建設業法の改正に伴う改定

施工体制台帳・施工体系図・標識の掲示等について


「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により平成27年4月1日以降、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(当組合は監督課所)に提出することが義務付けられています。


建設業法の改正(令和2年10月1日施行)に伴う改定について


建設業法の改正(令和2年10月1日施行)に伴い、「施工体制台帳」「施工体系図」及び参考様式を改定しました。

改定版の施工体制台帳、施工体系図及び参考様式等については、「契約締結後から完成までに提出が必要な書類」の土木工事、建築工事に掲載しています。

工事現場に掲げる標識類について

■主な標識類として次の5種類を掲載します。
1.建設業の許可票(元請負人)
2.労働保険関係成立票
3.施工体系図
4.再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示
5.建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識