○秩父広域市町村圏組合文書管理規程

昭和63年4月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第12条)

第3章 文書の処理(第13条―第21条)

第4章 文書の施行(第22条―第25条)

第5章 文書の管理(第26条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書事務の管理について基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もつて事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(4) 出先機関 組合組織規則第2条に規定する出先機関をいう。

(5) 消防分署 消防署組織規程第3条に規定する分署をいう。

(6) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(7) 課長等 課、所、出先機関及び消防分署の長をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書はすべて正確かつ迅速丁寧に取扱い、常にその経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

2 文書は、正確に、やさしく、わかりやすくすることを基本方針として作成しなければならない。

(文書主任)

第4条 事務局、消防本部及び消防署に、文書主任を置く。

2 文書主任は、事務局にあつては管理課長、消防本部にあつては総務課長、消防署にあつては副署長の職にある者をこれに充てる。

(文書主任の職務)

第5条 文書主任は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書及び物品(小包便及び貨物便によるものをいう。以下同じ。)の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の整理及び保存に関すること。

(3) 文書の編さん及び引継ぎに関すること。

(4) 文書処理の進行管理に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 第20条に規定する文書審査に関すること。

(文書取扱者)

第6条 課、所、出先機関及び消防分署に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課長等の職にある者とする。

(文書取扱者の職務)

第7条 文書取扱者は、課、所、出先機関及び消防分署内における次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 文書及び物品の収受、発送に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書が円滑かつ適正に処理されるよう留意し、その促進に努めること。

(文書担当者)

第8条 文書主任及び文書取扱者を置く機関に、文書担当者を置く。

2 文書担当者は、文書主任及び文書取扱者の指定する職員とする。

(文書担当者の職務)

第9条 文書担当者は、文書主任及び文書取扱者の職務のうち文書主任及び文書取扱者の指定する事務に従事する。

第2章 文書の収受及び配布

(事務局、消防本部及び消防署における到着文書の収受及び配布)

第10条 事務局、消防本部及び消防署に到着した文書又は物品は、文書担当者が文書主任の命を受け、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号に掲げる文書を除く。)は開封し、主務課に配布するものとする。

(2) 「親展」及び「見積書」等の表示のある文書(以下「親展文書」という。)は開封しないで、封筒の見やすい箇所に収受印を押し、特殊郵便物収受簿(様式第1号)に所要事項を記入した後名宛人又は主務課に配布する。

(3) 第1号の場合において開封した文書に現金、金券及び有価証券類(以下「現金等」という。)が封入されているときは、特殊郵便物収受簿に所要事項を記入した後、主務課に配布する。

(4) 電報及び書留郵便物は開き、特殊郵便物収受簿に所要事項を記入し主務課に配布する。

2 郵便料金の未納若しくは不足の文書又は物品が到着したときは、文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

3 2以上の課に関係のある文書は、その関係が最も深いと認められる課に配布する。

(課、所、出先機関及び消防分署における文書の収受)

第11条 課、所、出先機関及び消防分署に到着した文書の収受は、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 文書(親展文書は除く。)は開封し、当該文書の余白に収受印を押し、文書収発簿(様式第2号)に所要事項を記入のうえ一連番号を付すものとする。ただし、定例若しくは軽易な文書であらかじめ課長等が指定したものについてはこの限りでない。

(2) 第1号の場合において開封した文書に現金等が封入されているときは、直ちに文書主任に返付する。

(3) 親展文書は開封せず封筒の余白に収受印を押し文書主任に返付する。

(4) 電報及び書留郵便物は開封し、当該文書の余白に収受印を押し、特殊郵便物収受簿に所要事項を記入するものとする。

2 郵便料金の未納若しくは不足の文書又は物品が到着したときは、文書取扱者が収受することが適当であると認めるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(勤務時間外に到着した文書)

第12条 勤務時間外に到着した文書の取扱いについては、別に定めるところによる。

第3章 文書の処理

(供覧)

第13条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によつて完結する文書は関係者に供覧するものとする。

2 起案に着手する前に供覧する必要のある文書は、あらかじめ関係者に供覧しなければならない。

(起案)

第14条 起案は、起案用紙を用いなければならない。ただし、課、所、出先機関及び消防分署の個別事務で、その処理につき特定の帳簿又は用紙を用いることを適当とするものについてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、単に供覧によつて完結する文書並びに軽易な伺い及び定例の報告書等は、当該文書の余白を利用して処理することができる。

(起案要領)

第15条 起案は次の各号に掲げる要領によるものとする。

(1) 用字、用語、文体及び書式は、秩父市公文例規程の例に準ずること。

(2) 起案用紙には、件名、伺い事項、その他所定の事項を記入するものとする。

(3) 施行する文書の文案は、1件ごとに作成すること。

(4) 起案に当たつては、定例又は軽易なものを除き、決裁の参考となる事項を記載し、必要な書類を添付するものとする。

(回議及び決裁)

第16条 起案文書は、起案者から順次決裁権者に回議し、その決裁を受けなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

(合議)

