応急手当に係る見舞金支給基準(見舞金制度)の公表について

秩父消防本部が管轄する地域(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)の救急現場で、協力をいただいた方が応急手当の実施で感染症のり患が疑われた際の検査費用として、その一部を支給する見舞金支給制度を新たに10月1日から開始します。

この制度は、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的としています。

告示文書応急手当に係る見舞金支給基準見舞金請求様式

9月9日は、「救急の日」です。

つなげよう、救命のリレー!

〈早い通報〉〈早い応急手当〉〈早い救急処置〉〈早い救命医療〉

「救急の日」は、救急医療及び救急業務に対して皆様方の理解と認識を深めていただくとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的として、昭和57年に定められました。

今後も救急活動へのご支援ご協力をお願いします。

 

問い合わせ先

秩父消防本部総務課

電話0494-21-0120(総務課)

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