○秩父広域市町村圏組合水道事業会計資金運用規程

令和8年7月21日

水道事業訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定に基づき、秩父広域市町村圏組合水道事業会計の資金(以下「資金」という。)を安全かつ効率的に運用することにより、事業経営の安定と収入の確保を図ることを目的とする。

(基本原則)

第2条 資金の運用にあたっては、安全性、流動性及び収益性を確保するものとし、特に安全性を最優先とする。

(運用対象)

第3条 資金の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 国債、地方債及び政府保証債(以下「債権」という。)の取得

(2) 銀行預金及び貯金(定期預金、譲渡性預金等(以下「定期預金等」という。))

(3) その他、地方公営企業法第27条の規定に基づく運用方法

(運用の実施及び決裁)

第4条 資金に余裕が生じた場合、事業の支払計画を勘案し、支障のない範囲内で運用を行うものとする。

2 資金運用の実施にあたっては、その都度、水道局長の決裁を受けるものとする。

(運用制限)

第5条 運用を開始する時点において、運用に充てる資金の合計額は、直近の月末における現金、預金及び有価証券の合計残高の3分の2に相当する額を上限とする。ただし、市場環境その他の事情により特段の必要性が認められる場合は、4分の3に相当する額を超えない範囲で運用することができる。

(定期預金等の運用及び選定)

第6条 定期預金等による運用にあたっては、複数の金融機関から金利等の条件を聴取し、選定するものとする。

2 前項の選定にあたっては、提示された金利等の条件が最も有利な金融機関を最優先とする。ただし、預入額が複数口に分かれる場合は、条件の有利な金融機関から順次選定を行う「一抜け方式」を採用し、適正な分散を図るものとする。

3 特定の金融機関への資金集中を避けるため、リスク管理上必要と認められる場合は、前項の選定順位に基づきつつ、預入割合を調整することができる。

4 選定にあたっては、聴取した条件及び選定理由(分散及び選定順位の根拠を含む)を記録し、決裁書類に添付しなければならない。

(債券の運用及び妥当性確認)

第7条 債券の取得にあたっては、市場価格の透明性を確保し、提示価格が市場水準に対して適正であることを確認した上で取引を行うものとする。この場合において、市場価格との照合結果等を記録し、決裁書類に添付するものとする。

2 取得時における残存期間は10年以内とする。ただし、市場環境その他の事情により特段の必要性が認められる場合は、20年を超えない範囲で選定することができる。

3 債券は、原則として満期まで保有するものとする。ただし、資金繰り上の必要性その他特別の事情がある場合は、この限りではない。

4 債券の取得にあたっては、原則として利回りがプラスであるものを選定しなければならない。ただし、残存期間が5年以上のものを取得する場合において、3年目までの利回りがマイナスであっても、4年目以降の利回りがプラスになるなど、全体として運用の合理性が認められる場合は、この限りではない。

(報告)

第8条 年度間の資金運用状況についてとりまとめ、年度終了後速やかに、管理者に報告しなければならない。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道事業会計資金運用規程

令和8年7月21日 水道事業訓令第3号

(令和8年7月21日施行)