○秩父広域市町村圏組合測量等の立会いに対する報償金支給に関する事務取扱要領
令和7年10月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の事業に係る土地等の取得等に関して行う調査測量のため、組合が立会いを求めた者に対して支給する報償金及びその者が遠隔地に居住している場合に支給する交通費及び宿泊料(以下「交通費等」という。)の支出事務について必要な事項を定めるものとする。
(立会人の範囲)
第2条 立会人の範囲は、当該土地等の所有者、占有者、利害関係を有する隣接地の権利者、その他当該土地等に関して知識を有する者等とする。
(立会いの依頼)
第3条 立会いの依頼は、立会予定者一覧表(様式第1号)を作成し、これに基づいて算出した概算所要額について、予算執行伺により決裁を受けて行うものとする。
(報償金等支給に関する説明)
第4条 報償金等の支給に当たっては、立会人に対して、その趣旨等の説明を行うものとする。特に、交通費等の支給をする場合においては、支給額の内容について事前に説明を行うものとする。
(調査測量の範囲)
第5条 立会人に報償金及び交通費等を支給する対象としての調査測量の範囲は、路線測量(中心線測量、縦横断測量)、用地測量(境界確認、地籍測量)及び物件調査(建物調査、立木調査等)とする。
(報償金等の支給基準)
第6条 報償金は、別表に掲げる額とする。
2 交通費等の支給は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を支給するものとし、支給額については、秩父広域市町村圏組合旅費に関する条例(昭和61年秩父広域市町村圏組合条例第6号)を準用して計算した額とする。
3 交通費等の支給は、立会人が、圏域外かつ遠隔地に居住している者であって、本人から請求があり、交通費等の支給をすることがやむを得ないと管理者が認めたものに対して支給することができるものとする。
(報償金等の支給)
第7条 報償金及び交通費等の支給は、立会証明書(様式第2号)に基づいて算出した金額について支出金調書を作成して行うものとする。
2 前項にかかわらず、資金前渡担当者に指定して資金前渡により支給しようとするときは第3条に定める手続を経て支出するものとし、資金前渡担当者は、立会証明書の金額欄に支給額を記入の上、立会人から署名又は受領印を徴したのち、秩父広域市町村圏組合会計規則(平成24年秩父広域市町村圏組合規則第9号)第36条の精算をするものとする。
(報償金等の支出予算)
第8条 報償金は、それぞれ該当する事業の事務費のうちの報償費から支出するものとする。
2 交通費等は、第6条に規定する支給基準により算定した金額を報償金に加算し、それぞれ該当する事業の事務費のうちの報償費から支出するものとする。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 報償金 | 備考 |
1人1日につき | 5,000円 | |
1人半日につき | 2,500円 |
(注) 立会いに要する時間と、立会現場までの往復に通常要する時間との合計が4時間を超えるときは、1日として計算し、支給するものとする。

