○秩父広域市町村圏組合建設工事低入札価格調査制度試行要綱

令和8年3月2日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事に係る競争入札について、低入札価格調査における落札者を決定するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者又は同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。

(2) 調査基準価格 建設工事の請負契約を締結する場合において、当該契約の相手方が当該契約の内容に適合した履行を行わないおそれがあると認められるときの基準となる価格をいう。

(3) 失格基準価格 建設工事の請負契約を締結する場合において、当該契約の調査基準価格とのかい離が大きく当該契約の内容に適合した履行がされないと認められる場合の基準となる価格をいう。

(4) 低価格入札者 調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格以上の価格をもって入札した者をいう。

(5) 第1順位者 低価格入札者のうち、最低価格入札者をいう。ただし、総合評価落札方式による入札においては、低価格入札者のうち評価値が最も高い者をいう。

(対象となる競争入札)

第3条 低入札価格調査の対象となる競争入札は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会(以下「監理委員会」という。)が、特に必要があると認めた建設工事とする。

(1) 設計金額が4,500万円以上の建設工事

(2) 総合評価落札方式を適用する建設工事

(調査基準価格及び失格基準価格の設定)

第4条 前条に規定する建設工事を競争入札に付そうとするときは、調査基準価格及び失格基準価格を設定する。

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第5条 入札執行者は、競争入札の結果調査基準価格を下回る価格で入札があったときは、落札を保留し、当該入札を行った低価格入札者のうち第1順位者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて、工事担当課所長に調査させるものとする。

(失格とする入札)

第6条 入札執行者は、失格基準価格を下回る価格をもって入札した者を失格とする。

(調査)

第7条 工事担当課所長は、第1順位者により契約の内容に適合した履行がされないおそれについて十分に判断するために、当該第1順位者に対し事情聴取、確認、照会その他の調査を行い、低入札価格調書を作成し、入札執行者に提出するものとする。

(調査結果による措置)

第8条 入札執行者は、前条の規定により低入札価格調書の提出を受け、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとされた場合、監理委員会の審査を受けなければならない。

(監理委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定)

第9条 入札執行者は、監理委員会の審査結果を踏まえ、第1順位者によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めるときは、当該第1順位者を落札者と決定するものとする。

2 入札執行者は、監理委員会の審査結果を踏まえ、第1順位者を落札者としない場合において、当該第1順位者の次の順位の入札者(以下「次順位者」という。)の入札価格が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位者を落札者と決定するものとする。ただし、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、前2条及び前項の手続に準じた手続を行うものとする。

3 入札執行者は、前項ただし書に規定する手続の結果、調査基準価格を下回る入札をした次順位者を落札者としない場合においては、前2条及び前2項の規定は、「第1順位者」を「次順位者」と、「次順位者」を「次順位者の次の順位者」と読み替えて適用する。また、更に、次順位者の次の順位者を落札者としない場合においては、順位を繰り下げる読替えを繰り返して適用するものとする。

(その他)

第10条 この告示の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合建設工事低入札価格調査制度試行要綱

令和8年3月2日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)