○秩父広域市町村圏組合給水装置工事助成金交付要綱

令和8年7月30日

水道告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく給水装置(以下「給水装置」という。)を設置した者に対し、老朽化した給水装置の修繕を促進するため、予算の範囲内において秩父広域市町村圏組合給水装置工事助成金(以下「助成金」という。)を交付し、漏水の予防及び有収率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「第1止水栓」とは、条例第3条に規定する給水装置のうち、条例第19条の規定により設置した水道メーター(以下「メーター」という。)の一次側(配水管分岐箇所からメーターまでの間をいう。以下同じ。)に設置される止水栓をいう。

(助成の対象)

第3条 助成金の交付対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、条例第6条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一次側の既設の給水装置の全部を修繕したもの

(2) メーターが第1止水栓から1メートルを超える位置に設置されている場合において、一次側を修繕し、かつ、当該メーターを第1止水栓から1メートル以内の位置に移設したもの

2 前項1号において、当該既設の給水装置に第1止水栓が設置されていないときは、これを新たに設置しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しない。

(1) 水道料金を滞納している者

(2) 国、地方公共団体その他これらに準ずる公共的団体

(3) その他管理者が不適当と認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象工事に要した費用から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた額とする。ただし、工事1件につき10万円を限度とする。

2 助成金の交付は、1の給水装置につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 申請者は、条例第6条の規定による申込みに併せて、給水装置工事助成金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、給水装置工事助成金交付決定通知書(様式第2号)(以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 通知書を受けた申請者は、助成対象工事が完了したときは、速やかに給水装置工事完了報告書(様式第3号)(以下「報告書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 管理者は、報告書を受けたときは、条例第9条第2項に規定する工事検査を行い、適当と認めた後、助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付は、報告書に申請者が指定する金融機関の口座への振込により行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他管理者が不適当と認める事由が生じたとき。

(調査等)

第10条 管理者は、助成金の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、職員に申請者の事業の状況若しくは水道料金等の納入状況を調査させ、又は申請者に対し必要な報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金について必要な事項は管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年9月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。

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秩父広域市町村圏組合給水装置工事助成金交付要綱

令和8年7月30日 水道告示第4号

(令和8年9月1日施行)