○秩父広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び秩父広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例(令和5年秩父広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項又は第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始 個人情報取扱事務届出書(様式第1号)

(2) 個人情報取扱事務の変更又は廃止 個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)

(地方公共団体等行政文書の写しの交付及び費用)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第4条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項に掲げる費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は現金により納付する方法とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(秩父広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 秩父広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則(平成28年秩父広域市町村圏組合規則第11号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

種類

写しの作成方法

金額

文書、図面

複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 10円

複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 50円

電磁的記録

印刷物として出力したもの(単色刷り)

1枚につき 10円

印刷物として出力したもの(多色刷り)

1枚につき 50円

光ディスクに複写したもの(CD―R)

1枚につき 100円

その他の場合

実費相当額

備考

1 地方公共団体等行政文書の写し(電磁的記録の場合においては印刷物として出力したものに限る。)を交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として算定する。

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秩父広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年3月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)