畳の受付処理方法

 住居の新築、改築又は除去に伴い発生する畳

  1. 住居の新築、改築又は解体を業者(工務店、大工などの建設建築業・解体業)により施工し、その際に発生する畳は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)により特定の事業活動に伴い発生する産業廃棄物の繊維くずに該当します。これら産業廃棄物は業者に処分する義務があることから秩父クリーンセンターでは受付処理することはできません。
  2. 業者による住居の新築、改築又は解体された畳を施工依頼者(施主)がご自身で秩父クリーンセンターへ搬入される場合であっても受付処理することはできません。工事を施工した業者へご相談してください。

畳店による畳(全体)・畳表の取り替えに伴い発生する畳

  1. 畳店は、廃棄物処理法による産業廃棄物の繊維くずに該当する特定の事業活動に伴う業種に含まれないと判断されるため取り替えにより発生する畳・畳表は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物として一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に該当するため、1日一回のみ6畳分を限度として秩父クリーンセンターにて受付処理をします。
  2. 畳をあらかじめ裁断(50cm四方程度に裁断)され搬入される場合は、6畳分までという制限には該当しません。
  • 畳の材質により受入処理を断る場合があります。
    畳表の場合:合成樹脂・塩化ビニール系の材質 によるものは受付処理できません。
    産業廃棄物のうちあらゆる事業活動に伴い発生する廃プラスチックに該当します。
    産業廃棄物として適正に処理してください。

畳の持ち込み区分表

         搬入者の区分  畳の素材 一般家庭 事業所 畳店 建設業     解体業      
天然素材の畳 ×
素材の一部にプラスチック類を使用している畳 × ×
素材の全てにプラスッチク類を使用している畳 × ×

○ 排出者が自らクリーンセンターに持ち込む場合、あるいは、秩父広域市町村圏組合一般廃棄物処理業
(収集・運搬業)許可業者に依頼する場合
業者による住居の新築・改築・解体の場合は、排出が自ら持ち込む場合でも受付処理は不可
△   一般家庭及び事業所の畳替えに伴い発生する旧畳の処分を依頼された場合
× 産業廃棄物に該当するため受付処理は不可

以下の違反あるいは虚偽の申告をした場合には、廃棄物処理法により処罰されることがありますのでご注意ください。

  1. 畳替えにより発生した旧畳について、畳替えを依頼した一般家庭や事業所あるいは畳替えを施工した畳店が自ら運搬せずに、第三者である無許可業者に運搬を依頼した場合
     • 行為者は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
    • 法人も3億円以下の罰金
    根拠条文:廃棄物処理法第7条第1項、第25条第1項第1号、第32条第1項第1号
  2. 畳替えにより発生した旧畳について、畳替えを依頼した事業所あるいは畳替えを施工した畳店が無許可業者に処理を委託した場合
    • 行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
    根拠条文:廃棄物処理法第6条の2第6項、第25条第1項第6号
  3. 住居の新築、改築や解体を業者により施工した際に発生した畳について、施工業者や施工依頼者が産業廃棄物に該当する畳であるにもかかわらず一般廃棄物と偽って搬入した場合
    • 行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
    • 法人も3億円以下の罰金
    根拠条文:廃棄物処理法第16条の2、第25条第1項、同条第15項、第32条第1項第1号

 ※ 工務店、大工などの建設建築業・解体業者から畳店に産業廃棄物である畳を一般廃棄物として処理依
ることはできません。また、畳店も処理依頼があっても受けることはできません。  
 

お問い合わせ 秩父クリーンセンター Tel:24-8050