○秩父消防本部警防規程

令和3年4月1日

消防本部訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警防活動組織

第1節 警防活動組織(第5条・第6条)

第3章 警防体制

第1節 警防体制の維持強化(第7条)

第2節 特異事象等に対する措置(第8条)

第3節 火災警報発令時の措置(第9条)

第4節 特別警備(第10条)

第5節 非常配備体制等(第11条)

第6節 災害対策本部設置時の運用(第12条)

第7節 国民保護対策本部設置時の運用(第13条)

第4章 警防活動

第1節 指揮体制(第14条)

第2節 現場指揮本部(第15条)

第3節 消防部隊の出動等(第16条―第25条)

第4節 災害現場活動(第26条・第27条)

第5節 災害現場における留意事項(第28条―第38条)

第5章 消防通信(第39条)

第6章 警防計画

第1節 警防計画(第40条)

第2節 警防情報の把握(第41条)

第7章 警防業務

第1節 警防調査(第42条)

第2節 消防訓練(第43条)

第3節 消防機械器具管理(第44条)

第8章 警防対策検討会(第45条)

第9章 報告等(第46条―第49条)

第10章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「消組法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、火災、震災、風水害、集団災害、救助を要する災害及びその他の災害(以下「災害」という。)の警戒、防除及び被害の軽減を図るため、秩父消防本部(以下「消防本部」という。)の機能を十分発揮するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 震災 地震により被害が発生した災害をいう。

(3) 風水害 暴風、豪雨、洪水等により被害が発生した災害をいう。

(4) 集団災害 大型航空機の墜落、電車の脱線転覆等による大規模な救助及び救急を要する災害をいう。

(5) その他の災害 火災、震災、風水害、集団災害及び救助を要する災害以外の事象で、放置すれば火災又は人命危険の発生が予想されるため、危険を排除する必要があるものをいう。

(6) 救急 災害により生じた事故等による傷病者を医療機関その他の場所へ救急隊によって緊急に搬送することをいう。

(7) 救助 災害により、生命又は身体に作用している緊迫した危険な障害等から、自力により脱出又は避難することのできない者を安全な場所に救出し、救命することをいう。

(8) 警防活動 災害の警戒、防除及び被害の軽減をするための活動をいう。

(9) 警防本部 総括的かつ一元的な部隊運用を行うための組織をいう。

(10) 警防本部長 警防本部を総括し、警防活動に関する事務を総理する最高責任者をいう。

(11) 消防部隊 消防用自動車及び人員をもって編成し、警防活動を行う消防隊、救急隊、救助隊等をいう。

(12) 現場指揮本部 災害の現場(以下「災害現場」という。)において、警防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(13) 現場指揮本部長 災害現場において消防部隊を統括指揮する現場最高指揮者をいう。

(14) 部隊運用 警防活動を行うために必要な消防部隊の指定、出動の指令、出向の制限等を行うことをいう。

(15) 消防(分)署 秩父消防署、秩父消防署東分署、秩父消防署北分署、秩父消防署西分署及び秩父消防署南分署をいう。

(16) 所属長 総務課長、予防課長、警防課長、指揮統制第1課長、指揮統制第2課長、管理指導課長、消防第1課長、消防第2課長、東分署長、北分署長、西分署長及び南分署長をいう。

(17) 指揮統制課長 指揮統制第1課長及び指揮統制第2課長をいう。

(18) 消防課長 消防第1課長及び消防第2課長をいう。

(19) 分署長 東分署長、北分署長、西分署長及び南分署長をいう。

(20) 指揮統制課 指揮統制第1課及び指揮統制第2課をいう。

(21) 消防課 消防第1課及び消防第2課をいう。

(22) 出動 災害が発生し又は発生するおそれがあるときに、消防部隊がその被害を最小限にとどめるために災害現場に急行する一連の行動をいう。

(23) 出向 消防部隊が警戒、演習、訓練、調査及びその他の業務を行うために常置場所を離れることをいう。

(24) 覚知 消防機関が災害の通報を確認することをいう。

(25) 消防通信 警防活動、演習、訓練等において、消防部隊の運用、情報伝達等の重要な役割を果たす通信をいう。

(26) 防ぎょ 災害を鎮火又は排除することをいう。

(27) 火勢鎮圧 火勢が消防隊の防ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなった状態をいう。

(28) 残火処理 火勢鎮圧以降において残り火を点検し、処理することをいう。

(29) 鎮火 現場指揮本部長が消防部隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。

(警防責務)

