○秩父広域市町村圏組合会計規則

平成24年4月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収入(第9条―第29条)

第3章 支出(第30条―第45条)

第4章 振替(第46条・第47条)

第5章 公金の保管(第48条―第54条)

第6章 出納員(第55条)

第7章 決算(第56条―第59条)

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第60条―第62条)

第9章 帳票(第63条・第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 秩父広域市町村圏組合の会計に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 歳入徴収権者 管理者及び管理者から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 管理者及び管理者から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(7) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴するもののほか、組合の所有に属しない現金又は有価証券で、法令の規定に基づき保管するものをいう。

(調定票及び支出命令票の送付期限)

第3条 各会計年度の歳入に属する調定票及び歳出に属する支出命令票その他の書類は、当該会計年度の翌会計年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第142条第3項に規定する歳入に係る調定票

(2) 令第159条に規定する戻入に係る戻入票

(3) 令第165条の7に規定する戻出に係る戻出還付票

(4) 会計管理者が特に認めた書類

(会計管理者の審査及び確認)

第4条 会計管理者は、調定票、支出命令票その他の書類及び支出負担行為の事前協議に係る書類の送付を受けた場合において、法令及び関係書類に基づきその内容を審査確認し、その内容が違法又は不当と認めるときは、歳入徴収権者又は支出命令権者に、理由を付してこれを返送するものとする。この場合において、会計管理者は、必要に応じ実地に調査することができる。

(調定及び支出命令の取消し)

第5条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、調定票、支出命令票その他の書類をその執行前に過誤その他の理由により取り消すときは、会計管理者の指示する方法により、これを会計管理者に通知しなければならない。

(証拠書類)

第6条 収入及び支出(以下「収支」という。)に関する証拠書類の首標金額を表示する場合は、改ざんを防ぐ措置を講じなければならない。

2 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

3 署名を習慣とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(証拠書類の訂正)

第7条 収支に関する証拠書類の首標金額は、これを訂正してはならない。

2 収支に関する証拠書類の首標金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に朱の2本線を引き、訂正者の認印を押印し、その上部又は右側に正書するものとする。

(証拠書類の保管)

第8条 会計管理者は、毎月収支に係る証拠書類を取りまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、編集保管しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第9条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 歳入徴収権者は、その性質上納付前に調定できない収入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて調定するものとする。

3 歳入徴収権者は、法令又は契約により分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、その歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、前条の規定により歳入を調定したときは、調定票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即日受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月の5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後にその旨を表示して歳入徴収権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第11条 歳入徴収権者は、調定したときは、納入通知書等を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、補助金、組合債その他の性質上納入の通知を必要としない歳入の場合及び会計管理者と協議の上口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する場合は、この限りでない。

(納付書による収納)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収納するものとする。

(1) 国庫支出金、県支出金、寄附金、預金利子、配当金及び組合債を収納するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(納期限)

第13条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して20日以内の日において、その期日を定めるものとする。

(納入通知書等の再発行)

第14条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第15条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。ただし、特に管理者の指定するものは、金銭登録機による記録紙をもってこれに代えることができる。

(収納金の払込み)

第16条 会計管理者等は、その取扱いに係る収納金を払込書により、収納した日又はその翌日に、これを指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が指定する収納金で、毎日払い込むことが不適当と認める場合は、証券により納付されたものを除き、数日分を取りまとめて払い込むことができる。

(口座振替による納付)

第17条 納入義務者が令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、指定金融機関等の承諾を得て、口座振替の方法により納付する旨の届出書を歳入徴収権者に提出しなければならない。

(証券の条件)

第18条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第19条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第20条 会計管理者等は、振出しの日から起算し8日を経過している小切手については、その受領を拒絶することができる。

(証券納付の表示)

第21条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 歳入徴収権者は、徴収簿の該当欄に、証券による納付があったときは「証券受領」と、納付された証券のうち不渡りとなった小切手があるときは「小切手不渡」と記載しなければならない。

(不渡金額の整理)

第22条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書の送付を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を指定金融機関及び歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第23条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納入通知書等を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第24条 会計管理者等は、指定金融機関等から支払を拒絶された小切手の返還を受けたときは、速やかに納入者に対し小切手不渡通知書により通知し、当該小切手を納入者に返還するとともに、交付した領収書の返還を受けるものとする。この場合において、その金額が納入通知書等に記載した金額の一部であるときは、支払を拒絶された金額を控除した額の領収書を、納入者に対して新たに交付するものとする。

