公共工事における前金払制度・中間前金払制度

前金払制度

前金払制度は、公共工事の着工に当たって、工事の資金繰りの円滑化を通じて、適正な施行が確保されるよう、1件の請負代金が130万円を超える土木建築に関する工事における請負代金の40%以内、土木建築に関する工事の設計及び調査又は測量の業務委託における請負代金の30%以内の代金を受け取ることができる制度です。
なお、前金払の請求に当たっては保証事業会社の保証が必要となります。

秩父広域市町村圏組合公共工事前金払取扱要綱(PDF164KB)【令和6年4月1日更新】
別記様式(第4条関係) 前払金支払請求書(Word 71KB)

中間前金払制度

中間前金払制度は、請負代金500万円以上で、かつ、工期が2ヶ月を超える、土木建築に関する工事を対象に、当初の前金払に加え、更に20%以内の代金を受け取ることができる制度です。
なお、中間前金払の請求に当たっては保証事業会社の保証が必要となります。

中間前金払制度の導入について(PDF 143KB)【令和5年4月1日更新】
秩父広域市町村圏組合中間前金払取扱要綱(PDF312KB)【令和6年4月1日更新】
様式第1号 中間前金払と部分払の選択に係る届出書(Word 69KB)
様式第2号 認定請求調書(Word 70KB)
様式第3号 工事履行報告書(Word 95KB)
様式第4号 認定調書(Word 70KB)
様式第5号 中間前金払申請書(Word 73KB)