第3条 消防長は、消防本部管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防業務の万全を期するものとする。

2 総合調整幹及び次長は、消防長を補佐するとともに、消防長に事故がある場合は、その職務を代行するものとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督し、警防業務の運営の万全を期するものとする。

4 警防課長は、警防業務の施策の推進に万全を期すとともに、警防業務が効率的に遂行されるよう努めるものとする。

5 消防課長及び分署長は、所属職員を指揮監督し、警防業務の遂行に努めるものとする。

6 大隊長、中隊長及び小隊長(以下「各級指揮者」という。)は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、警防活動に関する知識、技能の向上及び体力気力の練成に努めるとともに、隊員の教育及び訓練を行うものとする。

7 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識、技能の向上及び体力気力の練成に努めるものとする。

(安全管理)

第4条 安全管理は、秩父消防本部安全管理規程(平成25年秩父消防本部訓令第5号)によるものとする。

第2章 警防活動組織

第1節 警防活動組織

(警防本部の設置)

第5条 消防長は、消防本部に警防本部を置くものとする。

2 警防本部は、警防活動を総括するものとし、災害の規模等に応じてその全部又は一部を機能させることができる。

3 警防本部を構成する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警防本部長は、消防長をもって充てる。

(2) 本部幕僚は、総合調整幹をもって充てる。

(3) 警防副本部長は、次長をもって充てる。

(4) 統括班長は、指揮統制課長をもって充てる。

(5) 指揮班長は、警防課長をもって充てる。

(6) 総務班長は、総務課長をもって充てる。

(7) 情報収集報告班長は、予防課長をもって充てる。

(8) 班員は、前各号に掲げる者以外の消防本部の職員をもって充てる。

4 次の各号に掲げる者に事故がある場合は、当該各号に定める者が、その職務を代行するものとする。

(1) 警防本部長は、総合調整幹又は次長が代行する。

(2) 本部幕僚は、次長が代行する。

(3) 警防副本部長は、指揮統制課長が代行する。

(4) 統括班長、指揮班長、総務班長及び情報収集報告班長は、各班主幹以上の職にある者が代行する。

5 その他警防本部について必要な事項は、秩父消防本部警防要綱(令和3年秩父消防本部訓令第10号。以下「警防要綱」という。)に定めるものとする。

(消防部隊の編成)

第6条 警防本部長は、消防部隊として警防本部に指揮隊を、消防署に署隊を、署隊に大隊を、大隊に中隊を、中隊に小隊をそれぞれ編成するものとする。ただし、必要があるときは、その他の消防用自動車等と所定の隊員をもって、消防部隊を臨時に編成することができる。

2 指揮隊を構成する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指揮隊長は、大隊長をもって充てる。

(2) 機関員は、消防長が指名する者をもって充てる。

(3) 指揮隊員は、大隊長が指名する者をもって充てる。

3 署隊を構成する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 署隊長は、署長をもって充てる。

(2) 大隊長は、消防課長をもって充てる。

(3) 中隊長は、主幹以上の職にある者をもって充てる。

(4) 小隊長は、主査以上の職にある者をもって充てる。

(5) 機関員は、消防長が指名する者をもって充てる。

(6) 隊員は、前各号に掲げる者以外の消防(分)署の職員をもって充てる。

4 次の各号に掲げる者に事故がある場合は、当該各号に定める者が、その職務を代行するものとする。

(1) 署隊長は、消防課長が代行する。

(2) 大隊長は、指揮統制課の主席主幹の職にある者が代行する。

(3) 中隊長は、主査の職にある者が代行する。

(4) 小隊長は、主任の職にある者が代行する。

5 その他消防部隊について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第3章 警防体制

第1節 警防体制の維持強化

(警防体制の維持強化)

第7条 警防本部長及び署隊長は、災害の発生地周辺の警防力が低下したとき、又は災害発生が予測され、当該地域の警防力を増強する必要があると認めるときは、小隊の移動配備等の必要な措置をとることができる。

第2節 特異事象等に対する措置

(特異事象等に対する措置)

第8条 警防本部長及び署隊長は、異常な自然現象、特殊な行事、催し物、騒動その他の特異な事象(以下「特異事象等」という。)により災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次に掲げる事項について必要な措置をとるとともに、消防部隊の運用を合理的に行うことができる。

