火を使用する設備は届け出が必要です。

火災予防条例第44条に基づき、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する場合、あらかじめ、その旨を消防長に届け出る必要があります。

届出用紙に必要事項を記入した後、設備を設置する管轄消防署(分署)へ届け出てください。

 

届出が必要な火を使用する設備等

(1) 熱風炉

(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)

(3)の2 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備

(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあつては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)

(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)

(6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(7)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

(8) 火花を生ずる設備

(8)の2 放電加工機

(9) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(10) 燃料電池発電設備(第8条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。)

(11) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第12条第4項に定めるものを除く。)

(12) 蓄電池設備

(13) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(14) 水素ガスを充てんする気球

 

届出に必要となる書類等(2部必要となります。)

炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届書

 

併せて提出する書類等

・設置に関する図面等

・入力、出力及び要領等が記載されている書類等
(設備を設置する消防署(分署)へお問い合せください。)

 

様式のダウンロード(届出書

 

問合せ先

秩父消防署管理指導課 0494-21-0123

秩父消防署東分署   0494-24-0119

秩父消防署西分署   0494-72-0119

秩父消防署南分署   0494-54-0119

秩父消防署北分署   0494-62-7119

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