○秩父消防本部警防要綱

令和3年4月1日

消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防規程の運用(第3条―第15条)

第3章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父消防本部警防規程(令和3年秩父消防本部訓令第7号。以下「警防規程」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、警防規程に定めるところによる。

第2章 警防規程の運用

(警防本部)

第3条 警防規程第5条に定める警防本部について必要な事項は、別記1のとおりとする。

(消防部隊)

第4条 警防規程第6条に定める消防部隊について必要な事項は、別記2のとおりとする。

(非常配備体制等)

第5条 警防規程第11条に定める非常配備体制等について必要な事項は、別記3のとおりとする。

(指揮体制)

第6条 警防規程第14条に定める指揮体制について必要な事項は、別記4のとおりとする。

(現場指揮本部)

第7条 警防規程第15条に定める現場指揮本部について必要な事項は、別記5のとおりとする。

(通常出動)

第8条 警防規程第16条に定める通常出動に係る出動計画ついて必要な事項は、別記6のとおりとする。

(災害現場活動の原則)

第9条 警防規程第26条に定める災害現場活動は、次に掲げる事項に留意し行うものとする。

(1) 注水は、燃焼実体に対して行う。

(2) 筒先配備は、背面、側面、上階及び下階を考慮し、屋内進入を原則とする。

(3) 援護注水は、火点建物における人命検索及び救助活動には必ず準備するものとする。

(4) 先着隊の活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 人命救出及び避難誘導の優先

 火災状況の早期把握、延焼拡大防止及びその速報

 必要消防力の判断及び消防部隊の要請

 先着隊相互間の連携確保

(5) 後着隊の活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 火災の推移状況に基づく部署の決定

 包囲態勢をとるための筒先位置

 先着隊の防ぎょ活動に配意した水利部署

 水損防止

 消防警戒区域の設定

(警戒区域の設定)

第10条 警防規程第29条及び第30条に定める火災警戒区域及び消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定は、次に掲げる事項に留意して設定するものとする。

(1) 火災警戒区域

 火災警戒区域の設定範囲は、前号の規定を準用するとともに、風向、風速、地形等を考慮して設定する。

 火災警戒区域を設定した場合は、設定理由、設定区域、出火防止措置等を住民に広報する。

 警戒区域内で行う広報は、主に火気及び電気設備の使用禁止、住民等への避難指示、警戒区域内への出入禁止等について行う。

 警戒区域内の必要と認めた場所に警戒員(消防団員を含む。)を配置する。

 現場の警察官及び関係者に通知し、必要に応じて協力を求める。

(2) 消防警戒区域

 火災防ぎょ活動、救急活動、救助活動及びこれらに付随する活動に支障とならない範囲とする。

 建築物の倒壊及びガラス等の落下による被害が及ばない範囲とする。

 被災対象物内において爆発物、毒物、劇物、放射性同位元素等が貯蔵又は取扱われている場合は、これらの物質の爆発、飛散、流出等による被害が及ばない範囲とする。

 消防警戒区域は、ロープ等で区域を明示する。

2 現場指揮本部長は、警戒区域を設定した場合は、次に掲げる事項を警防本部長に報告するものとする。

(1) 設定者

(2) 設定時刻

(3) 設定理由

(4) 設定区域

3 現場指揮本部長は、警戒区域を解除した場合は、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 住民に対する広報

(2) 警防本部長に対する報告

(3) 警察官及び関係者に対する報告

(緊急措置の報告)

第11条 警防規程第31条及び第33条に定める消防対象物の処分等及び水利の緊急措置を適用して次に掲げる事項について措置した場合は、警防本部長に速やかに報告するものとする。

(1) 延焼防止のための大規模な破壊又は収容物の処分

(2) 防火帯設定のための樹木の伐採

(3) その他社会的、行政的影響を及ぼすおそれのある事項

(警防計画)

第12条 警防規程第40条に定める警防計画ついては、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部警防計画

 受援計画 大規模災害発生時における県内外からの応援部隊の受け入れ体制について、円滑に実施することを目的として樹立する。

 応援計画 消防組織法第39条及び第44条に基づく県内応援及び広域応援体制について、円滑に実施することを目的として樹立する。

(2) 署警防計画

 特殊建物警防計画 多数の人命危険、警防活動上の重大な障害又は延焼拡大が予想され、若しくは隊員の安全管理上特に配意を要する対象物等について樹立するものとし、計画の樹立基準及び要領は別記7のとおりとする。

 トンネル災害に関する警防計画 全長1,000メートル以上のトンネルについて、その実態を把握することを目的として樹立する。

 その他の警防計画 その他消防活動上必要と認めた場合に、その都度計画を樹立するものとする。

(警防調査)

第13条 警防規程第42条に定める警防調査は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通調査 所轄区域内における地水利、建物等について、状況を熟知するために実施するものをいう。

