契約

秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事及び建設工事に伴う業務委託の契約に関する事務に関して掲載しています。

契約事務


特例監理技術者等の配置に係る試行要領の制定


令和2年10月1日に建設業法が改正され、監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事において、監理技術者補佐を該当工事現場ごとに専任で配置した場合、監理技術者は、特例監理技術者となり複数(2工事まで)の工事現場を兼務することが可能になりました。

このことを踏まえ、試行として本組合における取扱いを定めましたのでお知らせします。

詳しくは「秩父広域市町村圏組合発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領」をご覧ください。


令和4年4月1日から義務化される石綿事前調査結果の事前報告制度


令和4年4月1日から解体等工事施工時の石綿に係る事前調査結果の事前報告が義務化されます

令和2年6月5日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」により、建築物等の解体等工事施工時における石綿飛散防止の規制が、令和3年4月1日から段階的に強化されています。

令和4年4月1日以降は、一定規模以上の工事については石綿含有建材の有無にかかわらず、工事開始までに電子報告システムにより事前調査結果を事前報告することが元請業者に義務付けられます。
秩父広域市町村圏組合が発注する工事の受注者においても適切な対応をお願いします。

一定規模以上の工事(次の1から3までのいずれかに該当するもの)

1. 床面積80㎡以上の解体工事
2. 請負金額100万円以上の改修工事
3. 請負金額100万円以上の特定工作物(反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、焼却設備、煙突等)の解体・改修工事

詳しくは、事前調査結果の報告に関するチラシ(PDF140KB)及び埼玉県HPをご確認ください。


営業所専任技術者、現場代理人、主任(監理)技術者の兼務一覧表


当組合発注工事における営業所専任技術者、現場代理人、主任(監理)技術者の兼務の可否は下記一覧表のとおりです。工事現場への適正な技術者の配置について、受注の際の参考としてください。

営業所専任技術者、現場代理人、主任(監理)技術者の兼務一覧表(PDF63KB)【令和5年4月24日更新】


工事等関係書類における押印の見直しについて


行政手続の電子化を見据えた取組として押印の見直しを行い、契約約款等で規定する工事等関係書類について押印の廃止を行うものです。
令和3年8月1日以降に提出する工事等関係書類から適用します。

詳しくは、監督員への提出書類・押印廃止の可否一覧を参照してください。

秩父広域市町村圏組合と契約する場合は、下記の「契約のお願い」の内容を必ず確認してください。

なお、担当課所へ提出する書類等は、下記の「監督員への提出書類押印廃止の可否一覧表」を確認してください。

※消費税法の免税事業者は、「免税事業者届出書」を契約検査課へ提出してください。


施工体制台帳・施工体系図・標識の掲示等について


「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により平成27年4月1日以降、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(当組合は監督課所)に提出することが義務付けられています。


建設業法の改正(令和2年10月1日施行)に伴う改定について


建設業法の改正(令和2年10月1日施行)に伴い、「施工体制台帳」「施工体系図」及び参考様式を改定しました。

改定版の施工体制台帳、施工体系図及び参考様式等については、下記の「契約締結後に提出が必要な書類」の各種工事に掲載しています。

工事現場に掲げる標識類について

■主な標識類として次の5種類を掲載します。
1.建設業の許可票(元請負人)
2.労働保険関係成立票
3.施工体系図
4.再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示
5.建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識


契約締結後に提出が必要な書類


下記様式は、契約締結後、担当課(監督員)へ提出が必要な書類です。
なお、提出書類には書き直すことのできる筆記具(鉛筆・消すことのできるペン等)は使用しないでください。

建設工事


土木工事

監督員への提出書類一覧(土木工事)R4.4.1改正(PDF128KB)
様式1号 工事着工通知書(Word15KB)
様式2号 請負代金内訳書(Excel 17KB)
様式3号 工程表(Excel 45KB)
様式4号 現場代理人等通知書(Word 18KB)【令和5年4月24日更新】
様式5号 経歴書(Word 19KB)【令和5年4月24日更新】
様式6号 工事履行報告書(Word 17KB)
様式7号 工期延期届(Word 15KB)
様式8号 工事完成報告書(Word 15KB)
様式9号 工事引渡書(Word 15KB)
様式10号 段階確認検査(Excel 21KB)
様式11号12号(土木・建築共通) 施工体制台帳・施工体系図(Excel 124KB)
様式13号 材料承諾書(Word 20KB)
様式14号 材料検査請求書(Word 17KB)
様式15号 建設業退職金共済証紙購入状況報告書(Excel 28KB)
様式16号 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(Excel 17KB)
様式17号 工事事故報告書(Word 16KB)
様式18号 工事記録(Excel 36KB)


建築工事

監督員への提出書類一覧(建築工事)R4.4.1改正(PDF224KB)
様式1号 工事着工通知書(Word 15KB)
様式2号 請負代金内訳書(Excel 17KB)
様式3号 工程表(Excel 19KB)
様式4号 現場代理人等通知書(Word 18KB)【令和5年4月24日更新】
様式5号 経歴書(Word 19KB)【令和5年4月24日更新】
様式6号 工事履行報告書(Word 17KB)
様式7号 工期延長報告書(Word 17KB)
様式8号 工事完成報告書(Word 15KB)
様式9号 工事引渡書(Word 15KB)
様式10号 工事現場連絡票(Word 16KB)
様式11号12号(土木・建築共通) 施工体制台帳・施工体系図(Excel 115KB)
様式13号 資材・製造所等選定報告書(Word 17KB)
様式14号 材料検査請求書(Word 17KB)
様式15号 建設業退職金共済証紙購入状況報告書(Excel 28KB)
様式16号 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(Excel 17KB)
様式17号 工事事故報告書(Word 17KB)


