○秩父広域市町村圏組合概算数量発注方式試行要領
令和8年7月1日
水道告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する水道工事において、効率的かつ合理的な水道工事を実施するため、概算数量発注方式(以下「本方式」という。)の試行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 概算数量発注方式 当初設計では概算数量で積算した設計金額により発注し、契約後、受注者が設計図書を作成し、施工条件の確認及び設計数量を確定する方式をいう。
(2) 概算数量 詳細設計を行わずに作成した簡易な設計図や標準的な定規図を使用して算出した数量等をいう。
(3) 設計図書 受注者が契約後に行う現地調査及び試掘等の結果に基づいて作成した各種図面や数量計算書等をいう。
(対象工事)
第3条 本方式は、次の各号のいずれにも該当する水道工事のうち、組合が指定した工事を対象とする。
(1) 本方式により発注事務を効率的に行うことができる工事
(2) 現場状況と概算数量設計との大幅なかい離等がなく、本方式の採用により工事費や工期に著しい影響を与えない工事
(3) 道路形状が一般的で特殊でなく、地下埋設物が錯綜していない工事
(4) 水管橋工事や推進工事等の、特殊かつ高度な設計を必要としない工事
(5) 設計業務委託等により、既に作成された詳細設計図がない工事
(入札参加者への周知)
第4条 本方式により工事を発注する場合は、入札公告時に、次に掲げる事項を明示する。
(1) 本方式によるものであること。
(2) 概算数量による設計であり、設計図書の作成を要するものであること。
(発注図書)
第5条 本方式により発注する場合における発注図書は、次に掲げるものとする。
(1) 概算数量により積算した概算設計書
(2) 対象工事の特記事項を記載した特記仕様書
(3) 位置図、概略平面図及び各種標準図等の概略設計図
(設計図書)
第6条 受注者は工事受注後、現場調査等を実施し、設計図書を作成して発注者に提出する。また、提出する設計図書については、受注者の責において内容に誤りが無いように努めなければならない。
2 設計図書の作成業務の監理及び統括等は、現場代理人又は主任(監理)技術者が担当する。
3 設計図書の作成業務に要する費用については、共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上する。
4 設計図書の作成業務期間として、通常の工期に加え、1月を限度に加算する。
(設計図書の承認)
第7条 発注者は、提出された設計図書を確認し、設計図書を承認するときは、書面により通知する。
(施工)
第8条 受注者は、承認を得た設計図書に基づき工事を施工する。ただし、施工に伴いその内容に変更が生じたときは、発注者と協議すること。
(検査及び成績評定)
第9条 本方式における検査及び成績評定は通常の工事と同様に実施する。ただし、設計図書の作成業務については検査及び評定の対象としない。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上これを定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。