(2) 特別調査 新たに機関員を命ぜられた者、新任配属者その他消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めた者が、速やかに、前号の状況を熟知するために実施するものをいう。

(3) その他の調査 災害が発生した場合、警防活動上困難が予想される高層建物、危険物施設等で、消防部隊が事前に確知する必要があるもの、警防活動上参考となる事例等について調査を実施するものをいう。

2 警防調査の実施回数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通調査 1箇月に1回以上

(2) 特別調査 署長が必要と認めた場合

(3) その他の調査 署長が必要と認めた場合

(消防訓練)

第14条 警防規程第43条に定める消防訓練について必要な事項は、別記8のとおりとする。

(警防対策検討会)

第15条 警防規程第45条に定める警防対策検討会について必要な事項は、別記9のとおりとする。

第3章 補則

(補則)

第16条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記1(第3条関係)

警防本部運営要領

第1 趣旨

この要領は、警防本部について必要な事項を定める。

第2 警防本部の体制

警防本部は、管内で発生した災害に対応するため、総括的かつ一元的な部隊運用を行うための組織として常設するもので、平時からその機能を指揮統制課が担っている。また、非常時においては、次の体制を確立し、総力を挙げて災害に対応するものとする。

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第3 警防本部の任務

警防本部の任務は、次のとおりとする。

1 警防本部長は、警防本部を総括し、警防活動に関する事務を総理する。

2 本部幕僚は、警防活動が効果的に行われるよう警防本部長を補佐する。

3 警防副本部長は、警防本部長の命を受け、班長及び班員を指揮する。

4 統括班長は、平時において、警防本部長、本部幕僚及び警防副本部長の職務を代理する。非常時においては、警防副本部長の指揮のもと任務(別紙)を遂行する。

5 指揮班長、総務班長、情報収集報告班長及び各班員は、警防副本部長の指揮のもと任務(別紙)を遂行する。

第4 作戦会議

作戦会議は、班長以上で構成し、次に掲げる事項について意思決定を行うものとする。また、必要に応じて専門的な知識を有する職員を参加させることができる。

1 大規模災害等に対応する消防本部方針

2 各種情報に対処する消防本部方針

3 災害対応支援に係る総合調整

別紙

警防本部任務分担表

班名

担当名

平時

(第1指揮体制)

非常時

(第2・3指揮体制)

任務

摘要

分掌

摘要

分掌

指揮班

指揮担当



警防課

警防本部の運営に関すること

作戦会議の運営に関すること

他都道府県及び市町村等の消防部隊の対応に関すること

災害対策本部との連絡調整に関すること

消防団員の活動運営支援に関すること

消防団との連絡調整に関すること

指揮統制課

指揮統制課

災害情報の総合分析に関すること

消防部隊等の運用に関すること

災害に関する他機関との連絡調整に関すること

救急担当



警防課

多数傷病者の救急活動運用に関すること

特異な救急事案の救急活動運用に関すること

通信担当

指揮統制課

指揮統制課

出場指令に関すること

消防通信の運用関すること

消防専用・加入電話対応関すること

災害状況等の情報収集に関すること

災害状況等の情報の組織内連絡調整に関すること

広報班

報道担当

次長

次長

報道機関への対応に関すること

総務課・指揮統制課

記者発表の企画立案に関すること

広報担当

一般住民に対する情報提供に関すること

現場指揮本部及び他機関との広報連絡調整に関すること

総務班

職員担当



総務課

消防職員の招集(参集・労務管理)状況の把握に関すること

消防職員の死傷事故(安否)に関すること(家族対応)

施設担当

災害活動に伴う、事故事案処理に関すること

食料等・装備の調整調達に関すること

消防庁舎及び消防施設の被害状況の把握に関すること

消防庁舎及び消防施設の応急復旧等に関すること

他都道府県及び市町村等の消防部隊の活動拠点確保に関すること

構成市町担当

構成市との災害対応運営の調整に関すること

首長・議員の対応に関すること

部外担当

その他来訪者の対応に関すること

その他 総務関係の対応に関すること

情報収集報告班

情報報告担当

予防課

広域管内(市町・国・県インフラ)の災害被害状況の調査(集計や報告資料の作成)及び記録に関すること

構成市町への報告に関すること

災害被害状況び災害活動の県及び国への報告に関すること

危険物担当

危険物施設の安全措置に関すること

危険物施設の災害活動の助言に関すること

※ 指揮体制については、警防要綱第6条別記4のとおりとする。

別記2(第4条関係)