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、指定金融機関等から収入に係る証拠書類の送付を受けたときは、当該証拠書類を日ごとに会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録するとともに、収入票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入票を送付する場合は、当該収入に係る納入を証する通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の規定により収入票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納整理簿を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第13条の規定は、督促状に指定する期限について準用する。

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の欠損処分をするときは、管理課長に合議しなければならない。

3 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、不納欠損申請票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第28条 当該年度において調定したもので、収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、翌年度後にあっても順次繰り越さなければならない。

(過誤納金の戻出)

第29条 歳入徴収権者は、収入について誤納又は過納があったときは、過誤納金整理簿により整理し、会計管理者に戻出還付票を送付するとともに、納入者に対し過誤納金還付通知書を交付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第30条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次に掲げる事項を調査し、確認した上、会計管理者に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 債権者名及びその印鑑が正しいものであること。

(5) 債務が確定しているものであること。

(6) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令票によるものとし、当該支出命令票には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合又は会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支出負担行為が確認できる書類をもってこれに代えることができる。

(支出命令票の取扱い)

第31条 支出命令票は、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 支出命令票は、職員手当等、共済費、旅費、需用費及び役務費は細節により、その他にあっては予算科目の節ごとに作成すること。

(2) 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払及び隔地払に係る支出命令票には、その旨を表示すること。この場合において、隔地払については、送金の方法を摘要欄に記載し、送金に必要な書類を添付するものとする。

(3) 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令票にこれを添付し、各支出命令票の摘要欄にその旨を付記すること。

(4) 物品購入、工事請負その他これに類する支出については、その完了を証する書類を添付し、又は支出命令票のその完了を証する欄に記名し、検収印を押印すること。

(5) 支出命令票に添付する請求書には、債権者の印鑑を明瞭に押印させること。

(債権者領収印)

第32条 支払に関して徴する領収書の印は、請求書に押印した債権者の印と同一のものでなければならない。ただし、法令等の規定により請求者と領収者が異なる場合、印鑑を紛失した場合その他会計管理者が認める理由がある場合は、この限りでない。

(領収書に代わる書類)

第33条 法第232条の5第2項の規定により、口座振替の方法により支払をしたときは、支払を終了したことを証する指定金融機関の証明をもって債権者の領収書に代えるものとする。

2 領収書を徴することができないものについては、支払を担当した者の作成した支払証明書に会計管理者の定める者の証印を受けて領収書に代えることができる。

(資金前渡)

第34条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(3) 交際費

(4) 有料道路通行料及び駐車料

(5) 供託金

(6) 賠償金

(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと管理者が認める経費

(前渡金の管理)

第35条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡担当者」という。)は、その現金を金融機関に預金する等確実な方法で管理しなければならない。ただし、直ちに支払を完了するもの又は預金して保管することが適当でないものについては、この限りでない。

2 資金前渡担当者は、前項に規定する預金から生ずる利子は組合の歳入として納入しなければならない。

(前渡金の精算)

第36条 資金前渡担当者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算票を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務の終了後7日以内に、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、精算による残金は、直ちに戻入精算票によって支出した科目に戻入しなければならない。

(概算払)

第37条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第38条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後7日以内に、概算払精算票を作成し、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、支出命令権者は、精算による残金を直ちに戻入精算票によって、支出した科目に戻入しなければならない。

(旅費の概算払の制限)

第39条 旅費の概算払は、県内2泊以上、県外1泊以上又は出張が5日以上継続するときに限り、これを受けることができる。ただし、特に支出命令権者が認めた場合は、この限りでない。

2 旅費の概算払を受けた者は、前条の精算を終えた後でなければ、次の概算払を受けることができない。ただし、前条の精算期限を経過していない場合は、この限りでない。

(現金払)

第40条 会計管理者は、現金払をするときは、指定金融機関及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし、会計管理者が直接現金払をする場合は、この限りでない。

(隔地払)

第41条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があると認めるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合において、支払場所は、債権者の指定する金融機関としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第42条 令第165条の2に規定する管理者が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他管理者が特に必要と認めた金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第43条 会計管理者は、指定金融機関等及び前条に定める金融機関に預金口座を設けている債権者の申出により、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替払通知書、口座振替の内容を記録した電気信号その他これに代わるものを指定金融機関に送付し、支払手続を行うものとする。

