扱要領第3条第4項又は秩父広域市町村圏組合発注工事における専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領第5条の要件により、監理技術者等の兼務が認められた工事

エ 建設工事に係る調査・測量業務委託又は土木施設維持管理業務委託

2 現場代理人等が兼務できる場合

常駐規定の緩和に伴い、他の工事等の現場代理人等との兼務が可能となるが、現場代理人等が兼務できる場合は、次の(1)から(3)までを全て満たす場合とする。

ただし、1(2)イ及びウについては、同一の監理技術者等が兼務している工事において兼務する場合に限る。

(1) 兼務できる工事等の数について

現場代理人等として配置される工事等のほか、監理技術者等又は連絡員として配置される工事の件数を含めて、2件までとする。ただし、1(2)ア又はエの工事等の現場代理人等が以下の工事等の役職に配置される場合は、3件までとする。

ア 1(2)ア又はエに示す工事等の現場代理人等

イ 1(2)アに示す工事の監理技術者等

ウ 1(2)ウに示す工事の連絡員

(2) 兼務できる工事等の現場間の距離等について

以下のとおりとする。ただし、兼務する工事等の数が3件となる場合は、全ての工事等において、以下を満たすこと。

ア 常駐を要しない期間における兼務については、現場間の距離は問わない。

イ 常駐を緩和する工事等同士の兼務について

(ア) 1(2)ウ以外の場合は、次のいずれかを満たすこと。

① 秩父広域市町村圏組合を構成する市町(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町をいう。)及び秩父県土整備事務所管内

② 秩父広域市町村圏組合における技術者の専任に係る取扱要領で定める兼務を行うことができる工事現場の相互の間隔

(イ) 1(2)ウの場合は、秩父広域市町村圏組合発注工事における専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領第5条第3号で定める兼務を行うことができる工事現場の相互の間隔

(3) 国又は地方公共団体が発注する工事等(ただし、他の工事等の発注者が秩父広域市町村圏組合以外の場合は、秩父広域市町村圏組合発注の工事等の現場代理人等と兼務することについて、他の工事等の発注者の承諾が得られている場合に限る。)

3 入札公告等への明示

(1) 常駐規定を緩和する期間の明示

常駐を要しない期間については、契約締結後、設計図書若しくは打合せ記録等の書面により、具体的な期間を明示するものとする。

また、あらかじめその期間が明らかな場合は、入札公告又は指名通知書(以下「入札公告等」という。)にその旨を明示することとする。

(2) 常駐規定の緩和を認めるか否かの明示

1(2)により常駐規定を緩和する場合、又は常駐規定を緩和しない場合は、入札公告等にその旨を明示することとする。入札公告等に明示しなかった場合でも、受注者から様式1が提出された場合は、常駐規定を緩和する工事等か否かを判断し、速やかに受注者に回答しなければならない。

4 兼務する場合の手続き

兼務する工事等の発注者が秩父広域市町村圏組合以外の場合は、受注者から様式4を提出させ、兼務する工事等の発注者の承諾を得たことを確認することとする。また、現場代理人等が配置される工事等の受注者は、様式2により必要な資料を添付して発注者に届け出るものとする。発注者は2の要件を満たすことを確認する。

5 現場代理人等の休暇等について

現場代理人等が休暇*1等により現場を不在にする場合は、その取扱いを以下のとおりとする。

(1) 休暇を取得する期間が7日(閉所日含む。)以下の場合

現場代理人等に代わって、代役を設置するものとする。

代役は、工事現場に常駐し、工事現場における運営、取締り*2を行うものとし、秩父広域市町村圏組合建設工事請負契約約款第10条第2項に定めるその他の権限は行使できないものとする。

また、業務の現場責任者の代役は、現場責任者に代わり、現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督するものとする。

なお、休暇等を取得する期間が1日未満(閉所日を除く。)であり、発注者と現場代理人等との連絡体制が確保されている場合には、代役の設置を要しないものとする。

(2) 休暇を取得する期間が連続して7日(閉所日含む。)を超える場合

現場代理人等を交代するものとする。

(3) 研修への参加、関係機関との打ち合わせ等により現場を不在にする場合

現場を不在にする期間中、発注者と現場代理人等との連絡体制が確保できない場合は、上記(1)(2)と同様に取り扱うものとする。

(4) 現場代理人等の代役を設置する際の手続き

ア 代役を設置する場合は、あらかじめ発注者へ様式3を提出し、現場代理人等は、休暇初日の開庁時間までに総括監督員又は監督員へ連絡するものとする。

イ 突発的な休暇等の場合は、受注者から総括監督員又は監督員へ連絡するものとする。

(5) 代役の取扱い

ア 代役に対する常駐規定の緩和については、当該工事と同様とする。

イ 代役になれない者は、以下のとおりとする。

・秩父広域市町村圏組合発注の常駐規定を緩和しない他工事等の現場代理人等

・秩父広域市町村圏組合発注以外の他工事等の現場代理人等

・営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)(ただし、国土交通省不動産・建設経済局建設業課監理技術者制度運用マニュアルに基づき、営業所技術者等と監理技術者等との兼務が可能であることが確認できる場合を除く。)