(1) 通信機能の掌握及び通信体制の確立に関すること。

(2) 災害状況の掌握に関すること。

(3) 非常配備体制等の連絡に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号以外で必要と認める事項

第3節 火災警報発令時の措置

(火災警報発令時の措置)

第9条 警防本部長及び署隊長は、火災警報発令時には情報収集に努め、災害が発生するおそれがあるときは、次に掲げる事項について必要な措置をとるとともに、消防部隊の運用を合理的に行うことができる。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 消防装備、積載資器材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒活動

(4) 通信施設の点検及び保持

(5) 前各号以外で必要と認める事項

第4節 特別警備

(特別警備)

第10条 警防本部長及び署隊長は、次に掲げる事項のうち、特に必要があると認める場合は、特別警備を実施するものとする。

(1) 社会的に重要な公的行事、会議等

(2) 行幸等

(3) 特殊な催物

(4) 前3号以外で必要と認める事項

2 前項に規定する警備は、指揮班長が、災害の発生防止及び災害発生時の初動体制の強化を重点とする特別警備計画を作成して実施するものとする。

第5節 非常配備体制等

(非常配備体制等)

第11条 警防本部長は、次に掲げる事象が発生し、又は発生するおそれがあり、平時の警防体制では対応が困難であると認める場合は、災害の規模等に応じて警戒体制、非番等招集体制又は非常配備体制(以下「非常配備体制等」という。)を確立するものとする。

(1) 震災

(2) 風水害

(3) 集団災害

(4) その他大規模な災害

(5) 消防法第22条第3項により火災警報が発令された場合

(6) 前各号以外で必要と認めるもの

2 前項の場合において、警防本部長は、非常配備体制等を確立するため、現に勤務している職員以外の職員に対し、非常招集を発令するものとする。

3 前項の規定により非常招集を受けた職員は、あらかじめ参集場所を指定されている場合を除き、現に勤務している所属に参集するものとする。ただし、災害の状況等により現に勤務している所属に参集できない場合は、最寄りの消防(分)署に参集するものとする。

4 非常配備体制等は、その必要がなくなった場合にこれを解除するものとする。

5 その他非常配備体制等について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第6節 災害対策本部設置時の運用

(災害対策本部設置時の運用)

第12条 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町(以下「構成市町」という。)において災害対策本部が設置された場合は、当該構成市町の地域防災計画及びこの訓令の定めによるものとする。

第7節 国民保護対策本部設置時の運用

(国民保護対策本部設置時の運用)

第13条 構成市町において国民保護対策本部が設置された場合は、当該構成市町の国民保護計画及びこの訓令の定めによるものとする。

第4章 警防活動

第1節 指揮体制

(指揮体制)

第14条 災害に対応する指揮体制は、第1指揮体制、第2指揮体制及び第3指揮体制とする。

2 その他指揮体制ついて必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第2節 現場指揮本部

(現場指揮本部)

第15条 警防本部長は、災害現場における部隊運用、指揮、統制、情報の収集、広報、関係機関への要請等の警防活動を効率的に実施するため、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部に現場指揮本部長を置く。

3 災害に対応する指揮体制に応じて、現場指揮本部に現地幕僚、現場指揮副本部長及び現場指揮副本部長補佐を置く。

4 現場指揮本部には、現場指揮本部と明記のある旗を掲出する。

5 小規模な災害のときは、現場指揮本部を設置しないことができる。

6 その他現場指揮本部について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第3節 消防部隊の出動等

(出動区分)

第16条 消防部隊は、次に掲げる出動区分により出動するものとする。

(1) 通常出動 第1出動及び第2出動とし、出動計画を警防要綱に定めて運用するものとする。

(2) 特命出動 出動区域等に関係なく運用するものとする。

(3) 応援出動 消防相互応援協定、緊急消防援助隊の応援要請等によるものとする。

(出動及び出動指令の原則)

第17条 消防部隊は、警防本部長が発する出動指令により出動するものとする。ただし、職員の自己覚知若しくは駆け付けによる覚知等で出動指令を待ついとまがないとき又は緊急の措置を必要とするときは、この限りではない。

(先着隊の報告)

第18条 先着隊の各級指揮者は、出動途上の情報及び災害現場到着時の状況について、警防本部長に報告しなければならない。

(消防部隊の増強)

第19条 警防本部長は、災害現場からの要請等により消防部隊を増強するための出動指令を行うものとする。

(転戦出動)

