適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

令和5年10月1日から、消費税の仕入額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

  • 「インボイス制度」とは
    売手である適格請求書発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手である適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
  • 「インボイス」とは
    売手が買手に対して、正確な税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

組合においてもインボイスを交付しますが、適格請求書発行事業者登録に一般会計と水道事業会計でそれぞれ別に登録していますので仕入税額控除を適用する際にはご注意ください。

【一般会計登録番号】
T1-0000-2011-8630
お問い合わせ    管理課 Tel:0494-23-2242

 

【水道事業会計登録番号】
T6-8000-2000-0265

秩父広域市町村圏組合水道局に対して請求書を提出する事業者様へのお願い

秩父広域市町村圏組合水道局への請求について、適格請求書発行事業者の方には令和5年10月以降、インボイスによる請求をお願いします。
適格請求書発行事業者に登録されている場合は、下記項目を記載したインボイスの交付をお願いします。

(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2)適格請求書発行事業者の名称
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)取引年月日(課税資産の譲渡、納品、完了、完成等を行った日)
(5)取引の内容
(6)適用税率ごとに区分して記載した金額と消費税額

ただし、建設工事等の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払いの時に前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、請求時に担当職員にご確認ください。(別紙サンプル参照)

お問い合わせ    経営企画課 Tel:0494-25-5221