秩父消防本部では、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」の運用を令和8年2月1日より開始します。 林野火災警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
◎林野火災警報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この警報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に秩父消防本部管内全域に発令され、火の使用が制限されます。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
◎発令指標
林野火災警報
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかをみたす場合に発令します。
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
※ 発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
◎制限される行為とは?
林野火災警報の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
- 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
【補足】
- 警報の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
- 林野火災警報が発令されている間は、秩父消防本部管外にお住いの方も含め、火の使用が制限されます。
- 制限される行為の例
例)どんど焼き、炎を使った、土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の 近くでの喫煙 、かまど(薪)等
(伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 )

- 林野火災警報発令中でも規制対象外の行為
例)バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
(それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。)

◎消防署への届出について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う3日前までに、管轄の消防署への届出が必要です。