○秩父広域市町村圏組合火災警報等に関する規程

令和8年2月1日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、火災警報(消防法(昭和23年法律第186号。以下この条において「法」という。)第22条第3項に規定する火災に関する警報であって、林野火災の予防を目的とするものを除く。以下同じ。)及び林野火災警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報であって、林野火災の予防を目的とするものをいう。以下同じ。)(以下「火災警報等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(火災警報等の発令基準)

第2条 火災警報等の発令基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 火災警報 気象状況が次のいずれかに該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大きいと認める場合

ア 実効湿度が55パーセント以下であって、最小湿度が25パーセント以下になる見込みのとき。

イ 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

ウ 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が30パーセント以下となり、平均風速毎秒30メートル以上の風が吹く見込みのとき。

(2) 林野火災警報 次のいずれかに該当し、強風注意報(気象庁予報警報規程(昭和28年運輸省告示第63号)第11条第1項に規定する強風注意報をいう。)が発表されている場合

ア 前日までの3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であること。

イ 前日までの3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されていること。

(火災警報等の発令及び解除)

第3条 火災警報等は、気象状況がそれぞれ前条第1号又は第2号に規定する発令基準に該当した場合に発令し、平常の気象に復し当該火災による危険が認められなくなったときは、これを解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象状況により火災警報等を発令する必要がないと管理者が認めるときは、この限りでない。

(火災警報等の発令時及び解除時の処置)

第4条 火災警報等を発令したときは、気象情報の収集に努め、次の各号に掲げるいずれかの方法により警火心の喚起と啓発を行い、当該火災警報等を解除したときは、速やかにこれを周知するものとする。

(1) 放送設備等による方法

(2) 広報車等による方法

(3) その他管理者が適当であると認める方法

(火の使用制限の対象区域)

第5条 秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年秩父広域市町村圏組合条例第7号)第29条に規定する火の使用の制限の対象となる区域は、秩父広域市町村圏組合規約(昭和45年埼玉県指令地第761号)第2条で組織する市町全域とする。

(発令対象期間)

第6条 林野火災警報の発令期間は、1月から5月までの間とする。

(発令権者)

第7条 火災警報等の発令権者は、管理者とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合火災警報等に関する規程

令和8年2月1日 消防本部告示第2号

(令和8年2月1日施行)