○秩父広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和8年8月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和8年秩父広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第5条第2項の規定による縦覧の期間のうち、秩父広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成3年秩父広域市町村圏組合条例第5号。)第1条第1項に規定する休日は、縦覧を行わない。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)とする。
3 前2項に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(縦覧の手続)
第4条 縦覧者は、一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和8年9月1日から施行する。