第20条 2次災害等が発生した場合の転戦出動は、警防本部長の特命指令によるものとする。

2 現場指揮本部長は、2次災害等を知ったときは、前項の規定にかかわらず、1次災害等に出動中の転戦可能な消防部隊を転戦出動させることができる。

(出動時等の報告)

第21条 消防部隊は、出動若しくは出向又は帰署したときには、直ちに、警防本部長に報告しなければならない。

(現場引揚げ)

第22条 災害現場に出動した消防部隊の引揚げは、現場指揮本部長から引揚げ命令があった場合又は警防本部長から引揚げ命令があった場合とする。

(出向の調整)

第23条 警防本部長は、出向する消防部隊の種別及び隊数を掌握し、必要があると認める場合は、出向を調整するものとする。

(出向中の処置)

第24条 出向中の消防部隊が災害の出動指令を受けた場合は、速やかに、災害現場に出動するものとする。

2 前項の場合において、消防部隊が出動することができない事由が生じたときは、警防本部長に即報しなければならない。

(特命出向)

第25条 警防本部長は、次に掲げる事項のうち、必要があると認めるときは、消防隊等を出向させることができる。

(1) 事後聞知火災等の調査

(2) 異常気象時等の情報収集

(3) 緊急を要する広報

(4) 前3号以外で必要と認める事項

第4節 災害現場活動

(災害現場活動)

第26条 災害現場活動は、現場指揮本部長による明確な活動方針の下、災害による被害を軽減するための防ぎょ活動に全力を挙げなければならない。

2 その他災害現場活動について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

(活動の中断)

第27条 現場指揮本部長は、災害の状況、活動環境の悪化、天候の状況等から判断して、災害現場活動等を継続していくことが著しく困難であると認められるとき又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると認められるときは、当該災害現場活動を中断することができる。

第5節 災害現場における留意事項

(災害区域内の警察の指揮)

第28条 消組法第42条第2項の規定により、警察の指揮を行う場合は、現場指揮本部長が当該災害現場における上席の警察官を通じて行うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第29条 消防法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定する場合は、気象状況、地形及び建物構造に配慮し、その区域を明示するものとする。

2 消防法第23条の2第2項に規定する消防長又は署長から委任を受けて同条第1項の職権を行う消防吏員は、各級指揮者のうち最も上位の職にある者とする。

3 その他火災警戒区域の設定について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

(消防警戒区域の設定)

第30条 消防法第28条の規定により消防警戒区域を設定する場合は、災害による人命の危険、災害現場活動の障害等に配意し、その区域を明示するものとする。

2 その他消防警戒区域の設定について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

(消防対象物等の処分等)

第31条 消防法第29条第1項の規定による措置を行う場合は、災害の状況を的確に判断し、当該措置を必要最小限度にとどめるものとする。

2 前項に規定する措置を行う場合は、説示のため可能な限り当該消防対象物の関係者の立会いを求めるものとする。

3 その他消防対象物等の処分等について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

(現場付近にいる者への協力要請)

第32条 消防法第29条第5項の規定により災害現場付近にいる者の協力を得る場合は、火災の消火、延焼の防止又は人命の救助のため緊急やむを得ないときに限り、協力を要請することができる。

(水利の緊急措置)

第33条 消防法第30条第1項の規定により給水維持のための緊急の措置を行った場合は、当該措置を必要最小限度にとどめるものとする。

2 その他水利の緊急措置について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

(道路啓開措置)

第34条 災害対策基本法第76条の3の規定により警察官がその場にいない場合に消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を行うときは、都道府県公安委員会が指定した通行禁止区域等の範囲内において行わなければならない。

(不測の事態に対する応急処置)

第35条 各級指揮者及び隊員は、災害現場活動中に不測の事態が発生し緊急を要する必要がある場合は、自己の判断により所要の応急処置をとり、速やかに現場指揮本部長等に報告するものとする。

(交通事故防止)

第36条 機関員は、交通関係法規を遵守し、消防用自動車等の交通事故防止に細心の注意をはらい、行動するものとする。

(交通事故発生時の処置)

第37条 交通事故発生時の処置は、秩父消防本部安全運転管理規程(平成25年秩父消防本部訓令第3号)によるものとする。

(再出火の防止)

第38条 現場指揮本部長は、別記1の基準に基づき残火処理チェックカード(様式第1号)を作成し、適切に残火処理を行うものとする。

2 消防法第28条の消防警戒区域を解除する場合は、当該対象物の関係者に対し監視警戒等の協力を求め、説示書(様式第2号)により説示して、再出火の防止に努めるものとする。

