○秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の費用弁償に関する規程

令和2年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令に規定する「通勤距離」とは、会計年度任用職員の住居と勤務場所との間の一般に利用し得る徒歩又は自動車による最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路の長さをいう。

(費用弁償の額)

第3条 条例第5条第2項の費用弁償は、次の各号に掲げる通勤距離の区分に応じ、当該各号に定める額を支給日額とする。ただし、徒歩により通勤することを常例とする職員には支給しない。

(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 95円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 200円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 338円

(4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 476円

(5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 614円

(6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 752円

(7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 890円

(8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1,029円

(9) 通勤距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 1,162円

(10) 通勤距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 1,248円

(11) 通勤距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 1,333円

(12) 通勤距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 1,419円

(13) 通勤距離が片道60キロメートル以上である職員 1,505円

2 前項の費用弁償の支給日額は、給与計算期間ごとに決定するものとする。

3 第1項の費用弁償の給与計算期間ごとの支給回数は、21回を上限回数とする。

(届出)

第4条 会計年度任用職員は、新たに任用される場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合には、通勤届によりその通勤の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第5条 所属長は、会計年度任用職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備するときは、その者に支給すべき費用弁償の支給日額を決定し、又は改定しなくてはならない。

(支給の始期及び終期)

第6条 費用弁償は、当該費用弁償の支給要件を具備した日から支給を開始し、要件を欠くに至った日をもって終わる。ただし、費用弁償の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 費用弁償の支給日額は、これを受けている職員にその支給日額を変更すべき事実の生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給日額を改定する。前項ただし書の規定は、支給日額を増額して改定する場合における支給日額の改定について準用する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の費用弁償に関する規程

令和2年4月1日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第11号