火災予防条例により、設置が義務付けられている住宅の部分に、住宅用火災警報器が設置されていますか?
現在、住宅用火災警報器の設置状況調査が全国的に行われています。
当消防本部においても、管内約100世帯を無作為に抽出し、消防署の職員が該当世帯を訪問して調査を行います。
調査は、令和4年4月1日から約1箇月行います。職員が訪問の際には立入検査証を提示し、ご協力を依頼します。皆様のご理解とご協力をお願いします。
問合せ
秩父消防本部予防課
電話:21-0121
火災予防条例により、設置が義務付けられている住宅の部分に、住宅用火災警報器が設置されていますか?
現在、住宅用火災警報器の設置状況調査が全国的に行われています。
当消防本部においても、管内約100世帯を無作為に抽出し、消防署の職員が該当世帯を訪問して調査を行います。
調査は、令和4年4月1日から約1箇月行います。職員が訪問の際には立入検査証を提示し、ご協力を依頼します。皆様のご理解とご協力をお願いします。
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秩父消防本部予防課
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