○秩父広域市町村圏組合水道事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、秩父広域市町村圏組合水道事業職員の給与に関する規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第7号)第3条の規定に基づき、水道事業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「水道事業会計年度任用職員」とは、秩父広域市町村圏組合水道事業就業規程(平成28年秩父広域市町村圏組合水道事業管理規程第3号)第2条の規定に基づき任命された会計年度任用職員をいう。

(給与の基準)

第3条 水道事業会計年度任用職員の給与の種類及びその支給については、秩父広域市町村圏組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(給与の支給方法等)

第4条 水道事業会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員報酬等条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、水道事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

秩父広域市町村圏組合水道事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 水道事業管理規程第4号