大気汚染防止法の一部改正

石綿事前調査結果の事前報告制度

令和4年4月1日から解体等工事施工時の石綿に係る事前調査結果の事前報告が義務化されました。

令和2年6月5日に公布された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」により、建築物等の解体等工事施工時における石綿飛散防止の規制が、令和3年4月1日から段階的に強化されています。

一定規模以上の工事については石綿含有建材の有無にかかわらず、工事開始までに電子報告システムにより事前調査結果を事前報告することが元請業者に義務付けられます。
秩父広域市町村圏組合が発注する工事の受注者においても適切な対応をお願いします。

一定規模以上の工事(次の1から3までのいずれかに該当するもの)

1. 床面積80㎡以上の解体工事
2. 請負金額100万円以上の改修工事
3. 請負金額100万円以上の特定工作物(反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、焼却設備、煙突等)の解体・改修工事

詳しくは、事前調査結果の報告に関するチラシ(PDF140KB)及び埼玉県HPをご確認ください。