○秩父広域市町村圏組合優秀建設工事施工者表彰要綱

令和2年6月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注した建設工事を優秀な成績で完成した建設業者を表彰することにより、建設業者の技術の向上を図るとともに、建設工事の適正な施工及び品質を確保することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、「優秀賞」と「奨励賞」とする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、年1回管理者が行い、表彰状を授与する。

2 表彰には、副賞を添えることができる。

(表彰の対象)

第4条 表彰の対象は、次の各号に該当する建設業者に対して行う。

(1) 圏域内(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町をいう。第5条第4号において同じ。)に本店、支店又は営業所(以下「本店等」という。)を有し、かつ、その本店等が当組合の契約締結権限を有するものであること。

(2) 表彰は、表彰実施年度の前年度に完成した工事について、次のからのいずれかに該当し、他の模範となる施工を行った建設業者であること。

 優れた現場管理や施工技術を有しており、適正な工程管理に基づき工事を施工し、その出来形及び品質が特に優れた施工を行った建設業者

 特に困難な施工条件を克服して、優れた成績を持って工事を完成させた建設業者

 施工にあたって、熱意等が特に優れている建設業者

 その他、公共工事の遂行に著しく貢献した建設業者

(欠格条項)

第5条 前条の規定に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは表彰を行わない。

(1) 表彰実施年度の前年度当初から表彰日までの間において、秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(令和2年秩父広域市町村圏組合告示第9号)に該当し、指名停止又は文書による警告の措置を受け、若しくは措置を受けることが明らかである場合

(2) 表彰実施年度の前年度当初から表彰日までの間において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく監督処分を受け、又は受けることが明らかである場合

(3) 表彰実施年度の前年度に完成した全ての工事について、評定点が65点未満となる工事が含まれる場合

(4) 表彰実施年度の前年度当初から表彰日までの間において、圏域内における公共工事で作業員(下請業者に係る作業員を含む。)及び第三者の死亡事故(請負者に責任があるもの)を起こした場合

(5) 表彰実施年度の前年度当初から表彰日までの間において、法令違反に関し、文書による厳重注意を受けるなどの指導を受けた場合

(候補者の推薦)

第6条 発注課所長は、第4条の規定に基づく表彰の候補者を推薦するときは、実施基準の定めるところにより審査委員会委員長に推薦するものとする。

(審査委員会)

第7条 第4条の規定に基づく表彰について、その可否を審査するため審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は、委員会を招集し会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

6 委員会は、別に定める実施基準に基づき審査を行い、表彰候補者を決定する。

(被表彰者の決定)

第8条 被表彰者は、委員会の審査結果に基づき管理者が決定する。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため事務局を設置する。

2 事務局は、契約検査課に置く。

(実施基準)

第10条 この訓令の実施に関する基準は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年度に完成した建設工事から適用する。

秩父広域市町村圏組合優秀建設工事施工者表彰要綱

令和2年6月1日 訓令第13号

(令和2年6月1日施行)