○秩父広域市町村圏組合火災予防違反処理規程事務処理要綱

平成29年2月3日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年秩父広域市町村圏組合条例第7号。以下「条例」という。)に規定する火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)等に係る事務の適正な処理を図るため、秩父広域市町村圏組合火災予防違反処理規程(平成29年秩父消防本部訓令第2号。以下「規程」という。)第37条の規定に基づき、違反処理の実施について必要な事項を定めるものとする。

(関係行政機関との連携)

第2条 規程第6条第2項の規定による関係行政機関への照会は、火災予防関係事項照会書(様式第1号)によるものとし、措置を講じた場合の消防法令以外の法令違反の通知は、様式第2号によるものとする。

(違反処理基準)

第3条 規程第7条第1号に規定する違反処理基準は、別表第1のとおりとする。なお、違反処理基準の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 秩父広域市町村圏組合火災予防査察規程(平成29年秩父消防本部訓令第4号)第14条第1項に規定する立入検査結果通知書に示した期限までに改修(計画)報告書が提出された場合であっても、改善予定日までに改善の完了の見込みがない場合は、速やかに違反処理基準に示す措置をとること。

(2) 違反処理基準に該当し、第1次措置の適用要件がない違反等の改修(計画)報告書の提出を待って措置することが適さない事案については、立入検査等の終了時までに是正されない場合は、速やかに違反処理基準に示す措置をとること。

(3) 同種の違反の繰り返し(以下「繰返し違反」という。)については、立入検査等の終了時までに是正されない場合は、速やかに違反処理基準に示す措置をとること。

(4) 同一対象物に複数の違反が存在する場合で、その一部が違反処理に移行するときは、他の違反も当該違反に併せて処理を行うこと。

(違反処理の留保)

第4条 規程第7条第2号に規定する違反処理を留保する合理的理由は、次に掲げる場合とする。

(1) 都市計画に基づく諸工事が具体化し、建物の移転又は改築等が予定されている場合

(2) 老朽等による建物の取壊し及び跡地利用が具体化している場合

(3) 民事係争事案のうち、当事者の権利関係が未確定であるため、名宛人の特定が不能又は困難である場合

(4) その他社会通念上妥当と思われる理由がある場合

2 違反処理を留保した場合は、違反内容の危険性に対応した代替的安全措置又は防火管理上の安全対策措置を講じさせるとともに、その事実を違反処理経過票に記録しておくものとする。

(違反の調査及び報告)

第5条 規程第8条第2項に規定する調査(以下「違反調査」という。)は、違反事案について警告、命令等の措置を検討するうえで、立入検査結果等により既に把握した事実関係の内容が不十分である場合、又は違反事案に係る災害等が発生した場合に行うものとする。

2 違反調査に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 適正かつ公平な調査を旨とし、厳正な態度で臨むこと。

(2) 関係者の民事的な紛争には、関与しないこと。

(3) 違反事実の確定には、防火対象物及び製造所等の用途、構造、規模及び収容人員等の確認と併せて、増築、改築及び変更等の年月日の把握を的確に行うこと。

(4) 違反者の特定に当たっては、法令上義務の生じない者を違反処理の客体としないこと。

(5) 資料の収集に当たっては、法第4条第1項、第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定による資料提出命令、報告徴収等の権限を有効に活用すること。

(6) 違反事実の証拠保全のため、写真を積極的に活用し、必要に応じ、実況見分調書を作成すること。

(7) 違反の確定に必要があるときは、関係行政機関へ関係資料の閲覧若しくは交付を求めること。

(8) 違反者又は目撃者等の参考人に対する質問調書を作成する場合は、早期に行うこと。

3 規程第8条第3項に規定する違反調査報告書作成に係る留意事項は、別記1のとおりとする。

(質問調書及び実況見分調書)

第6条 規程第9条第1項に規定する質問調書作成に係る留意事項は、別記2のとおりとする。

2 規程第9条第2項に規定する実況見分調書作成に係る留意事項は、別記3のとおりとする。

(違反処理の記録)