第17条 起案の内容が他の課所の事務に関係がある場合には、当該起案文書を関係がある他の課長等に合議しなければならない。

(回議及び合議に当たつての注意)

第18条 起案文書の回議又は合議を受けたものは、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。

2 秩父広域市町村圏組合事務専決規程(昭和46年秩父広域市町村圏組合訓令第1号)及び秩父消防本部事務専決規程(昭和59年秩父消防本部訓令第2号)の定めるところにより代決する時は、当該起案文書の決裁箇所に代と記入して押印し、専決権者が登庁したときは速やかに報告して後閲を受けなければならない。

3 起案文書の内容が重要又は異例のものについては、主務課長が持ち回りし、回議又は合議するものとする。

4 起案文書の内容について回議又は合議の結果重大な修正が行われたとき、又は廃棄になつたときは、主務課長は回議又は合議済みの関係課長等にその旨を通知しなければならない。

(文書取扱者の文書審査)

第19条 起案文書は、文書取扱者の審査を受けなければならない。

2 文書取扱者は、起案文書の審査に当たつては、秩父市公文例規程に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該文書を修正することができる。

(文書主任の文書審査)

第20条 次に掲げるものの起案文書は、前条の規定による文書取扱者の審査を受けたあと、文書主任の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示文書

(2) 事件、議決に係る議会提出議案

(3) 例規となる通達及び要綱

(4) 定例又は軽易以外の契約

(5) その他重要又は異例な事項に係る文書

(決裁年月日)

第21条 起案者は、起案文書について決裁がなされたときは、直ちに起案文書の所定の欄に決裁年月日を記入しなければならない。

第4章 文書の施行

(施行文書の文書番号、浄書及び照合)

第22条 決裁を受けた文書のうち浄書を要するものについては、原則として主務課において浄書するものとする。ただし、第20条第1号から3号に掲げるものの法規文書等の浄書は管理課又は総務課において行う。

2 決裁を受けた文書のうち、発送する文書にあつては、発送する文書ごとに記号及び発信番号を付した後、浄書機器等により主務課において浄書しなければならない。ただし、秘密又は急を要するものにあつては、罫紙を用いて浄書することができる。

3 浄書した文書は、決裁文書の文案と照合し、当該文案と相違ないことを確認しなければならない。

(公印の押印)

第23条 起案者は、発送する文書を当該決裁文書に添えて、秩父広域市町村圏組合公印規程(昭和56年秩父広域市町村圏組合訓令第1号)第4条及び第10条に定める公印保管者又は公印取扱者に回付し、所定の箇所に公印の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、照会、回答、通知、報告及び依頼等の文書にあつては、公印の押印を省略することができる。

(文書の記号及び番号等)

第24条 発送する文書の記号、番号及び日付は、次の各号により付さなければならない。

(1) 記号は別表1に定めるところによる。

(2) 番号は文書収発簿の番号とする。ただし、回答文書については、当該文書の収受番号をもつて発信番号とする。

(3) 日付は発送の年月日とする。

2 定例又は軽易な文書及びあいさつ状等については、前項の文書の記号及び番号を省略することができる。

(文書の発送)

第25条 起案者は、文書を発送しようとするときは、必要に応じ封筒に入れ又は包装し、宛先を明記し、書留、速達、親展その他特別な取扱いを要するものについては、その旨を明示する。

2 発送する文書のうち郵送する文書にあつては、文書主任に提出するものとする。

第5章 文書の管理

(文書の管理)

第26条 文書は、ファイリング・システムにより管理するものとする。

(ファイル基準表の作成)

第27条 課長等は、毎会計年度の当初に前会計年度の文書に係るファイル基準表を作成し、その写しを一部管理課長又は総務課長に提出しなければならない。

(ファイリング担当者)

第28条 次に掲げるファイリング・システムによる事務について文書取扱者を補助させるため、課、所、出先機関及び消防分署に文書取扱者の指定するファイリング担当者を置く。

(1) ファイル基準表を作成すること。

(2) 文書の整理及び保管並びにこれらの指導を行うこと。

(完結文書の保管)

第29条 配布を受けた文書又は決裁文書で所定の手続きを終つたもの(以下「完結文書」という。)は、会計年度ごとに整理し、所定の場所に保管するものとする。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごと等適当な方法により保管するものとする。

2 4月1日から5月31日までの間において施行する文書で、前会計年度に属する歳入又は歳出に係るものにあつては、前項の規定にかかわらず当該前会計年度ごとに保管するものとする。

3 前2項の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、主務課において保管するものとする。

(1) 前会計年度及び前年の完結文書

(2) 現会計年度及び現年の完結文書

(完結文書の保存)

第30条 前条に規定する完結文書以外の完結文書は所定の場所に保存するものとする。

(保存年限)

第31条 文書の保存年限の種別は次のとおりとする。

(1) 第1種 11年以上保存するもの

(2) 第2種 10年間保存するもの

(3) 第3種 5年間保存するもの

(4) 第4種 3年間保存するもの

(5) 第5種 1年間保存するもの

2 文書の保存年限は、別表2に定める保存年限の基準に基づき課長等が定める。ただし、関係法令に特別の定めがある場合には、当該法令の定めるところによる。

(保存年限の起算)