第5章 消防通信

(消防通信)

第39条 消防通信は、秩父消防本部無線局管理運用規程(令和3年秩父消防本部訓令第5号)によるものとする。

第6章 警防計画

第1節 警防計画

(警防計画)

第40条 消防長及び署長は、警防活動の的確な運用を期するため、職員に警防計画を作成させ、周知徹底しておくものとする。

2 その他警防計画について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第2節 警防情報の把握

(警防情報の把握)

第41条 消防課長及び分署長は、水道、道路、交通等の状況その他部隊運用に支障となるおそれのある情報(以下「警防情報」という。)を把握するよう努め、部隊運用に備えるとともに、秩父広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年秩父広域市町村圏組合条例第7号)第45条に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為、水道断・減水及び道路工事の届出があった場合は、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 前項の場合において、消防課長及び分署長は、収集した警防情報について警防活動上支障があると認めるときは、必要事項を指揮統制課長に通報しなければならない。

3 前項の規定により通報を受けた指揮統制課長は、必要事項を関係する消防(分)署に周知するものとする。

第7章 警防業務

第1節 警防調査

(警防調査)

第42条 署長は、地水利等の状況を消防部隊に掌握させるため、消防課長及び分署長に調査を実施させるものとする。

2 その他警防調査について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第2節 消防訓練

(消防訓練)

第43条 署長は、警防活動に必要な動作及び操作並びに消防部隊の活動及びその連携を消防部隊に習熟させるため、指揮統制課長、消防課長及び分署長に訓練を実施させるものとする。

2 その他消防訓練について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第3節 消防機械器具管理

(消防機械器具管理)

第44条 消防機械器具管理は、秩父消防本部消防機械器具管理規程(令和3年秩父消防本部訓令第12号)によるものとする。

第8章 警防対策検討会

(警防対策検討会)

第45条 消防長は、将来における警防施策に資するため警防対策検討会を開催するものとする。

2 その他警防対策検討会について必要な事項は、警防要綱に定めるものとする。

第9章 報告等

(職員参集の報告)

第46条 所属長は、第11条に定める非常配備体制等により職員が参集した場合は、参集報告書(様式第3号)を作成するものとする。

2 前項の場合において、所属以外の職員が参集したときは、参集報告書の写しを添付し、関係する所属長へ通知しなければならない。

(指揮活動の報告)

第47条 指揮隊が現場指揮本部を設置して指揮活動を行った場合は、指揮活動報告書(様式第4号)に必要な資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(災害現場活動の報告)

第48条 消防課長及び分署長は、所属の消防隊等が災害に出動した場合は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める報告書を小隊長に作成させ、速やかに署長に報告するものとする。

(1) 火災による出動 火災出動報告書(様式第5号)

(2) 前号以外の出動 警防活動報告書(様式第6号)

2 出火場所を所轄する消防課長及び分署長は、火災活動報告書(様式第7号)を作成し、消防長に報告するものとする。

(国等への即報)

第49条 指揮統制課長は、管内で発生した災害が火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)の即報基準の対象となる場合は、速やかに、その状況を埼玉県及び国等に即報するものとする。

第10章 補則

(補則)

第50条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記1(第38条関係)

残火処理基準表

区分

場所

点検要領

1 火種が残りやすく、外見上鎮火の確認が困難な部分

① 小屋裏、天井、床、ダクト及びパイプスペース等

① 点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。

② 天井、床、ダクト等の一部を破壊して視認する。

② 壁体等

① 変色部分の表面を素手で触れて、温度を確かめる。

② 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。

③ 二重壁の一部を破壊して視認する。

③ 押入れ(天袋を含む。)戸袋、ロッカー、家具

内部を視認して火気及び煙の有無を確かめる。

④ 屋根、畳、柱、梁、焼き堆積物等

外部から視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

2 消火活動が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの)

布団、マット、繊維類、紙、木材、書籍等

水びたし状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出する。

備考

1 消防隊が、前1及び2について点検する場合は、原則として関係者等の立会いのもとで実施するように配意する。

2 鎮火判定のために破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分については特に、監視、警戒するよう関係者に説示し、説示書を交付する。

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秩父消防本部警防規程

令和3年4月1日 消防本部訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
令和3年4月1日 消防本部訓令第7号