業務委託

監督員への提出書類一覧(業務委託)R4.4.1改正(PDF72KB)
様式1号 業務委託着手通知書(Word 15KB)
様式2号 管理技術者等通知書(Word 20KB)
様式3号 経歴書(Word 16KB)
様式4号 協力事務所承諾願(Word 17KB)
様式5号 業務打合せ記録簿(Word 21KB)
様式6号 履行期間延長申請書(Word 18KB)
様式7号 業務委託完了通知書(Word 15KB)
様式8号 成果品引渡書(Word 15KB)


公共工事における前金払制度・中間前金払制度について


前金払制度
前金払制度は、公共工事の着工に当たって、工事の資金繰りの円滑化を通じて、適正な施行が確保されるよう、1件の請負代金が130万円を超える土木建築に関する工事における請負代金の40%以内、土木建築に関する工事の設計及び調査又は測量の業務委託における請負代金の30%以内の代金を受け取ることができる制度です。
なお、前金払の請求に当たっては保証事業会社の保証が必要となります。

秩父広域市町村圏組合公共工事前金払取扱要綱(PDF 175KB)【令和5年4月1日更新】
別記様式(第4条関係) 前払金支払請求書(Word 71KB)

中間前金払制度
中間前金払制度は、請負代金500万円以上で、かつ、工期が2ヶ月を超える、土木建築に関する工事を対象に、当初の前金払に加え、更に20%以内の代金を受け取ることができる制度です。
なお、中間前金払の請求に当たっては保証事業会社の保証が必要となります。

中間前金払制度の導入について(PDF 143KB)【令和5年4月1日更新】
秩父広域市町村圏組合中間前金払取扱要綱(PDF175KB)【令和5年4月1日更新】
様式第1号 中間前金払と部分払の選択に係る届出書(Word 69KB)
様式第2号 認定請求調書(Word 70KB)
様式第3号 工事履行報告書(Word 95KB)
様式第4号 認定調書(Word 70KB)
様式第5号 中間前金払申請書(Word 73KB)


建設工事請負における現場代理人の常駐義務の緩和及び主任技術者の兼務について


秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事請負における現場代理人の常駐義務の緩和及び主任技術者の兼務についての取扱いは、下記の要領のとおりとなります。

・現場代理人の常駐義務の緩和について
秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(PDF178KB)【令和5年4月1日更新】
様式第1号 現場代理人兼務申請書(Word 19KB)
様式第2号 現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(Word 18KB)
様式第5号 現場代理人兼務解除届(Word 16KB)

令和4年4月1日より現場代理人が兼務できる工事の対象を拡大しました。
※秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領第3条第1項第1号
【見直し前】秩父広域市町村圏組合発注工事に限る
【見直し後】秩父広域市町村圏組合以外の組合を構成する市町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町小鹿野町)又は埼玉県が発注した工事との兼務を認める(ただし、兼務を希望する発注者の承諾が得られている場合に限る)

・主任技術者の兼務について
秩父広域市町村圏組合建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(PDF 71KB)【令和5年4月1日更新】
別記様式 専任を必要とする主任技術者の兼務届出書(Word 46KB)【令和5年4月1日更新】


営業所における専任の技術者の取り扱いについて


建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定により、営業所ごとに建設工事の施工に関する資格又は経験を有する技術者で専任の者(以下「営業所の専任技術者」という。)を配置することが求められています。
営業所の専任技術者の役割とは、営業所内に常駐して、請負契約の締結や工事の履行が適正に行われるよう、技術的なサポートを行うこととされています。
しかし、組合発注工事の受注業者における人材配置の効率化などの観点から、以下の要件を全て満たす場合に限り、営業所の専任技術者と主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)との兼務を認めることとします。

配置を認める要件
(1) 当該営業所において請負契約が締結された本組合発注の建設工事であること。
(2) 当該営業所が秩父広域市町村圏組合を構成する市町内にあること。
(3) 当該工事現場に配置する営業所の専任技術者は、専任を要しない主任技術者等(発注した工事の当初請負代金額が4,000万円未満、建築一式工事については8,000万円未満の工事)であること。ただし、増額変更契約により専任を要することとなった場合は、要件を満たさなくなったものとし、他の者を配置すること。
(4) 当該工事現場と当該営業所との間で常時連絡が取り得る体制にあること。
(5) 所属建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(6) 低入札価格調査を経て契約締結していないこと。
(7) 設計図書等に営業所の専任技術者を工事現場に配置することができない旨の定めがないこと。

※注意:営業所の専任技術者が上記の要件を満たし、当該工事現場に主任技術者等として配置した場合は、他の工事への配置はできません。

秩父広域市町村圏組合営業所における専任技術者の配置に関する取扱要領(PDF 126KB)【令和5年4月1日更新】

配置を求める手続き
営業所の専任技術者の工事への配置については「営業所における専任技術者の配置申請書(様式第1号)(Word 18KB)」を発注者(監督員)へ提出してください。


契約金額の変更をした公共工事の公表


公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第3項の規定に基づき、当初請負金額が130万円以上の建設工事、50万円以上の設計・調査・測量業務で、契約金額の変更を伴う契約の変更をした案件について、次のとおり公表します。