○秩父広域市町村圏組合技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第9号)第6条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 技術員、自動車運転手及び技能員
(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずるもの
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表のとおりとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号に掲げる技能労務会計年度任用職員(以下「第1号技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、時間額で定めるものとし、その時間額は、前2条の規定により決定された号給による給料月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)及びその額に秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号)第9条第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)の合計額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当(第1号技能労務会計年度任用職員を除く。)、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員報酬等条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員報酬等条例の適用を受ける者の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給料表
号給 | 月額 |
円 | |
1 | 188,000 |
2 | 189,700 |
3 | 191,300 |
4 | 192,900 |
5 | 194,500 |
6 | 196,200 |
7 | 197,800 |
8 | 199,400 |
9 | 201,000 |
10 | 202,700 |
11 | 204,400 |
12 | 206,100 |
13 | 207,400 |
14 | 209,000 |
15 | 210,600 |
16 | 212,100 |
17 | 213,600 |
18 | 215,200 |
19 | 216,800 |
20 | 218,400 |
21 | 220,000 |
22 | 221,700 |
23 | 223,000 |
24 | 224,300 |
25 | 225,600 |