消防部隊運用要領

第1 趣旨

この要領は、消防部隊について必要な事項を定める。

第2 消防部隊の編成

消防部隊の編成は、次のとおりとする。

警防本部

運用車両

担当

常置場所

指揮隊

指揮車

指揮統制課

秩父消防本部

署隊

大隊

中隊

小隊

運用車両

担当

常置場所

秩父消防署隊

秩父第1大隊

秩父第2大隊

秩父中隊

第1小隊

タンク車

消防第1担当

秩父消防署

第2小隊

ポンプ車

消防第2担当

特別救助隊

救助工作車

はしご自動車

多目的救助車

救助担当

秩父第1救急隊

救急車

救急担当

秩父第2救急隊

救急車

消防第2担当

東中隊

東小隊

ポンプ車

消防担当

東分署

東救急隊

救急車

北中隊

北小隊

ポンプ車

消防担当

北分署

北第1救急隊

救急車

救急担当

北第2救急隊

救急車

消防担当

西中隊

西小隊

ポンプ車

消防担当

西分署

西第1救急隊

救急車

救急担当

西第2救急隊

救急車

消防担当

南中隊

南小隊

ポンプ車

水槽車

消防担当

南分署

南第1救急隊

救急車

救急担当

南第2救急隊

救急車

消防担当

備考

1 小隊が運用する運用車両欄には、略称を用いており、正式には次のとおりである。

(1) 水槽付消防ポンプ自動車(タンク車)

(2)  消防ポンプ自動車(ポンプ車)

(3)  高規格救急自動車(救急車)

2 必要があるときは、その他の消防用自動車等と所定の隊員をもって、消防部隊を臨時に編成することができる(警防規程第6条第1項抜粋)。

第3 消防部隊の任務

消防部隊の任務は、次のとおりとする。

1 署隊長は、災害現場における情報及び消防部隊を把握し、対策を樹立するとともに、総指揮、統制その他の消防活動にあたり、最大の消防効果が上がるよう努めるものとする。

2 各級指揮者は、速やかに活動方針を決定し、所属職員を指揮し、消防活動にあたるものとする。

3 隊員は、修得した技能を最大限に発揮して消防活動にあたるものとし、その主たる任務は、次のとおりとする。

(1) 消防隊員は、防ぎょ部署する位置を選定した後、延焼の防止にあたるとともに、要救助者の発見及び救出に努めるものとする。

(2) 救急隊員は、救急資器材等の装備を活用し、傷病者の救護等の救急活動にあたるものとする。

(3) 救助隊員は、救助器具等の装備を活用し、要救助者の検索及び救出等の救助活動にあたるものとする。

(4) 機関員は、部署位置の選定及び機関運用並びに無線運用を行うものとする。

第4 消防部隊編成表等

統括班長の指揮統制課長は、消防部隊編成表等を用いて、常に消防部隊の編成等を把握し、災害に備えるものとする。

別記3(第5条関係)

非常配備体制等運用要領

第1 趣旨

この要領は、非常配備体制等について必要な事項を定める。

第2 非常配備体制等の運用

非常配備体制等は、災害の規模等に応じて、警戒体制、非番等招集体制及び非常配備体制に区分して運用するものとする。

なお、非常配備体制等を発動する場合は、警防本部長が確立する体制を宣言するとともに、非常招集を発令するものとする。

【概念図】

画像

第3 非常配備体制等の発動基準

非常配備体制等の発動基準は、次のとおりとする。

動員体制

発動基準

警戒体制

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警防本部長が災害対応等について協議することが必要であると認めたとき

非番等招集体制

林野火災、水難事故、山岳事故等の事案に即応するため、警防本部長が職員を動員する必要があると認めたとき

非常配備体制

(1号配備)

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警防本部長が平時の警防体制では対応が困難であると判断し、職員を動員する必要があると認めたとき

非常配備体制

(2号配備)

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警防本部長が1号配備の動員体制を超えて職員を動員する必要があると認めたとき

非常配備体制

(3号配備)

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、警防本部長が2号配備の動員体制を超えて職員を動員する必要があると認めたとき

第4 非常招集発令時における参集職員

非常招集発令時における参集職員は、次のとおりとする。

動員体制

所属

参集職員

警戒体制

消防本部

消防長、総合調整幹、次長、専門員

関係所属

消防長が指名する者

非番等招集体制

消防本部

消防長、総合調整幹、次長、専門員

関係所属

消防長が指名する者

非常配備体制

(1号配備)

消防本部

消防長、総合調整幹、次長、専門員

総務課

総務課長

予防課

予防課長

警防課

警防課長

指揮統制課

指揮統制課長

消防署

署長

管理指導課

管理指導課長

消防課

消防課長

各分署

分署長

非常配備体制

(2号配備)

消防本部

消防長、総合調整幹、次長、専門員

総務課

総務課長、課員2名

予防課

予防課長、課員2名

警防課

警防課長、課員2名

指揮統制課

指揮統制課長、日勤者、当直日にあたる週休者

消防署

署長

管理指導課

管理指導課長、課員2名

消防課

消防課長、当直日にあたる週休者

各分署

分署長、日勤者、当直日にあたる週休者

非常配備体制

(3号配備)

消防本部

全職員

消防(分)

全職員

第5 招集時連絡体制の確保

統括班長の指揮統制課長は、招集時連絡表等を用いて、招集時に必要な各種情報を活用できるようにしておくものとする。

別記4(第6条関係)