第7条 規程第10条に規定する違反処理業務の管理は、違反処理経過票により行うものとする。

(警告、命令)

第8条 規程第11条第3項に規定する警告書、規程第17条第1項に規定する命令書及び規程第23条第1項に規定する解任命令書の作成上留意する事項は、別記4のとおりとする。

2 規程第17条第2項に規定する口頭でする命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 火災予防上猶予できないと認めたとき又は火災が発生したならば人命危険が著しいと認めるときで、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に、製造所等の使用の一時停止又は使用の制限をする必要があると認めるとき。

3 規程第17条第2項に規定する口頭でする命令は、消防署長及び予防課長を経由して管理者又は消防長に報告し、規程第21条第1項に規定する公示の承認を得るものとする。

(履行状況の確認)

第9条 規程第12条第1項に規定する是正計画書の提出を行う場合、是正に係る計画図書、見積書、工事請書及び誓約書その他の必要書類を添付させるものとする。

2 警告を行ったときは、次のとおり履行状況の確認等を行うものとする。

(1) 警告事項の履行状況をおおむね1か月に1回以上確認するとともに、履行期限が経過したとき又は告発するときは、速やかに、是正状況の調査を行うこと。

(2) 前号の確認又は調査は、関係者の立会いを求め、規程第5条に掲げる違反処理の基本的留意事項を遵守して、警告事項の内容について綿密に行うこと。

(聴聞及び弁明の手続)

第10条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第16条第3項の規定による証明は、代理人資格証明書(様式第3号)によるものとし、同条第4項の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第4号)によるものとする。

2 手続法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、秩父広域市町村圏組合聴聞規則(平成7年秩父広域市町村圏組合規則第2号。以下「聴聞規則」という。)第4条の規定によるものとし、主宰者は許可をしたときは、速やかにその旨を参加許可通知書(様式第5号)により当該許可申請者に通知するものとする。

3 手続法第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞規則第7条の規定によるものとし、主宰者は許可をしたときは、速やかにその旨を補佐人出頭許可通知書(様式第6号)により当該許可申請者に通知するものとする。

4 手続法第15条第3項の規定により当該行政庁の事務所の掲示場に掲示する場合は、聴聞公示通知書(様式第7号)を掲示するものとする。

5 聴聞期日の変更は、聴聞規則第3条の規定によるものとし、同条第3項の通知は、聴聞期日(場所)変更通知書(様式第8号)によるものとする。

6 手続法第18条の規定による文書等の閲覧は、聴聞規則第5条の規定によるものとし、同条第2項の通知は資料閲覧等許可書(様式第9号)によるものとする。

7 手続法第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第10号)とし、聴聞規則第10条第1項及び第2項の規定によるものとする。

8 手続法第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(様式第11号)とし、聴聞規則第10条第3項の規定によるものとする。

9 手続法第24条第4項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧は、聴聞規則第11条の規定によるものとし、同条第2項の通知は、聴聞調書・報告書閲覧等許可書(様式第12号)によるものとする。

10 手続法第25条において準用する同法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第13号)によるものとする。

11 手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定により当該行政庁の掲示場に掲示する場合は、弁明の機会の付与公示通知書(様式第14号)を掲示するものとする。

12 手続法第29条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときを除き、弁明調書(様式第15号)を作成するものとする。

13 弁明の機会の付与通知書により、弁明書及び証拠書類等の提出(口頭による弁明を含む。)があったときに、弁明及び証拠内容を検討し、当該命令の執行について、決定するものとする。

(催告)

第11条 規程第19条に規定する催告は、命令事項の履行促進を図るもので、催告する時期は、履行期限の経過後又は使用停止命令等の不履行後、おおむね1か月以内に行うものとする。

(命令の解除)

