特例監理技術者等の配置に係る試行要領の制定

令和2年10月1日に建設業法が改正され、監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事において、監理技術者補佐を該当工事現場ごとに専任で配置した場合、監理技術者は、特例監理技術者となり複数(2工事まで)の工事現場を兼務することが可能になりました。

このことを踏まえ、試行として秩父広域市町村圏組合における取扱いを定めましたのでお知らせします。

詳しくは「秩父広域市町村圏組合発注工事における特例監理技術者等の配置に係る試行要領」をご覧ください。