○秩父広域市町村圏組合水道事業職員の旅費に関する規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第8号

秩父広域市町村圏組合水道事業職員及び臨時又は常設の委員その他組合の公務に携わる者が公務のために出張した場合には、秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例(昭和61年秩父広域市町村圏組合条例第6号)を準用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道事業職員の旅費に関する規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第8号