○秩父広域市町村圏組合組織規則

平成16年3月22日

規則第2号

秩父広域市町村圏組合組織規則(昭和58年秩父広域市町村圏組合規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、管理者の補助機関に関する組織及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づく組織について必要な事項を定め、その所掌を明確にし、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(出先機関及び施設)

第2条 秩父広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項に定めるもののほか、特定事務を分掌させるため設置された次の出先機関は、業務課に所属するものとする。

出先機関名

秩父斎場

(会計課)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。

(課及び所の分掌事務)

第4条 条例第2条第2項及び前条に定める課及び所の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

(1) 組合議会に関すること。

(2) 公印の管守及び公告に関すること。

(3) 儀式及びほう賞に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び文書管理に関すること。

(5) 例規の制定、廃止及び審査に関すること。

(6) 職員の身分、給与、服務その他の勤務条件に関すること。

(7) 職員の研修、福利厚生に関すること。

(8) 共済組合、退職手当及び公務災害補償等に関すること。

(9) 人事の総合調整に関すること。

(10) 陳情、請願に関すること。

(11) 財政計画総合調整に関すること。

(12) 組合債及び一時借入金に関すること。

(13) 行政組織及び事務管理に関すること。

(14) 組合の広報及び公聴に関すること。

(15) 課の予算経理に関すること。

(16) その他、他の課に属しないこと。

契約検査課

(1) 契約及び入札に関すること。

(2) 建設工事、業務委託等の検査に関すること。

(3) 課の予算経理に関すること。

福祉保健課

(1) 結核予防に係るエックス線検査に関すること。

(2) 小・中学校児童生徒の循環器検診に関すること。

(3) 介護認定審査に関すること。

(4) 自立支援審査に関すること。

(5) 課の予算経理に関すること。

業務課

(1) 総合的な廃棄物処理計画に関すること。

(2) 廃棄物の収集に関すること。

(3) 廃棄物の処理に関すること。

(4) 斎場に関すること。

(5) 課の予算経理に関すること。

秩父クリーンセンター

(1) 処理施設及び水道施設の維持管理に関すること。

(2) 施設に係る資材、部品等の出納及び保管に関すること。

(3) 施設の運転業務並びに収集業務委託業者との連絡調整及び指導に関すること。

(4) 搬入された廃棄物(組合が収集する廃棄物を除く。)に係る処理手数料の取扱いに関すること。

(5) 所の予算経理に関すること。

秩父環境衛生センター

(1) 処理施設及び最終処分場の維持管理に関すること。

(2) リサイクルセンター及び収集業務委託業者との連絡調整に関すること。

(3) 搬入された廃棄物の処分に関すること。

(4) 搬入された廃棄物(組合が収集する廃棄物を除く。)に係る処理手数料の取扱いに関すること。

(5) 所の予算経理に関すること。

し尿政策課

(1) 総合的なし尿処理計画に関すること。

(2) 新処理施設建設に関すること。

(3) 統合に関すること。

(4) 浄化槽関連の許可に関すること。

(5) 課の予算経理に関すること。

清流園

(1) 清流園の運営及び維持管理に関すること。

(2) し尿収集運搬処理手数料及び浄化槽汚泥処理手数料に関すること。

(3) 秩父市及び横瀬町の収集業務委託に関すること。

(4) 所の予算経理に関すること。

渓流園

(1) 渓流園の運営及び維持管理に関すること。

(2) し尿収集運搬処理手数料及び浄化槽汚泥処理手数料に関すること。

(3) 皆野町及び長瀞町の収集業務委託に関すること。

(4) 所の予算経理に関すること。

小鹿野し尿処理センター

(1) 小鹿野し尿処理センターの運営及び維持管理に関すること。

(2) 小鹿野町収集業務との連絡調整に関すること。

(3) 所の予算経理に関すること。

会計課

(1) 歳入歳出予算に係る収入及び支出に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納保管に関すること。

(4) 公金取扱金融機関に関すること。

(5) 物品の調達及び不用品の処分に関すること。

(6) 物品出納及び管理に関すること。

(7) 組合有財産の統括管理に関すること。

(8) 旅費の計算に関すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(出先機関の事務)

第5条 出先機関の分掌事務は、次のとおりとする。

斎場

(1) 斎場施設の維持管理に関すること。

(2) 火葬業務及び霊柩運搬に関すること。

(3) 斎場業務委託業者との連絡調整に関すること。

(4) 火葬場使用料及び霊柩車使用料の取扱いに関すること。

(5) 搬入された廃棄物(動物焼却施設で焼却する廃棄物に限る。)に係る処理手数料の取扱いに関すること。

(参事の職及び職務)

第6条 管理者は、必要に応じ参事を置くことができる。

2 参事は、管理者の命を受け、特に指定された事項を処理する。

(局長の職及び職務)

第7条 事務局に局長を置く。

2 局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(次長、専門員及び技監の職及び職務)

