し尿処理手数料の納付方法

し尿処理手数料の納付方法

し尿処理手数料の納付方法は地区によって異なります。

【秩父市・横瀬町】

清流園投入区域である秩父市(吉田地区は別対応。)と横瀬町は『清掃券』18ℓ/151円という券で納付して下さい。       清掃券販売店一覧 ←こちらです。

清掃券が不要になった場合は、不要になった清掃券の返還をご参照下さい。

※ 清掃券に関しての不明点は清流園まで。     TEL 0494-54-0232

なお、秩父市の吉田地区は清掃券での納付ではなく、口座振替または納付書対応となります。詳しくは「秩父市吉田地区のし尿処理手数料の納付について」をご参照下さい。
吉田地区の仮設トイレの場合は納付書対応となるので、下記「処理手数料の後納申請について」をご参照ください。

【皆野町・長瀞町】

渓流園投入区域である皆野町と長瀞町は『し尿汲取券』18ℓ172円という券(補助券あり。)で納付して下さい。       し尿汲取券販売店一覧 ←こちらです。

し尿汲取券が不要になった場合は、不要になったし尿汲取券の返還をご参照下さい。

※ し尿汲取券に関しての不明点は渓流園まで。   TEL 0494-62-0650

【小鹿野町】

小鹿野町のし尿収集運搬手数料は小鹿野町衛生センターにお問い合わせ下さい。 TEL 0494-75-0352


処理手数料の後納申請について

清流園投入区域(秩父市・横瀬町)に限り、次のいずれかにあてはまり、過去に滞納が無い場合はし尿処理手数料の後納が可能です。
ただし、清流園へ登録申請が必要となります。未登録での御依頼は受けられませんので、ご了承ください。
渓流園投入区域(皆野町・長瀞町)は料金後納対応をしていないため、必ずし尿汲取券で納めて下さい。

【後納の条件】
1.秩父地域外の仮設トイレメーカー
2.公共施設等
3.1回の収集量が900リットル以上
4.秩父市吉田地区の現場に設置された仮設トイレ

後納申請する場合は「遵守事項」を必ず守って下さい。

廃棄物処理手数料後納申請書(仮設トイレ用)
廃棄物処理手数料後納申請書

【依頼手順】
1.清流園に上記の後納申請書を提出し登録する。(2回目からは必要無し)
2.清流園の了解を得たのちに、収集運搬業者にはFAXで依頼する。
3.収集運搬業者に電話で確認する。

FAX送信表(後納申請登録業者専用です。その他の方は使用しないでください!)

手数料の後納について不明点は清流園まで TEL 0494-54-0232