○秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年12月1日

条例第20号

(設置)

第1条 秩父広域市町村圏組合情報公開条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第18号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)秩父広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第3号。以下「法施行条例」という。)及び秩父広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第2号。以下「議会保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関等 公開条例第19条第1項又は法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項若しくは議会保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関等(公開条例第2条第1項に規定する実施機関又は法施行条例第3条第1項に規定する実施機関若しくは議会保護条例第1条に規定する議会をいう。次条において同じ。)をいう。

(2) 公文書 公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第60条第1項及び議会保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公開条例第19条第1項又は法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項若しくは議会保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例第5条又は議会保護条例第50条の規定により実施機関等が審査会の意見を聴くこととされている事項について実施機関等に意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について実施機関等に意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 管理者は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治活動等の制限)

第7条 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長が事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査権限)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開又は開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第16条第2項において同じ。)又は諮問実施機関等(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第11条 審査会は、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第12条 審査関係人は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第10条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第11条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第14条 審査会は、第10条第3項若しくは第4項又は第12条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の覚知によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第15条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(諮問に対する答申)

第16条 審査会は、審査請求に係る諮問があった日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度を担当する課において処理する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第19条 第6条の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 秩父広域市町村圏組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父広域市町村圏組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

第2条の表行政不服審査会委員の項の次に次のように加える。

情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

日額

6,700円

委員

日額

6,100円

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年12月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)