電気自動車を充電する急速充電設備の設置届出が必要となります。

電気自動車の普及により、急速充電設備の高出力化が必要であることから、火災予防上の安全を確保した上で、安心して充電できるように秩父広域市町村圏火災予防条例の一部が改正されました。主な改正内容は、次のとおりです。

1 施行日は令和341日からです。(既に設置、設置工事中のものは適用されません。)

2 急速充電設備の全出力の上限が200キロワットまで拡大されました。

3 急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目が改正されました。

4 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)は、消防(分)署への設置の届出が必要です。

 5 ホームページの届出様式を更新しました。(急速充電設備の設置届出は、令和3年4月1日からです。)

詳しい基準等については、消防本部予防課へお問合せください。

問合せ先:秩父消防本部予防課

電  話:21-0121

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