指揮体制運用要領

第1 趣旨

この要領は、指揮体制について必要な事項を定める。

第2 指揮体制

1 指揮体制の区分

指揮体制の区分は、次のとおりとする。

指揮体制

警防本部長

現場指揮本部長

対象となる災害

第1指揮体制

(平時)

消防長

(代理)指揮統制課長

大隊長

(指揮隊長)

平時からの指揮体制で、第1出動等の災害が発生した場合

第2指揮体制

(非常時)

消防長

署隊長

第1指揮体制では対応できない第2出動等の災害が発生した場合

第3指揮体制

(非常時)

消防長

警防本部長

第2指揮体制では対応できない大規模又は特殊な災害が発生した場合

第3 指揮命令系統

各指揮体制における指揮命令系統は、次のとおりとする。

1 第1指揮体制(平時)

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2 第2指揮体制(非常時)

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3 第3指揮体制(非常時)

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別記5(第7条関係)

現場指揮本部運用要領

第1 趣旨

この要領は、現場指揮本部について必要な事項を定める。

第2 現場指揮本部の構成

警防要綱第6条別記4「第3 指揮命令系統」のとおりとする。

第3 現場指揮本部長の任務

現場指揮本部長の任務は、次のとおりとする。

1 現場指揮本部長は、災害現場における現場最高指揮者として消防部隊を統括指揮し、速やかに、消防活動の方針を決定して情勢に適応する消防部隊の配備を定め、必要と認めるときは、応援隊及び消防資器材等の要請並びに現場通信の適切な運用等の処置を講ずるとともに、効果的な現場広報を行い最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 現場指揮本部長は、上席指揮者が災害現場に到着した場合は、災害の状況及びその消防活動の概要を速やかに報告するものとする。

なお、この場合において、上席指揮者は、報告内容から判断し、自ら指揮を執る必要があると認めるときは、指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)をしなければならない。

第4 現場指揮本部長の代行

現場指揮本部長の代行は、次のとおりとする。

1 現場指揮本部長となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各級指揮者のうち、上位階級の者(同一階級の者が複数到着した場合は、到着の早い者。以下同じ。)が、現場指揮本部長の職務を臨時に代行するものとする。

2 現場指揮本部長を臨時に代行する者より上位の階級の者が到着した場合は、速やかにその臨時の職務を当該上位の階級の者に移行しなければならない。

3 臨時に代行する者は、速やかに現場の状況、移行までの間に執った措置その他指揮の行使のために必要な事項を現場指揮本部長となるべき者に報告しなければならない。

第5 指揮宣言

指揮宣言は、次のとおりとする。

1 現場指揮本部長は、指揮の執行に当たり、指揮宣言しなければならない。

2 指揮宣言は、消防部隊及び指揮統制課に確実に周知されるよう実施しなければならない。

第6 現場指揮本部長の出動

現場指揮本部長の出動は、次のとおりとする。

現場指揮本部長

出動基準

警防本部長

第3指揮体制時において、警防本部長が出動する必要があると認めた場合

署隊長

第2指揮体制時において、署隊長が出動する必要があると認めた場合

大隊長

(指揮隊長)

火災

管内全ての火災

救急

現着から搬送開始までに時間を要すると思われる場合

救助

現着から救出完了までに時間を要すると思われる場合

水難

管内全ての水難事故

山岳

他消防機関との連携が必要な場合

その他

必要に応じて随時出動

第7 指揮隊

1 指揮隊の任務

指揮隊の任務は概ね次のとおりであるが、災害の状況及び出動人員等により現場指揮本部長が調整を図るものとする。

指揮隊

内容

大隊長

(指揮隊長)

1 第1指揮体制時は、現場指揮本部長を担う。

2 第2指揮体制時は、現場指揮本部長を補佐する。

3 第3指揮体制時は、現場指揮副本部長を補佐する。

指揮隊員

1 指揮隊長の補佐

2 災害実態の把握

3 人命危険の把握

4 災害活動状況の把握

5 災害経過の記録

6 各種情報の収集、分析等

7 二次災害発生危険の防止

8 関係者の確保

9 現場指揮本部の運営

10 関係機関との連絡 等

2 災害現場情報管理表等

指揮隊は、現場指揮本部等において災害現場情報管理表等を用いて、部隊運用に必要な各種情報を災害活動に利用できる情報にとりまとめ、それを整理記録して、指揮体制の確立、引継ぎ等に活用するものとする。

第8 分署長

1 分署長の出動

分署長は、所轄区域における第1指揮体制以上の火災又は業務上必要があると認めた場合に出動するものとする。

2 分署長の任務

分署長の任務は、次のとおりする。

指揮体制

内容

第1指揮体制時

1 現場指揮本部長への助言

2 消防団等との連絡・調整

第2指揮体制時

1 現場指揮本部長の特命事項

2 現場指揮副本部長への助言

3 消防団等との連絡・調整

第3指揮体制時

1 現場指揮副本部長の特命事項

2 現場指揮副本部長補佐への助言

3 消防団等との連絡・調整

第9 無人航空機の運用

無人航空機の運用は、別に定める無人航空機運用要領によるものとする。

別記6(第8条関係)