第12条 規程第20条に規定する命令の解除は、法第5条の2第1項防火対象物の使用停止命令又は使用禁止命令並びに法第12条の3第1項製造所等の緊急使用停止命令を発した場合で、関係者が当該命令の要件を履行したときに行うものとする。この場合において、消防用設備等の維持管理状況及び災害発生時の対応等について総合的に判断し、防火管理業務の適正化が図られたことを確認のうえ解除するよう留意すること。

(公示の方法)

第13条 規程第21条第1項に規定する標識は、日本産業規格(JIS)A列4番以上の大きさとし、下地を白色、文字を黒色とする。

2 標識の設置は、当該査察対象物の全ての出入口付近で、利用する者が見やすい場所に設置するものとする。なお、当該査察対象物の管理について権原が分かれている場合は、命令を受けた管理権原者の管理する部分の出入口にも標識を設置するものとする。

3 標識の設置は、複数の職員で行い、暴行若しくは脅迫を受け、標識の設置を拒み若しくは妨げられた場合又は設置した標識を損壊された場合については、直ちに管轄警察署に通報する等必要な措置を講ずるものとする。なお、標識設置にあたり、やむを得ず釘等を打つ場合は、必要最小限とする。

(許可取消書等)

第14条 規程第23条第1項に規定する許可取消書(以下「許可取消書」という。)は、当該製造所等の違反が是正されていないことを確認した上で交付するものとし、交付する前に違反が是正されたときは、交付しないものとする。

2 許可取消書を交付したときは、危険物の除去状況を速やかに確認するものとする。

3 規程第23条第2項に規定する特例認定の取消しの決定を行ったときは、違反が是正された場合においても特例認定取消書を交付するものとする。

4 第1項の規定は、解任命令書の交付について準用する。

(告発)

第15条 規程第24条に規定する告発基準は、別表第2のとおりとする。

2 規程第25条に規定する告発を留保する合理的理由は、次に掲げる場合とする。なお、この場合、経過を違反処理経過票に記録しておくものとする。

(1) 違反事実の立証ができない場合

(2) 違反者の特定ができない場合

(3) その他、告発留保が妥当と判断される場合

3 規程第26条第2項に規定する告発書の作成要領は、別記5のとおりとする。

(過料事件の通知手続)

第16条 規程第28条第1項の規定に基づくか両事件の通知手続は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する届け出を3か月以上怠っている場合に行うものとする。

(代執行及び略式の代執行の手続)

第17条 規程第29条に規定する代執行及び規程第31条に規定する略式の代執行を行う場合において、物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称、種類、形状又は数量等を勘案し除去する。

2 物件を保管するときは、次に掲げる事項に留意して行うものとする。ただし、物件の状態からみて保管することが困難場合は、売却してその代金を保管するものとする。

(1) 物件の滅失及び毀損の防止

(2) 盗難の防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止

3 保管場所の選定に当たっては、危険物等で保管上の規制を受けるもの又は保管に相当の場所を確保する必要があるものは、除去物件の状況に応じた場所を保管場所として決定するとともに、当該保管場所については、あらかじめ調査し、除去に際して支障のないようにするものとする。

4 除去作業に要する人員及び方法等については、除去すべき物件の種類及び数量等から勘案して定めるものとする。

5 除去作業中に所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)であると主張する者が現われた場合は、作業を中止し、質問等により当該物件の所有者等であることが確認されたときには、物件の除去等の必要な措置をとらせるものとする。

6 所有者等であることを主張する者の確認に当たっては、物件の存置場所、存置理由その他当該物件との関連について質問し、その旨を録取するものとする。

7 所有者等であることを主張するものから保管物件の返還を求められた場合は、当該物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提示を求め、権利の存否を確認するとともに、次に掲げるところによるものとする。

(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているときは、保管物件返還請求書(様式第16号)を提出させるものとする。

(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているときは、売却代金返還請求書(様式第17号)を提出させるものとする。

8 前項の所有者等であることを証するに足りる書類等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 所有者等が本人の場合は、本人の住民票、運転免許証、その他住所及び氏名等を証明できる書類

