ガソリンの容器への詰め替え販売について(事業者様向け)

令和元年7月に京都府において発生した爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が、令和2年2月1日より施行されます。この改正につきましては、消防庁危険物保安室より石油連盟、全国石油商業組合連合会、全国農業協同組合連合会へ別途通知されております。
各事業者様におかれましては詰め替え販売に際し次の点の確認及び販売記録の作成が必要となります。

(ガソリンの容器への詰め替え販売時の運用要領)
1 顧客の本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成

お問合せ先
予防課危険物担当 0494-21-0121

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