○秩父広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和8年8月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、報告書等の縦覧手続並びに意見書の提出の方法を定めることにより、利害関係者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 報告書等 生活環境影響調査の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類

(2) 生活環境影響調査 一般廃棄物処理施設の設置及び変更に係る届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査

(3) 利害関係者 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者

(4) 意見書 生活環境の保全上の見地からの意見書

(5) 縦覧の場所 報告書等を縦覧に供する場所

(6) 縦覧の期間 報告書等を縦覧に供する期間

(7) 縦覧者 縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者

(対象となる施設の種類)

第3条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第4条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、縦覧の場所及び縦覧の期間のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第5条 縦覧の場所は、施設の設置又は変更に係る事務を担当する課所その他管理者が必要と認める場所とする。

2 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から30日間とする。

(縦覧者の遵守事項)

第6条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧の停止を命じ、又は禁止することができる。

(意見書の提出先等の告示)

第7条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により利害関係者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第8条 意見書の提出先は、施設の設置又は変更に係る事務を担当する課所とする。

2 利害関係者は、前条の規定による告示があったときは、第5条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、管理者に意見書を提出することができる。

(見解書の作成等)

第9条 管理者は、前条に規定する意見書の提出があったときは、当該意見書に記載された意見に対する管理者の見解を記載した書面を作成し、公表するものとする。

(環境影響評価との関係)

第10条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第4条、第5条及び前3条に定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第11条 管理者は、施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に秩父広域市町村圏組合を構成する市町の区域に属さない区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、令和8年9月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続…

令和8年8月1日 条例第4号

(令和8年9月1日施行)