出動計画

第1 趣旨

この計画は、通常出動について必要な事項を定める。

第2 火災出動

火災出動は、次のとおりとする。

●第1出動 △第2出動

市町

火災出動区域

指揮隊

特別救助隊

第1小隊

第2小隊

東小隊

北小隊

西小隊

南小隊

備考

秩父市

日野田町

野坂町

熊木町

上町

中町

本町

宮側町

番場町

上野町

東町

道生町

中村町

近戸町

桜木町

金室町

永田町

柳田町

上宮地町

中宮地町

相生町

※ 大宮は、左記の町名で区切る。

阿保町

大畑町

滝の上町

下宮地町

別所


大野原


黒谷


上寺尾

中寺尾


下寺尾


上蒔田

中蒔田


下蒔田


田村


久那


山田

栃谷

定峰


太田

伊古田

品沢

堀切

小柱

みどりが丘


上影森

下影森

和泉町


浦山



下吉田

吉田久長

吉田阿熊

上吉田

吉田石間



吉田太田部






※ 第2出動は特命とする。

大滝

中津川

三峰



※ 雁坂トンネル・大峰トンネルは、警防計画に基づく出動とする。

荒川久那

荒川上田野

荒川日野


荒川白久

荒川小野原

荒川贄川



横瀬町

横瀬


※ 正丸トンネルは、警防計画に基づく出動とする。

芦ヶ久保



皆野町

皆野


※ 皆野寄居バイパスは、警防計画に基づく出動とする。

三沢

下田野



大渕

金崎

国神

金沢

下日野沢



野巻

上日野沢



長瀞町

長瀞

本野上

中野上



井戸

風布

岩田

野上下郷

矢那瀬



小鹿野町

下小鹿野

小鹿野



伊豆沢



長留(松井田・サス・下長留)



長留上記以外

般若



飯田

三山

河原沢



日尾

藤倉



両神薄

両神小森



秩父ミューズパーク



備考

1 上記以外は、特命出動とする。

2 北分署、西分署及び南分署においては、管轄分署の消防車・救急車の2隊同時出場を基本とする。

第3 救急出動

救急出動は、次のとおりとする。

● 第1出動 △ 第2出動

市町

救急出動区域

秩父第1救急隊

秩父第2救急隊

東救急隊

北第1救急隊

北第2救急隊

西第1救急隊

西第2救急隊

南第1救急隊

南第2救急隊

備考

秩父市

日野田町

野坂町

熊木町

上町

中町

本町

宮側町

番場町

上野町

東町

道生町

中村町

近戸町

桜木町

金室町

永田町

柳田町

阿保町

大畑町

滝の上町

上宮地町

中宮地町

下宮地町

相生町

大野原

上黒谷

上寺尾(音楽寺含む)

中寺尾

下寺尾

上蒔田

中蒔田

田村

別所

秩父ミューズパーク









下蒔田

下黒谷








山田

栃谷

定峰








太田

伊古田

品沢

みどりが丘








堀切

小柱








久那

上影森

下影森

和泉町

浦山








下吉田

吉田久長

吉田阿熊

上吉田

吉田石間








大滝

中津川

三峰

荒川久那

荒川上田野

荒川日野

荒川小野原

荒川白久

荒川贄川








横瀬町

横瀬町全域









皆野町

皆野町全域









長瀞町

長瀞町全域









小鹿野町

小鹿野町全域









備考 上記以外は、特命出動とする。

第4 救助出動

救助出動は、次のとおりとする。

1 救助出動は、特別救助隊が出動しその出動区域は管内全域とする。

2 上記以外は、特命出動とする。

第5 その他出動

その他出動は、特命出動とする。

別記7(第12条関係)

特殊建物警防計画樹立基準及び要領

第1 趣旨

この要領は、特殊建物警防計画について必要な事項を定める。

第2 対象

対象は、次のとおりとする。

消防法施行令(昭和36年政令第37号。)別表第1に掲げる防火対象物

指定基準

木造・準耐火構造

耐火構造

1 (1)項に掲げる防火対象物で延べ面積が指定基準以上のもの

500m2以上のもの

1,500m2以上のもの

2 (4)項、(5)項、(6)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が指定基準以上のもの

700m2以上のもの

2,100m2以上のもの又は階数4以上のもの

3 (14)項に掲げる防火対象物で延べ面積が指定基準以上のもの

1,000m2以上のもの

4 (16)項に掲げる防火対象物で上記1の用途に供される部分の床面積の合計が指定基準以上のもの

500m2以上のもの

1,500m2以上のもの

5 (16)の2項、(16)の3項に掲げる防火対象物で延べ面積が指定基準以上のもの

500m2以上のもの

6 その他

消防長が必要と認めるもの

第3 計画樹立の要領

1 警防計画の作成

警防計画は、特殊建物警防計画(別記様式1号)を作成するものとする。また、図面に使用する記号は、図示記号(別紙1)に掲載されている記号を使用し、消防用設備等は、設備略語集(別紙2)に記入のある略語を使用するものとする。