ウ 代役は、秩父広域市町村圏組合発注工事又は業務における現場代理人等の兼務の件数に算入しない。また、コリンズ、テクリスへの登録を要しない。

エ 代役としての従事経験は、秩父広域市町村圏組合の入札契約における入札参加資格や総合評価方式等における従事経験として認めない。

(用語の定義)

*1:休暇とは、法定休暇(年次休暇、生理休暇、妊娠休暇、通院休暇、産前産後休業、子の看護休暇、介護休暇、出生時育児休業、育児休業等で労働基準法等の各法律で定められた休暇)及び法定外休暇(慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇など企業が独自に定めた休暇)をいう。

*2:運営、取締りとは、工事現場に関する全ての管理行為(労務管理、工程管理、安全管理等)の他、工事現場の風紀の維持等をいう。

6 現場代理人と営業所技術者等の兼務について

(1) 常駐規定の緩和

国土交通省不動産・建設経済局建設業課監理技術者制度運用マニュアルに基づき、営業所技術者等と監理技術者等との兼務が認められた工事については、現場代理人の常駐規定を緩和することができるものとする。

(2) 兼務できる工事の数について

現場代理人の常駐規定が緩和されている場合に限り、1件までとする。

(3) 兼務する場合の手続き

ア 常駐規定の緩和に関する入札公告等への明示については、3と同様とする。

イ 兼務する場合は、受注者は、様式2により営業所技術者等と監理技術者等との兼務が認められていること及び現場代理人の常駐規定が緩和されていることが確認できる資料を添付して発注者に届け出ることとし、発注者は要件を満たすことを確認することとする。このとき、様式2の兼務工事(委託)の概要の工事(委託)名に営業所技術者等、工事(委託)箇所に営業所住所を記載し、他の欄は空欄とすることとする。

7 現場代理人等と監理技術者等の兼務について

(1) 同一工事について

現場代理人は同一工事の監理技術者等を兼務することができる。(契約約款の記載のとおり)

兼務する場合、受注者は、現場代理人等通知書を発注者に提出することとする。

(2) 他の工事について

1及び3の規定に基づき、常駐規定が緩和された工事等の現場代理人等が他の工事の監理技術者等を兼務することができる場合は、次のア又はイのとおりとする。

兼務できる工事等の数は2(1)のとおりとする。

兼務する場合、現場代理人等が配置される工事等の受注者は、様式2により必要な資料を添付して発注者に届け出ることとし、発注者は要件を満たすことを確認することとする。

他の工事の発注者が秩父広域市町村圏組合以外の場合は、受注者から他の工事の発注者に、秩父広域市町村圏組合発注の工事等の現場代理人等との兼務の可否を確認することとする。

ア 1(2)ア又はエに示す工事等の現場代理人等と1(2)アに示す監理技術者等が兼務する場合、又は1(2)イに示す工事で、同一の主任技術者が兼務している工事で兼務する場合。なお、兼務できる工事等の現場間の距離等は、2(2)アと同様とする。

イ 1(2)ウに示す工事で、同一の監理技術者等が兼務している工事で兼務する場合。なお、兼務できる工事等の現場間の距離等は、2(2)イと同様とする。

8 現場代理人等との連絡員の兼務について

(1) 同一工事について

現場代理人は同一工事の連絡員を兼務することができるものとする。ただし、現場代理人と監理技術者等が兼務している場合は兼務できない。

兼務する場合の手続きは要しないこととする。

(2) 他の工事について

1及び3の規定に基づき、常駐規定が緩和された工事等の現場代理人等が、他の工事の連絡員を兼務することができる場合は、次のア又はイのとおりとする。ただし、他の工事の連絡員と監理技術者等が同一となる場合は兼務できない。

兼務できる工事等の数は2(1)のとおりとする。

兼務する場合、現場代理人等が配置される工事等の受注者は、様式2により必要な資料を添付して発注者に届け出ることとし、発注者は要件を満たすことを確認することとする。

他の工事の発注者が秩父広域市町村圏組合以外の場合は、受注者から他の工事の発注者に、秩父広域市町村圏組合発注の工事等の現場代理人等との兼務の可否を確認することとする。

ア 1(2)ア又はエに示す工事等の現場代理人等と連絡員が兼務する場合。なお、兼務できる工事等の現場間の距離等は、2(2)アと同様とする。

イ 1(2)ウに示す工事で、同一の監理技術者等が兼務している工事で兼務する場合。

なお、兼務できる工事等の現場間の距離等は、2(2)イと同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月1日から施行し、同日以降に公告等をする工事から適用する。

(秩父広域市町村圏組合営業所における専任技術者の配置に関する取扱要領の廃止)

2 秩父広域市町村圏組合営業所における専任技術者の配置に関する取扱要領(令和3年秩父広域市町村圏組合告示第71号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日前に公告等をした工事等については、なお従前の例による。ただし、発注者が認めた場合は適用できるものとする。

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秩父広域市町村圏組合現場代理人及び現場責任者の常駐義務の緩和に関する取扱要領

令和7年7月28日 告示第56号

(令和7年8月1日施行)