2 前項に規定する債権者の申出は、支払金口座振替依頼書又はこれに代わる書類により行わせなければならない。

(支出の整理)

第44条 会計管理者は、その日の支出事務が終了したときは、支出に係る証拠書類を、年度及び会計、科目の別に整理し、関係帳票と照合の上整理するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第45条 支出命令権者は、支出について誤払又は過渡があったときは、過誤払金整理簿により整理し、会計管理者に戻入票を送付するとともに、その相手方に対し返納通知書を送付しなければならない。

2 第13条の規定は、前項の返納通知書に指定する返納期限について準用する。

第4章 振替

(振替の範囲)

第46条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。ただし、会計管理者が振替を不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 同一会計内の収入支出

(2) 収入支出の年度及び科目の更正

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第47条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替により収入支出の整理をしようとするときは、振替命令票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令票の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第48条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、管理者と協議しなければならない。

(歳計現金の運用)

第49条 会計管理者は、一般会計の歳計現金に不足が生じたときは、出納整理期間中における前後両年度から流用して運用することができる。

2 前項の場合において、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(歳計現金の現在高報告)

第50条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月1回、その他必要と認めるときに歳計現金現在高を管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関の検査)

第51条 令第168条の4の規定に基づく検査は、毎年2月に定期検査をするほか、必要があると認めたときは、臨時に検査をしなければならない。

(監督責任)

第52条 会計管理者は、現金及び有価証券の出納保管事務について出納員を監督しなければならない。

(保管責任)

第53条 会計管理者等及び資金前渡担当者は、現金及び有価証券について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(事故報告)

第54条 会計管理者等及び資金前渡担当者は、その保管している現金、有価証券等について亡失、損傷その他の事故があったときは、会計管理者にあっては管理者に、その他の職員にあっては課長等の意見を付し、会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

第6章 出納員

(出納員及び現金取扱員)

第55条 本組合に出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命令を受けて当該設置箇所の分掌事務に係る現金の出納又は保管の事務をつかさどる。

3 出納員の設置箇所、委任事務及び充てるべき職は、別表のとおりとする。

4 出納員の事務を補助するため現金取扱員を置くことができる。

5 現金取扱員は、出納員の命を受けて、出納事務を補助する。

第7章 決算

(決算資料の提出)

第56条 課長等は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に送付しなければならない。

(帳票の照合)

第57条 会計管理者は、決算の調製上その必要があるときは、課長等に帳票の提出を求めることができる。

(帳票の締切り)

第58条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と、指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

(主要な施策の成果報告書)

第59条 課長等は、前年度決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、6月末日までに管理課長に送付しなければならない。

2 管理課長は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、これを調査して主要な施策の成果報告書を作成し、決裁を受けて、決算とあわせて議会に提出する手続きをとらなければならない。

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度区分)

第60条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度とする。

(整理区分)

第61条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 共済組合職員掛金

 共済組合等の職員返還金

 特別徴収に係る県民税及び市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 保管有価証券

(準用規定)

第62条 第3条から第45条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

第9章 帳票

(財務処理の帳簿)

第63条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 資金前渡(概算払)整理簿

(5) 歳入歳出現金整理簿

(6) 保管有価証券整理簿

2 課長等が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 徴収金徴収簿

(4) 歳入歳出外現金処理簿

(5) 過誤納金整理簿

(6) 過誤払金整理簿

(7) 滞納整理簿

3 前2項に掲げる帳簿のほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

4 前3項に掲げる帳簿は、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(様式)

第64条 この規則に規定する諸票及び帳簿の様式は、管理者が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第55条関係)

設置箇所

出納員

委任事務

事務局

業務課長

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

秩父クリーンセンター所長

秩父環境衛生センター所長

し尿政策課長

清流園所長

渓流園所長

小鹿野し尿処理センター所長

会計課長

秩父斎場長

秩父消防本部

総務課長

備考

1 別表に定める出納員となった職員が欠けたとき、又は事故があるときは、管理者が別に任命する者をこれに充てる。ただし、新たに出納員が任命されたときは、解任したものとみなす。

2 別表に定めるもののほか、出納員を置く必要がある場合は、会計管理者を経て管理者に内申しなければならない。

秩父広域市町村圏組合会計規則

平成24年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成24年4月1日 規則第9号
令和2年3月2日 規則第3号
令和4年11月4日 規則第11号
令和5年3月1日 規則第8号