第8条 事務局に次長、専門員及び技監(以下「次長等」という。)を置くことができる。

2 次長等は、局長を補佐し、事務局の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務を処理する。

(課長及び管理幹の職及び職務)

第9条 課に課長及び管理幹(必要な場合に限る。)を置く。

2 課長及び管理幹は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(所長及び管理幹の職及び職務)

第10条 所に所長及び管理幹(必要な場合に限る。)を置く。

2 所長及び管理幹は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主席主幹の職及び職務)

第11条 課及び所に主席主幹を置くことができる。

2 主席主幹は、上司の命を受け、課所内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務又は技術に関する事項を処理する。

(主幹の職及び職務)

第12条 課及び所に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、課所内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理する。

(副所長の職及び職務)

第13条 秩父クリーンセンター及び秩父環境衛生センターに副所長を置くことができる。

2 副所長は、所長を補佐し、秩父クリーンセンター及び秩父環境衛生センターの事務を調整し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主査の職及び職務)

第14条 課及び所に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務又は技術に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(主任及び主任技師の職並びに職務)

第15条 課及び所に主任及び主任技師を置くことができる。

2 主任及び主任技師は、上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理するとともに、専門的な知識及び技術の習得に努める。

(主事及び技師等の職並びに職務)

第16条 第6条から前条までに規定する職のほか、課及び所に主事、技師及び別に定める職を置くことができる。

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け、担任する事務又は技術を処理する。

(出先機関の長の職及び職務)

第17条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、当該機関の長として同表の右欄に掲げる職を置く。

出先機関名

職名

秩父斎場

斎場長

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

(出先機関の職員の職及び職務)

第18条 出先機関に主査、主任、主任技師、主事、技師、主事補、技師補又は別に定める職を置くことができる。

2 前項の職にある者の職務については、第14条第2項第15条第2項及び第16条第2項を準用する。

(組織の特例)

第19条 管理者は、臨時又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に定めるところにより本部、内部委員会又はプロジェクトチーム(以下「本部等」という。)を設けて処理させることができる。

2 本部等の庶務は、この規則に定める組織に処理させることができる。

(関連事務)

第20条 2以上の課及び所に関連する事務は、関係の比較的多い課及び所が主管し、主管の明らかでない事務については、局長の指定する課及び所が主管する。

(相互援助)

第21条 緊急を要する事務で、分担事務が繁忙であるとき又は重要若しくは特殊な事務については、課長、所長及び出先機関の長は、それぞれ職員を相互に援助させることができる。

(事務分担)

第22条 所属職員の事務の分担は、課長、所長及び出先機関の長が定める。

(決裁)

第23条 各補助機関が所掌する事務は、管理者の決裁又は別に定める専決若しくは代決を受けなければ執行することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合職員の職務分類の基準に関する規則の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合職員の職務分類の基準に関する規則(昭和46年秩父広域市町村圏組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

3 秩父広域市町村圏組合職員の管理職手当に関する規則(昭和51年秩父広域市町村圏組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父広域市町村圏組合一般職職員の身分及び職名に関する規則の一部改正)

4 秩父広域市町村圏組合一般職職員の身分及び職名に関する規則(昭和56年秩父広域市町村圏組合規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例施行規則の一部改正)

5 秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例施行規則(平成3年秩父広域市町村圏組合規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例施行規則の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例施行規則(平成11年秩父広域市町村圏組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例施行規則の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合介護認定審査会条例施行規則(平成11年秩父広域市町村圏組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父広域市町村圏組合自立支援審査会条例施行規則の一部改正)

3 秩父広域市町村圏組合自立支援審査会条例施行規則(平成18年秩父広域市町村圏組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による火葬場使用料及び霊柩車使用料の取扱いに関して必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合会計規則の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合会計規則(平成24年秩父広域市町村圏組合規則第9号)の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

設置個所

出納員

委任事務

事務局

業務課長

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

会計課長

秩父クリーンセンター所長

秩父環境衛生センター所長

秩父斎場長

秩父消防本部

総務課長

(秩父消防本部組織等に関する規則の一部改正)

3 秩父消防本部組織等に関する規則(平成16年秩父広域市町村圏組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1(第3条関係)警防課の項を次のように改める。

警防課

(1) 警防対策に関すること。

(2) 火災警報に関すること。

(3) 消防機械の点検整備及び保管に関すること。

(4) 警防技術の教養に関すること。

(5) 地理及び水利に関すること。

(6) 地域防災計画に関すること。

(7) 震災対策に関すること。

(8) 救急事務に関すること。

(9) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(10) 救急医療施設に関すること。

(11) 課の予算経理に関すること。

(12) その他、警防に関すること。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合組織規則

平成16年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成16年3月22日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第4号
平成21年5月29日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第5号
令和2年3月2日 規則第2号
令和3年3月1日 規則第5号
令和5年3月1日 規則第5号