2 計画樹立上の留意事項

(1) 作成責任者

作成責任者は、所属長とする。

(2) 計画の作成単位

警防計画は、敷地単位で計画するものとし、同一敷地内に対象外の対象物が存在する場合においても、その対象物について記入すること。ただし、計画対象から明らかに距離が離れているなど、警防活動に支障をきたす可能性が低いと作成責任者が判断する場合はこの限りではない。

(3) 計画対象の実態把握

計画対象物の実態を正しく把握するとともに、実効性のある計画を樹立するものとする。

(4) 計画すべき出動隊の範囲

出動隊の範囲は、第1出動までの隊とする。ただし、計画対象により特殊車両の隊又は資器材等が必要な場合は、これらを含めて計画する。

(5) 水利指定

消火栓を指定する場合は、配管口径を考慮し、警防活動に支障をきたさないよう計画するものとする。

(6) 消防用設備等

消防用設備等の性能、機能性等の実態を把握し、その活用を図るよう計画するものとする。

(7) 消防計画等

消防法第8条に基づき提出された消防計画、消防法第14条の2に基づき提出された予防規程等を検討し、出動隊と関係者の連携が円滑に行われるよう計画するものとする。

第4 作成要領

1 特殊建物警防計画

(1) 管理番号は、所属ごとに、管理番号を記入する。

(2) 作成(修正)年月日は、作成又は修正した年月日を記入する。

(3) 名称は、対象物の正式な名称を記入する(複数棟ある場合は代表名称又は事業所名を入力する)。

(4) 項は、事業所用途を記入する。

(5) 建物棟数は、計画を樹立した建物数を記入する。

(6) 連絡先は、代表電話番号を記入する。また、当直連絡先等がある場合は、2つ入力する。

(7) 住所は、正式な代表所在番地を市町村名から記入する。

(8) 緊急連絡先は、管理権原者の役職、氏名及び電話番号(携帯電話等)を入力する。

(9) 用途は、主たる事業所の用途を記入する(複数記入可)。

(10) 夜間当直者は、夜間当直の有無を記入する。

(11) 警備会社は、警備会社及び連絡先を記入する。

(12) 防火管理者は、消防法第8条又は消防法第8条の2による防火管理者で届出されている者の職氏名、電話番号を記入する。

(13) 消防設備業者は、消防用設備等点検請負業者の事業所名及び連絡先を入力する。

(14) 先着隊の任務は、先着隊が活動すべき事項を記入する。

(15) 各隊の任務は、先着隊以外において現着時に活動すべき事項を記入する。

(16) 進入経路は、車両進入する経路を記入する。

(17) 集結場所は、各出動隊が集結できる場所を選定し記入する。

(18) 人命危険は、避難誘導を行う際に支障をきたす情報等を記入する。

(19) 作業危険は、火災現場活動における危険要因を記入する。

(20) 延焼危険は、延焼拡大となり得る危険要因を記入する。

(21) 活動障害は、火災現場活動における障害を記入する。また、消防隊が現着するまでの障害についても入力する。

(22) はしご車部署位置は、はしご車が必要な場合に部署位置を記入する。

(23) 救護所設置場所は、負傷者を安全かつ救急搬送を考慮した場所を選定し記入する。

(24) 活用できる消防用設備等は、火災現場活動において活用できる消防用設備等を記入する。

(25) 水損防止箇所は、水損防止を考慮すべき箇所等を記入する。

(26) 危険情報は、少量危険物施設や変電設備等の火災現場活動において支障となり得る情報を記入する。

(27) 特記事項は、出動隊の活動上参考になる情報等を記入する。

2 配置略図入力要領

(1) 作成する図面は、配置略図その他必要な図面とする。

(2) 配置略図は、当該対象物の敷地を中心として連結送水管設備及びスプリンクラー設備の送水口、当該敷地内の水利の位置(必要に応じて使用方法も記入する。)及び消防車両の部署位置等を記入する。

