○秩父広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関(管理者、公平委員会及び監査委員をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報の利用目的及び概要

(3) 個人情報の記録の対象者

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始、変更し、又は廃止した日以後において、当該届出をすることができる。

4 実施機関は、前各項の規定による届出に係る事項を閲覧に供さなければならない。

(手数料及び費用負担)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第20号)に規定する秩父広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 秩父広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の秩父広域市町村圏組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに従事する旧条例第10条第2項に規定する受託事業者又は公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第8条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第16条第1項、第2項(旧条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)、第3項(旧条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項又は第35条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する開示、訂正及び利用の停止については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、秩父広域市町村圏組合を構成する市町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

秩父広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)