○秩父広域市町村圏組合林野火災注意報に関する規程
令和8年8月1日
消防本部告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、林野火災注意報(秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年条例第7号。以下「条例」という。)第29条の8に規定する林野火災に関する注意報)について必要な事項を定めるものとする。
(林野火災注意報の発令基準)
第2条 林野火災注意報の発令基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 前日までの3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であること。
(2) 前日までの3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ、乾燥注意報が発表されていること。
(林野火災注意報の発令及び解除)
第3条 林野火災注意報は、気象状況がそれぞれ前条に規定する発令基準に該当した場合に発令し、平常の気象に復し当該火災による危険が認められなくなったときは、これを解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象状況により林野火災注意報を発令する必要がないと管理者が認めるときは、この限りでない。
(林野火災注意報の発令時及び解除時の措置)
第4条 林野火災注意報を発令したときは、気象情報の収集に努めるとともに、必要に応じ、次の各号に掲げるいずれかの方法により警火心の喚起と啓発を行い、当該林野火災注意報を解除したときは、速やかにこれを周知するものとする。
(1) 放送設備等による方法
(2) 広報車等による方法
(3) その他管理者が適当であると認める方法
(火の使用制限の対象区域)
第5条 条例第29条の8第3項に規定する火の使用の制限の対象となる区域は、秩父広域市町村圏組合規約(昭和45年埼玉県指令地第761号)第2条で組織する市町全域とする。
(発令対象期間)
第6条 林野火災注意報の発令期間は、1月から5月までの間とする。
(発令権者)
第7条 林野火災注意報の発令権者は、管理者とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。