○秩父広域市町村圏組合建設工事低入札価格調査制度運用基準
令和8年3月2日
決裁
(趣旨)
第1条 この決裁は、秩父広域市町村圏組合建設工事低入札価格調査制度試行要綱(令和8年秩父広域市町村圏組合告示第16号。以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査基準価格の算出方法)
第2条 調査基準価格は、入札書比較価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じた額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 有価物売却費があるときの調査基準価格は、前項各号に掲げる額の合計額から有価物売却費を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じた額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
3 管理者が特別なものと認めた場合については、前2項の規定にかかわらず、入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額から入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額の範囲内の額とする。
(失格基準価格の算出方法)
第3条 失格基準価格は、入札書比較価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
2 有価物売却費があるときの失格基準価格は、前項各号に掲げる額の合計額から有価物売却費を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(入札の執行)
第4条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は入札者に対し保留を宣言し、低価格入札者に対し入札金額見積内訳書等の提出と調査協力を依頼し、失格基準価格を下回る入札者は失格とし、入札者全員に対して落札者等について後日通知する旨を告げて入札を終了する。
第6条 調査基準価格を下回る入札が複数あった場合には、調査を並行して実施することができるものとする。
第7条 調査については、工事内容に応じた調査のほか、下記の基準により行うこととする。
(1) 調査基準価格を下回った入札が複数あり、かつ、調査の対象となった入札が他の入札と比較してかい離が小さい場合は、入札金額見積書を比較し、内訳の中で極端に低いものがあれば、その部分に係る項目を調査する。
(2) 調査の対象となった入札が、他の入札と比較してかい離が大きく、かつ、調査基準価格を大きく下回っている場合は、低入札価格調査に係る調査項目のうち、確認事項に係る書面を提出させ、必要がある場合には照会・調査事項についての確認も実施する。
(3) 当該入札が、予定価格の10分の8を下回っている場合は、調査項目の全てを調査するとともに、必要があれば、調査項目以外の資料についても提出させる。
第8条 調査の結果及び作成した調書は、入札執行後7日以内に入札執行者に報告するものとする。
(調査に基づく協議)
第9条 入札執行者は、調査の結果に基づき、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否か、及び公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり、著しく不適当であるか否かを工事担当課所と協議し判定するものとする。
(調査・協議結果の措置)
第10条 入札執行者は、調査及び協議の結果により、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとされた場合は、秩父広域市町村圏組合建設工事等監理委員会(以下「監理委員会」という。)の審査を求めるものとする。
(監理委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定等の通知)
第11条 要綱第9条により、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときには、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を周知するものとする。
第12条 最低価格入札者を落札者とせず、次順位価格の入札者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては次順位者が落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を周知するものとする。
(調査等の実施期間)
第13条 落札者の決定については、原則として入札執行後21日以内に調査対象者を落札者とするか否かを決定するものとする。
(1) 下請契約等の締結状況は適切か。
(2) 契約変更があった場合、その内容が下請契約等に適切に反映されているか。
(3) 下請代金等の支払い状況は適切か。
2 前項の調査の結果、疑義があるときは元請業者及び下請業者から直接聞き取り調査を実施するものとする。
(入札参加者への周知)
第15条 入札執行者は、適切に入札を執行するために、あらかじめ入札参加者等に低入札価格調査制度の周知を図るものとする。
附則
この決裁は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
実施時期 | 確認事項 |
着手時 ・下請契約締結後 ・前金がある場合は支払後 | ・工事費内訳書 ・下請契約等の締結状況 ・主要な一次下請からの聞き取り調査 ・下請代金等の支払い状況(前金払いがある場合) ・一次下請(予定)業者の社会保険等の加入状況 |
施工中 ・変更契約後 ・部分払い等の支払後 | ・工事費内訳書(変更時) ・下請契約等の締結状況(変更時) ・下請代金等の支払い状況(部分払い等がある場合) |
完了後 ・工事代金支払い後 | ・工事費内訳書(精算時) ・下請契約等の締結状況(精算時) ・下請代金等の支払い状況 ・下請代金支払い状況等聞き取り調査(疑義がある場合) |