3 棟別項目入力要領

(1) 建物No.は、消防活動において重要な棟から記入する。

(2) 棟名称は、棟の正式名称を記入する。

(3) 項は、棟用途を記入する。

(4) 構造は、火災報告取扱要領の構造区分に基づき記入する。

(5) 使用用途は、階ごとの使用用途を記入する。

(6) 収容人員は、直近で作成した査察結果報告書に記入されている収容人員を記入する。

(7) 床面積(m2)は、直近で作成した査察結果報告書に記入されている床面積を階ごとに記入する。

(8) 無窓は、有窓階、無窓階について階ごとに記入する。

(9) 消防用設備等は、当該対象物に設置されている消防用設備等を記入する。なお、設置階層が限定している消防用設備等については、その階層を記入する。

(10) 危険情報は、棟ごとの危険情報を記入する。

(11) 特記事項は、その他必要事項を記入する。

4 平面図入力要領

(1) 作成する図面は、平面図その他必要な図面とする。

(2) 平面図は、消防活動上必要最小限度の構造、設備等を記入する。

(3) 構造、設備等とは次のものをいう。

ア 防火戸、防火シャッター、消防隊進入口(非常進入口)

イ 消防用設備等

ウ 危険物施設(少量危険物施設を含む)

エ 消防活動上支障と思われるもの(変電設備等)

(4) 図面記入情報は、出動隊の活動上参考になる情報等を記入する。

5 特殊建物警防計画の修正

(1) 特殊建物警防計画の修正は、対象物の構造、用途変更又は消防計画の変更により必要があるときは、速やかに修正するものとする。

(2) 特殊建物警防計画は、実行性の向上や随時見直しのため随時調査を行い、効果的に使用できるようにしておくものとする。

画像画像画像画像

別紙1

図示記号

画像

別紙2

設備略語集

消防用設備等

略語

消火器

消火器

屋内消火栓設備

屋内栓

パッケージ型消火設備

パケ消

パッケージ型自動消火設備

パケ自

スプリンクラー設備

SP

特定施設水道連結型スプリンクラー設備

特SP

泡消火設備

不活性ガス消火設備

不活

ハロゲン化物消火設備

ハロン

粉末消火設備

粉末

屋外消火栓設備

屋外栓

動力消防ポンプ

動ポン

自動火災報知設備

自火報

特定小規模施設用自動火災報知設備

特小自火報

ガス漏れ火災警報設備

ガス警

漏電火災報知設備

漏火報

火災通報装置

火通

非常ベル

非ベル

自動式サイレン

自サイ

放送設備(非常放送)

放送

避難はしご

はしご

排煙設備

排煙

連結散水設備

連散

連結送水管

連送

非常コンセント設備

非コン

別記8(第14条関係)

消防訓練実施要領

第1 趣旨

この要領は、消防訓練について必要な事項を定める。

第2 消防訓練

消防訓練は、次のとおりとする。

区分

内容

機器取扱訓練

機械器具の操作取扱いの習熟を図るために行うもの。

出動訓練

定時出動訓練及び不定時出動訓練により行うもの。

操縦訓練

消防用自動車等の運転技術の向上を図るために行うもの。

吸放水訓練

吸水措置及び放水技術の向上を図るために行うもの。

救急訓練

救急技術の向上を図るために行うもの。

救助訓練

人命救助活動の救助技術の向上を図るために行うもの。

山岳救助訓練

山岳救助活動の救助技術の向上を図るために行うもの。

水難救助訓練

水難救助活動の救助技術の向上を図るために行うもの。

通信訓練

通信の迅速確実及び技術の向上を図るために行うもの。

第3 演習

1 計画及び実施

指揮統制課長、消防課長及び分署長は、消防訓練の成果を確認し、技術向上を図るため、災害の規模及び種別を想定した演習計画を立て、次の演習を実施するものとする。

区分

実施者

内容

大隊通信演習

指揮統制課長

総合的な無線運用技術及び部隊運用技術の向上を図るために実施するもので、年1回以上行うものとする。

中隊警防演習

消防課長

分署長

総合的な警防技術、救急技術、救助技術及び部隊運用技術の向上を図るために実施するもので、年1回以上行うものとする。

2 報告

(1) 指揮統制課長は、大隊通信演習を実施した場合は、その結果を書面にて消防長に報告するものとする。

(2) 消防課長及び分署長は、中隊警防演習を実施した場合は、その結果を書面にて署長に報告するものとする。

別記9(第15条関係)