(2) 所有者等の代理人の場合は、所有者等の委任状、住民票、印鑑証明及び代理人の身分証明書

(代執行の留意事項)

第18条 代執行を行うときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 代執行執行責任者は、複数の者を指定すること。

(2) 警察官等中立な立場にある第三者を立会人としておくこと。

(3) 物件を除去する際には、調書を作成すること。この場合、立会人の立ち合いのもとに行い、各動産の位置及び数量を確認し、図面を作成しておくこと。

(4) 代執行を行う場合は、作業の内容及び規模等から、第三者に作業を行わせる方法を選択できること。

(5) 代執行に要した費用を行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき徴収等したときは、秩父広域市町村圏組合会計規則(平成24年秩父広域市町村圏組合規則第9号)又は秩父広域市町村圏組合契約規則(令和2年秩父広域市町村圏組合規則第6号)等の関係規程(以下これらを「財務関係規程」という。)に定めるところにより処理すること。

(略式の代執行の留意事項)

第19条 略式の代執行を行うときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 第17条第2項の規定により物件を保管したときは、保管物件公告(様式第18号)を当該保管日に次の場所に掲示し、保管物件一覧簿(様式第19号)を作成して、随時関係者が閲覧できるようにしておくこと。

 消防署及び分署

(2) 前号の規定により公示した場合において、公示の日から起算して14日を経過してもなお保管した物件の所有者等を確知することができないときは、公報等に掲載すること。

(3) 物件の除去又は保管について費用の支出を要するとき及び売却するときは、財務関係規程の定めるところにより処理すること。

(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項の規定により公示から6月を経過した物件については、財務関係規程の定めるところにより適正な処分を行うこと。

(事前公告)

第20条 規程第32条の規定により、予め公告する場合は(様式第20号)により行い、公告の期間は2週間とする。

2 公告する場所は、当該査察対象物及び前条第1号に規定する場所とする。

(消防法令違反通告措置要領)

第21条 規程第33条第1項及び第2項に規定する消防法令違反通告措置基準は、別表第3から別表第5までのとおりとする。

2 違反点数の算定要領は、次によるものとする。

(1) 違反点数は、基礎点数に事故が発生した場合の付加点数を加えたものとする。

(2) 違反が複数ある場合の基礎点数は、複数の基礎点数を合計した点数とする。

(3) 事故が発生した場合の点数は、その事故の程度に応じた事故点数に人身事故の程度に応じた事故点数を合計した点数とする。

(4) 火災・爆発又は流出等の事故が発生した場合の付加点数基準は、別表第6のとおりとする。

(5) 違反点数は、全ての免状の種類等ごとに計上する。ただし、消防設備士講習義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。

(文書の交付)

第22条 規程第34条第1項の規定に基づき、文書の交付を行うときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 規程第34条第1項の文書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、違反者に口頭により違反内容、危険性、措置内容その他必要な事項の説明を行うこと。

(2) 警告書等をやむを得ず、代理者に交付するときは、事業所等における上席の役職にあると認められる者又は防火管理者に交付し、警告書等の控え余白に代理受理した旨を記載させること。この場合、警告書等の受領書を改めて徴するため、代理者に受領書を交付し、後日速やかに提出させること。

(3) 警告書等の受領者が受領又は受領の署名を拒否したときは、警告書等の控え余白にその旨を記載しておくこと。

(報告及び通知)

第23条 規程第36条第1項に規定する報告は、違反処理報告書(様式第21号)により行うものとする。この場合において、違反処理に要した文書の写しを添付するものとする。

2 規程第36条第2項に規定する報告は、違反処理完了報告書(様式第22号)により行うものとする。

3 規程第36条第3項に規定する通知は、違反処理通知書(様式第23号)により行うものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記 略

別表 略

様式 略

秩父広域市町村圏組合火災予防違反処理規程事務処理要綱

平成29年2月3日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成29年2月3日 消防本部訓令第3号
令和元年5月8日 消防本部訓令第3号
令和4年3月25日 消防本部訓令第7号