営業所における専任の技術者の取り扱い

建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定により、営業所ごとに建設工事の施工に関する資格又は経験を有する技術者で専任の者(以下「営業所の専任技術者」という。)を配置することが求められています。
営業所の専任技術者の役割とは、営業所内に常駐して、請負契約の締結や工事の履行が適正に行われるよう、技術的なサポートを行うこととされています。
しかし、組合発注工事の受注業者における人材配置の効率化などの観点から、以下の要件を全て満たす場合に限り、営業所の専任技術者と主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)との兼務を認めることとします。

配置を認める要件
(1) 当該営業所において請負契約が締結された本組合発注の建設工事であること。
(2) 当該営業所が秩父広域市町村圏組合を構成する市町内にあること。
(3) 当該工事現場に配置する営業所の専任技術者は、専任を要しない主任技術者等(発注した工事の当初請負代金額が4,000万円未満、建築一式工事については8,000万円未満の工事)であること。ただし、増額変更契約により専任を要することとなった場合は、要件を満たさなくなったものとし、他の者を配置すること。
(4) 当該工事現場と当該営業所との間で常時連絡が取り得る体制にあること。
(5) 所属建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(6) 低入札価格調査を経て契約締結していないこと。
(7) 設計図書等に営業所の専任技術者を工事現場に配置することができない旨の定めがないこと。

※注意:営業所の専任技術者が上記の要件を満たし、当該工事現場に主任技術者等として配置した場合は、他の工事への配置はできません。

秩父広域市町村圏組合営業所における専任技術者の配置に関する取扱要領(PDF 126KB)【令和5年4月1日更新】

配置を求める手続き
営業所の専任技術者の工事への配置については「営業所における専任技術者の配置申請書(様式第1号)(Word 18KB)」を発注者(監督員)へ提出してください。