警防対策検討会実施要領

第1 趣旨

この要領は、警防対策検討会について必要な事項を定める。

第2 警防対策検討会の種別

警防対策検討会の種別は、本部検討会及び署検討会とする。

第3 本部検討会

1 本部検討会は、消防長が特殊災害及びその他の特異災害で必要と認めたものについて行うものとする。

2 本部検討会の実施要領及び参加者は、その都度定める。

3 本部検討会の事務は、警防課長が処理するものとする。

第4 署検討会

1 署検討会は、署長が大隊検討会、中隊検討会及びその他の検討会に区分して次により行うものとする。

(1) 大隊検討会は、焼損床面積300平方メートル以上の火災及び現場指揮本部長となった者が必要と認めた災害について実施する。

(2) 中隊検討会は、焼損床面積50平方メートル以上の火災及び災害の現場に出場した中隊長以上の者が必要と認めた場合に実施する。

(3) その他の検討会は、各級指揮者が必要と認めた場合に実施する。

2 大隊検討会における検討事項は、次に掲げる事項で必要なものについて行うものとする。

(1) 災害拡大危険性と防御対策

(2) 消防部隊の運用状況

(3) 指揮活動と指揮命令の伝達及びその結果

(4) 火災防ぎょ活動の適否

(5) 救急活動の適否

(6) 救助活動の適否

(7) 水防活動の適否

(8) 特殊な活動の適否

(9) 警防活動に付随する活動の適否

(10) 関係機関、関係団体及び関係者との連携状況とその適否

(11) 安全管理の適否

(12) 死傷者発生の素因と防止対策

(13) 警防計画の運用状況とその問題点

(14) 前各号以外で大隊長が必要と認めるもの

3 中隊検討会における検討事項は、次に掲げる事項で必要なものについて行うものとする。

(1) 指令後の措置

出場経路の選定理由、警防任務の確認と徹底の可否

(2) 出場途上の措置

初動活動の判断及び措置の可否、災害状況の把握と報告等の適否

(3) 交通事故防止措置

交通事故防止措置の適否、交通事故発生後の措置の適否

(4) 水利部署の状況

指定水利の適否、指定水利変更の理由とその効果、指定水利の可否、水利部署障害の状況と措置、給水量の状況

(5) 現場到着時の措置

災害状況の把握と措置、現場即報の状況と措置、避難者・被救助者の状況と措置、市民等の動静と措置

(6) 救助活動の状況

検索方法・重点・順位・経路の適否、救出方法・順位・経路の適否、誘導の方法・順位・経路の適否、援護活動・他隊との連携の適否

(7) ホース延長の状況

延長方法・経路の適否、ホース保護措置の適否

(8) 送水形態等の状況

送水形態の適否、送水圧力の適否、中継送水の適否、送水及び放水圧力に係る連携行動の適否

(9) 筒先配備の措置

包囲態勢の適否、警防計画との比較、火災状況に対する筒先配備の適否

(10) 進入方法

進入位置・方法の適否、進入に必要な警防資器材の使用状況の適否、はしご車等による進入の適否、煙中行動の適否

(11) 筒先部署の状況

はしご架悌位置の適否、筒先位置の適否、他隊との関係による筒先位置の適否、筒先移動の適否

(12) 特殊活動の状況

破壊活動の適否、排煙活動の適否、排熱活動の適否、水損防止措置の適否

(13) 放水の状況

注水目標の適否、注水種別の適否、注水技術の適否

(14) 安全管理の状況

危害防止措置の適否、危害発生時の措置とその適否

(15) 救急活動の状況

担架搬送等の適否、傷病者観察の適否、救急措置の適否、搬送方法・搬送病院の適否

(16) 付帯活動の状況

災害調査の適否、情報収集の適否、広報の適否、警戒区域の設定等の適否、補給活動の適否、その他の活動の適否

(17) その他

署警防計画との比較、前記以外で中隊長が必要と認める事項

4 署検討会の参加者は、次によるものとする。

種別

参加者

大隊検討会

1 災害に出場した者の中から署長が必要と認める者とする。

2 本部職員をオブザーバーで参加させることができる。

中隊検討会

1 災害に出場した者の中から消防課長又は分署長が必要と認める者とし、中隊単位で実施するものとする。ただし、必要に応じて指揮隊等を参加させることができる。

2 本部職員をオブザーバーで参加させることができる。

その他の検討会

1 署長がその都度定めるものとする。

第5 開催及び通知

1 検討会の開催は、災害の発生から起算して次の期日以内に行うものとする。

(1) 本部検討会 30日

(2) 署検討会

ア  大隊検討会 20日

イ  中隊検討会及びその他の検討会 10日

2 警防課長は、本部検討会を実施する場合は、関係者に通知するものとする。

3 署長は、署検討会のうち大隊検討会を実施する場合は、関係者に通知するものとする。

第6 事前準備

本部検討会又は署検討会のうち大隊検討会を実施する場合は、災害活動及び災害の概要等の資料を当該災害に出動した大隊長が作成しておくものとする。

第7 記録及び報告

1 警防課長は、本部検討を実施した場合は、検討会実施結果における改善事項及び賞揚事項並びに今後の災害活動の指針等について、別記様式第1号に基づき作成し、消防長に報告するものとする。

2 署長は、署検討会のうち大隊検討会を実施した場合は、検討会実施結果における改善事項及び賞揚事項並びに今後の災害活動の指針等について別記様式第1号に基づき作成し、消防長に報告するものとする。

3 消防課長及び分署長は、署検討会のうち中隊検討会又はその他の検討会を実施した場合は、検討会実施結果における改善事項及び賞揚事項並びに今後の災害活動の指針等について別記様式第1号に基づき作成し、消防長に報告するものとする。

4 検討会の経過について議事録を作成し、報告書に添付するものとする。

画像

秩父消防本部警防要綱

令和3年4月1日 消防本部訓令第10号

(令和3年4月1日施行)