○秩父広域市町村圏組合資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準

令和3年2月5日

決裁

1 適用する入札

建設工事及び建設工事に係る設計、調査、測量業務委託における一般競争入札に適用する。

2 実施事項

入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないこととする。同一入札に参加する複数の者(組合(共同企業体を含む。3(3)において同じ。)にあってはその構成員)の関係が、下記3に掲げる基準(以下「基準」という。)に該当する場合には、下記4のとおり取り扱うものとする。

3 基準

入札告示日から入札書提出期間の末日までの間に、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合。

(1) 資本関係

次のいずれかに該当する場合。

ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合

イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

(2) 人的関係

次のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

1) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

2) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

3) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

4) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役

(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

(ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)

(エ) 組合の理事

(オ) その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者

イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合

ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

4 基準に該当する場合の取扱い

基準に該当する者が(以下「基準該当者」という。)が同一入札に参加した場合、公正、公平な競争入札が阻害されるおそれがあると入札と判断し、基準該当者同士が行った入札を無効とする。ただし、入札書提出後から開札までの間に発注者に辞退届を提出し入札辞退をした者がいて、開札時点で基準該当者同士の同一入札への参加状態が解消されている場合はこの限りでない。

5 基準該当の判断方法

(1) 一般競争入札(標準型)

ア 「制限付き一般競争入札参加資格等確認申請書」の添付書類に別記様式「資本関係・人的関係調書」(以下「調書」という。)を含める。

イ 上記アの調書に記載された基準該当者同士が同一入札に参加申請しているか否かを発注者が確認する。

ウ 上記イで調書に記載された基準該当者が参加申請している場合、発注者は競争参加資格確認通知書により、基準該当者が同一入札に参加申請している旨を通知する。

エ 入札時に上記ウの通知で通知した当該基準該当者同士が入札に参加する場合、当該基準該当者同士の入札(該当する複数の入札)を無効とする。

(2) 一般競争入札(事後審査型)

ア 「制限付き一般競争入札参加資格等確認申請書」の添付書類に調書を含める。

イ 落札候補者が提出した調書に記載された基準該当者同士が同一入札に参加しているか否かを発注者が確認する。

ウ 上記イで落札候補者が提出した調書に記載された基準該当者が同一入札に参加していた場合、発注者は落札候補者の調書に記載され、かつ同一入札に参加した基準該当者からも調書の提出を求める。

エ 上記イ及びウの確認で基準該当者同士の同一入札への参加と発注者が判断した場合、当該基準該当者同士の入札(該当する複数の入札)を無効とする。

(3) 上記(1)又は(2)において発注者に疑義が生じた場合、発注者は入札参加者の全部又は一部の者に対し追加資料の提出や事情聴取を行うことができる。

6 調書の変更

(1) 一般競争入札(標準型)において、調書の提出時点では基準該当者同士でなかった者が入札書提出期日の末日までに基準該当者同士となった場合、その者は直ちに発注者に対し新たな調書を提出しなければならない。

(2) 上記(1)の場合、発注者は新たに提出された調書により判断を行うものとする。

7 調書への虚偽記載

(1) 落札者決定後に落札者の調書の記載内容に虚偽(以下「虚偽記載」という。)があることが契約締結前に判明した場合、発注者は入札手続きを無効とし落札者決定を取り消すものとする。

(2) 契約締結後に契約相手の虚偽記載が判明した場合、工事(業務)着手前であれば発注者は約款における定めのない事項についての協議の規定により契約解除の協議を行うものとする。

(3) 虚偽記載があった場合、秩父広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づき入札参加停止等の措置を行う場合がある。

8 留意事項

(1) この運用基準の基準該当者同士の同一入札への参加を回避するために、基準該当者同士が入札前に入札参加意思の確認を行うことは、適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報交換にあたらないものとする。

1 令和3年4月1日以降に入札公告を行う一般競争入札から適用する。

2 上記1にかかわらず、令和3年3月31日までに入札公告された入札については従前の例によるものとする。

(令和4年3月18日)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

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秩父広域市町村圏組合資本関係又は人的関係がある者同士の同一入札への参加を制限する運用基準

令和3年2月5日 決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和3年2月5日 決裁
令和4年3月18日 決裁