第32条 前条第1項に規定する保存年限の起算日は、完結文書となつた日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となつた日の属する年の翌年の1月1日とする。

(未完結文書の整理及び保管)

第33条 未完結文書は、常にその処理経過を明らかにするとともに、所定の箇所に保管しておかなければならない。

(完結文書の編さん)

第34条 完結した日の属する会計年度(暦年ごとに区分した文書にあつては年)を経過した文書で必要があると認める文書は、主務課において第29条に定める基準に従い編さんしなければならない。

(保存文書の整理等)

第35条 保存している完結文書は、主務課において整理し管理するものとする。

(保存文書の廃棄)

第36条 課長等は、保存文書で保存期間の満了した文書を廃棄するときは、文書主任の承認を得て廃棄するものとする。

(廃棄の方法)

第37条 文書の廃棄に当たつては、秘密に属する文書及び他に利用されるおそれのある文書は、焼却し、又は裁断する等適当な方法をとらなければならない。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年12月5日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月3日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

文書記号

秩広管 秩父広域市町村圏組合管理課

秩広契 秩父広域市町村圏組合契約検査課

秩広福 秩父広域市町村圏組合福祉保健課

秩広業 秩父広域市町村圏組合業務課

秩広会 秩父広域市町村圏組合会計課

秩広ク 秩父広域市町村圏組合秩父クリーンセンター

秩広環 秩父広域市町村圏組合秩父環境衛生センター

秩広斎 秩父広域市町村圏組合秩父斎場

秩広し 秩父広域市町村圏組合し尿政策課

秩広清 秩父広域市町村圏組合清流園

秩広渓 秩父広域市町村圏組合渓流園

秩広小 秩父広域市町村圏組合小鹿野し尿処理センター

秩消総 秩父消防本部総務課

秩消予 秩父消防本部予防課

秩消警 秩父消防本部警防課

秩消指 秩父消防本部指揮統制第1課・指揮統制第2課

秩消署 秩父消防署

秩消東 秩父消防署東分署

秩消北 秩父消防署北分署

秩消西 秩父消防署西分署

秩消南 秩父消防署南分署

別表2

第1種

1 組合規約に関する文書

2 条例、規則、その他重要な規程類の制定、改廃に関する文書

3 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの

4 国、県の行政機関の諸令達及び往復文書で将来の例証となるもののうち特に重要な文書

5 組合の令達文書で特に重要な文書

6 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち特に重要な文書

7 歳入歳出予算及び決算書

8 組合議会に関する重要文書

9 職員の任免、賞罰に関する文書及び履歴書並びに給与関係文書

10 年金、退職手当、公務災害補償裁認定書

11 訴訟、訴願、和解及び審査請求に関する文書

12 渉外に関する重要文書

13 原簿、台帳、図面、及び統計書等で特に重要なもの

14 組合財産の得喪、変更及びこれに関する登記関係の文書

15 組合行政の沿革となる文書で特に重要なもの

16 契約書等で特に重要なもの

17 組合行政の総合的な計画その他特に重要な事業の計画に関する文書

18 その他11年以上保存の必要があると認められる文書

第2種

1 告示及び公告に関する文書で重要なもの

2 国、県の行政機関の諸令達及び往復文書で将来の例証となるもののうち、比較的重要な文書

3 組合の令達文書で比較的重要な文書

4 県外及び県内地方公共団体並びに所轄官公署又は個人団体等との往復文書で比較的重要なもの

5 組合議会及び渉外に関する比較的重要な文書

6 ほう賞及び表彰に関する文書

7 監査に関する文書

8 金銭の出納に関する重要な書帳簿

9 決算を終つた工事の設計書、工事命令書及び検査復命書

10 重要な事業の計画に関する文書

11 契約書等で重要なもの

12 諸報告書及び資料等

13 その他10年間保存の必要があると認められる文書

第3種

1 組合の令達集で第1種、第2種に属さない文書

2 県外及び県内地方公共団体並びに所轄公官署又は個人、団体等との往復文書で第1種、第2種に属さない文書

3 予算及び経理に関する文書

4 契約書等で第1種、第2種に属さない文書

5 その他5年間保存の必要があると認められる文書

第4種

1 勤務整理簿、出張命令簿、年次休暇請求簿

2 復命書、事務引継書、時間外勤務命令簿

3 文書収発簿

4 その他3年間保存の必要があると認められる文書

第5種

軽易な文書で1年間保存の必要があると認められる文書

様式(第1号~第3号) 略

秩父広域市町村圏組合文書管理規程

昭和63年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・庶務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成16年3月22日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成23年8月1日 訓令第2号
平成24年8月1日 訓令第3号
平成25年12月1日 訓令第4号
平成27年3月3日 訓令第2号
令和2年3月2日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和5年3月1日 訓令第4号