専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領

建設業法の一部改正に伴い、工事現場に専任で置くべき監理技術者等について、建設業法第26条第3項第1号及び第2号の規定を受ける場合は、他工事を兼務することが可能となりました。

このことを踏まえ、試行として秩父広域市町村圏組合における取扱いを定めましたのでお知らせします。

詳しくは「秩父広域市町村圏組合発注工事における専任特例監理技術者等の配置に係る試行要領」をご覧ください。