○秩父広域市町村圏組合公金取扱金融機関に関する規則

平成24年4月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 指定金融機関における出納事務(第13条―第22条)

第3章 収納代理金融機関の収納事務(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関における秩父広域市町村圏組合の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(指定金融機関の名称及び位置等)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の指定金融機関で主として業務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社埼玉りそな銀行秩父支店

埼玉県秩父市本町4番7号

(印鑑の届出)

第3条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、公金の取扱いに使用する印鑑を指定金融機関にあっては会計管理者に、収納代理金融機関にあっては指定金融機関を経由して会計管理者に届け出なければならない。その変更にあったときもまた同様とする。

(収納取扱い時間)

第4条 指定金融機関等の公金出納取扱い時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。

(指定金融機関の派出事務)

第5条 指定金融機関は、秩父市役所内に設置した派出所における公金の出納事務を取り扱うほか、必要に応じ一定の日時及び場所に係員を派遣して公金の取扱いをしなければならない。

(預金口座)

第6条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより組合名義の預金口座を設けるものとする。

(収納の基本手続)

第7条 指定金融機関等は、納入通知書、納入書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、納入通知書等が次に該当するものは取り扱うことができない。

(1) 正規の納入通知書等でないもの

(2) 金額の文字を塗抹改ざんしたもの

(3) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

2 指定金融機関等は、前項の規定によって納入者から公金を収納したときは、納入通知書等に領収日付のある出納取扱印を押し領収書を納入者に交付しなければならない。

(証券の条件等)

第8条 令第156条第1項第1号の規定により収納金として小切手を受領するときは、当該指定金融機関等の加盟している手形交換所の交換参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を徴収するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第9条 指定金融機関等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券納付の表示)

第10条 指定金融機関等は、前2条の証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに証券金額を付記しなければならない。

(収納代理金融機関の名称変更等の通知)

第11条 収納代理金融機関は、店舗の名称若しくは位置の変更又はその廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に定める通知があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(指定取消しに伴う引継ぎ)

第12条 収納代理金融機関は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して事務の引継ぎをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

第2章 指定金融機関における出納事務

(納入済通知書の会計管理者への送付)

第13条 指定金融機関において公金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書は即日又は翌日会計管理者に送付しなければならない。

(収納代理金融機関収入の取扱い)

第14条 指定金融機関は、収納代理金融機関から納入済通知書の送付を受けた時は、その内容を調査の上、当該金額を送付を受けた日の収納金として整理し、納入済通知書は、即日会計管理者に送付しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第15条 指定金融機関は、受領した小切手が不渡りとなったときは、当該不渡小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第39条による証明を受けた上、小切手不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の不渡小切手については、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、当該不渡小切手を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、その金額が納入通知書等に記載した金額の一部であるときは、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。ただし、前項の不渡小切手のうち会計管理者又は出納員の払込みにかかわるものについては、会計管理者に送付するものとする。

3 指定金融機関は、収納代理金融機関から公金収納減額表を受けたときは、小切手不渡報告書により会計管理者に報告の上、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第16条 指定金融機関は、秩父広域市町村圏組合会計規則(平成 年秩父広域市町村圏組合規則第 号。以下「会計規則」という。)第17条の規定に基づき預金口座を設けている納入者から納入通知書等の提示を受け、口座振替依頼書により口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出を受けたときは、第7条の手続きに準じて直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

2 廃棄物処理手数料の収納については、指定金融機関等ごとに、廃棄物処理手数料の預金口座振替収納事務に関する委託契約を締結して行うものとする。

(現金払)

第17条 指定金融機関は、会計規則第40条の規定により会計管理者から支払通知の送付を受けたときは、支払通知書記名人に対し即日当該通知書に記載の金額を現金で支払わなければならない。

(隔地払)

第18条 指定金融機関は、会計規則第41条の規定により会計管理者から当該支払資金を添えて送金払通知書の送付を受けたときは、会計管理者に隔地払金受領書を提出し、直ちに会計管理者の指示する方法によって送金払通知書に記載された受取人(以下「受取人」という。)に送金し、受取人の領収書を徴さなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第19条 指定金融機関は、会計規則第43条の規定により会計管理者から当該支払資金を添えて口座振替払通知書の送付を受けたときは、会計管理者に口座振替振込金受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(公金の振替整理)

第20条 指定金融機関は、会計規則第47条の規定により会計管理者から公金振替書を受けたときは、即日公金の振替をし、これをその日の収納金又は支出金として整理しなければならない。

(公金の整理区分)

第21条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、更に歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金にあっては、次により区分し、整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別

(収支状況の報告)

第22条 指定金融機関は、公金の取扱いについて次の書類を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収支日計表 毎翌日

(2) 収支月計表 翌月5日までに

第3章 収納代理金融機関の収納事務

(納入済通知書の送付)

第23条 収納代理金融機関は、公金を収納したときは、当該金額を指定金融機関の組合名義の普通預金口座へ送納し、当該収納金に係る納入済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第24条 収納代理金融機関は、受領した小切手が不渡となったときは、当該不渡小切手に小切手法第39条による証明を受けた上、当該不渡小切手に係る公金収納減額表を作成し、指定金融機関に送付するとともに、速やかに納入者に対し書面によってその旨を通知し、不渡小切手を返付してさきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、その金額が納入通知書等に記載した金額の一部であるときは拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。ただし、不渡小切手のうち会計管理者又は出納員の払込みに係るものについては、会計管理者に送付するものとする。

(口座振替による収納)

第25条 第16条の規定は、収納代理金融機関が行う口座振替による収納手続についてこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社埼玉りそな銀行

埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号

組合の公金の収納又は支払いの事務

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社りそな銀行

東京営業部

東京都文京区後楽2丁目5番1号

指定金融機関の取り扱う収納事務の一部

株式会社武蔵野銀行

秩父支店

埼玉県秩父市宮側町14番12号

株式会社足利銀行

秩父支店

埼玉県秩父市本町4番5号

株式会社東和銀行

秩父支店

埼玉県秩父市中町7番1号

埼玉縣信用金庫秩父支店

埼玉県秩父市本町3番4号

埼玉信用組合秩父支店

埼玉県秩父市中町6番2号

中央労働金庫秩父支店

埼玉県秩父市上宮地町1番3号

ちちぶ農業協同組合本店

埼玉県秩父市上野町29番20号

株式会社ゆうちょ銀行東京貯金事務センター

埼玉県さいたま市中央区新都心3番1号

秩父広域市町村圏組合公金取扱金融機関に関する規則

平成24年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成24年4月1日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第5号
令和4年5月16日 規則第7号
令和5年3月1日 規則第4号